行政書士試験、合格に近い人とそうでない人の特徴~受験前の自分の立ち位置を知る

皆さんの位置はどこ?合格に近い?遠い?

今晩わ。今回は行政書士試験で合格に近い人とそうでない人について書きたいと思います。皆さんも受験する前の自分の立ち位置がどの辺にあるのか考えてみてください。

さて、行政書士試験ですが、誰でも受験可能な試験です。誰でもということは間口は大変広いということになります。

ですが、誰でも受けれるということと誰でも受かるということは違います。当然ながら、勉強しなければ合格しません。しかし、チャンスはみな平等に与えられているといえます。受験資格に関しては平等ですが、当然ながら受験生一人ひとりポテンシャル、いわゆる潜在的な能力は違います。

受験前のその人のポテンシャル次第では、行政書士試験に有利な人と不利な人というのがでてきます。今回はその人の特徴について考えてみたいと思います。

行政書士試験に有利な人の特徴

まずは有利な人です。法科学院生や法学部の人が有利なのは言うまでもないと思います。

そして、すでに法律に関係する資格も持っている人も有利です。以前、司法書士試験の合格者は簡単に行政書士試験に合格できるという記事を書きましたが、まったくその通りだと思います。これらの人は有利なのは当然ですよね。法律を学んだ経験があるというだけでアドバンテージが効いているからです。法律初学者と比べると有利であることは間違いありません。

なにも有利な人は法律を学んだ経験がある人だけではありません。法律初学者でも有利な人はいます。

それは一般知識に強い人です。

大抵、そういう人は高学歴なのですが・・・。高学歴ではなくても、公務員試験を目指していた人なんかも有利だといえるでしょう。一般知識でアドバンテージがある人はやはり行政書士試験では有利です。

あとはこれを言ったら身もふたもないかもしれませんが、地頭の良い人、記憶力がすごい人なんかいうまでもなく有利です。

これらに該当する人はぜひ行政書士試験も取得しようとする資格の選択肢の一つに入れてみて下さい。案外楽に合格することができるでしょう。ただこれらの人のほとんどが行政書士試験より上級の資格を目指していると思います。もしかしたら、行政書士試験なんて眼中にないのかもしれません。法科学院生や法学部ではなく、一般知識の強い人で法律初学者の人は、検討の余地はありそうです。




行政書士試験に不利な人の特徴

次に不利な人です。活字アレルギーの人です、もしくは勉強アレルギーの人です。これまでに勉強する習慣があまりなかった人にしてみれば、小難しい言葉を使ったテキストを読むだけでも苦痛だと思います。相当の努力が必要になってくるでしょう。

そして、やはり一般知識が足をひぱってきます。一般知識に足キリがあるのはご存知だと思います。これが行政書士試験のやっかいなところなのです。法律さえ知っていればそれで良いというわけではないんです。実質これが学歴制限と言っても過言ではないと思います。

最低でも高卒程度の公務員試験で出るような一般知識が出題されます。なので学生時代にヤンチャしていた人、真面目に勉強していなかった人にしてみれば、かなり難しいということになります。

でも、不利と言っても絶対合格できないというわけではありません。法令科目で言えば、法学部の人や法科学院生や法律系他資格を所有する人以外であれば、皆法律初学者ということになりますので、スタートラインは一緒です。その中で多少の基礎学力であったり、読解力であったり、語彙力であったり多少の差は否めないでしょうが、学んでいく内容はみな初見ということになります。新しいものを学んでいくという点では一緒です。

一般知識が大問題!?

問題はやはり一般知識です。一般知識の対策は非常に難しいです。範囲が広い上に、どの問題が出題されるかもわかりません。そして奇問と呼ばれるものも出題されます。一般知識に関しては取れる分野の問題は落とさない!!このことが大事です。と言っても、やはり一般知識で勉強なしで高得点取れる人は有利なのは間違いありません。

今回、行政書士試験に有利な人、不利な人について記事を書いてみましたが、皆さんはどの立ち位置でしたでしょうか?

ちなみに私はというと、法律初学者、一般知識ふつうくらいの立ち位置でした。特別、行政書士試験に有利でもなく不利でもないといった立ち位置だと思います。まぁただ、五流大学ですが一応は大卒なので、多少は有利なのかもしれません。

不利だからと言って、あきらめる必要はありません。これだけは言っておきたいので言わせてもらいます。不利なのは不利で受け入れしかありません。不利な立ち位置でもどうしても合格したいという気持ちがあるのであれば、チャレンジするしかありません。諦める必要はありません。

ただ大事なのは、不利な分、有利な人よりは勉強時間が必要だということを頭の中に入れておくということです。有利な人よりも2倍、3倍と勉強しなければいけません。これだけは忘れないでください。

たとえ自分の立ち位置が合格から遠いとしても、あきらめる必要は決してありません。中卒の弁護士さんだっています。不可能では決してありません。ただ血のにじむような努力が必要です。それは覚悟して受験しないと痛い目にあいます。

自分の立ち位置を知ることは大切です。いまいち、自分の立ち位置がわからないという方もいると思います。実は簡単に調べる方法があります。それは過去問に挑戦してどのくらい問題が解けるか調べることです。その人のポテンシャルによって違います。それぞれ以下のように調べるといいでしょう。

・法科学院性、法学部、他法律系資格所有者→行政書士試験過去問すべて

・法律初学者、上記以外の人       →過去問の一般知識だけ

・あまり自信のない人          →過去問すべてに目を通す

これだけで自分の立ち位置がおよそわかります。補足説明をさせてもらいますと、あまり自信のない人に関しては当然全問解ける可能性は低いわけですから、熟考しても無駄なので、本試験がどのくらいのレベルか一読して肌で感じてみるだけです。これだけで自分の立ち位置がおよそわかるでしょう。上から2番目の人にしても、法律初学者なわけですから、法令科目が解ける可能性は低いわけですから、やるだけ無駄です。せいぜい解けて憲法くらいでしょう。なので、一般知識のみやって、一般知識の立ち位置を知ってください。

法科学院生や法学部の人なんかは全問解いてください。いきなり合格基準達する人も少なくないでしょう。

このように実際に過去の本試験である過去問を解くことで自分の立ち位置を簡単に知ることができます。知った後は自分の立ち位置が合格から遠ければ猛勉強すればよいということになります。

最後にしつこいようですが、自分が不利な立ち位置にいるからといって、本当に行政書士になりたいなら、あきらめる必要はありません。

頑張って勉強するまでです。




 

 

まったくの初めてから法律を勉強する際の3つの準備!!心構えなど

まず行政書士試験は法令科目と一般知識の2つに大別されます。

一般知識も足キリがあるので大事と言えば大事ですが、やはり大事なのは法令科目です。行政書士試験を受けると決めたあなたはこれから法律を勉強することになります。

さて、まったくの法律に関して素人、初学者が学習するにはどうすればいいのでしょうか?

ここから先は経験談から言わせてもらいます。まず法律の勉強を始める前にいくつかの準備をする必要があります。もちろん最初からテキストを読んでも構わないのですが、最低限覚えておきべき法律用語を知っとくとよりテキストの内容を理解しやすくなります。これが第一の準備です。

行政書士試験でとりあえず知っておきたい法律用語10選

法律用語は私たちが普段使っている日常の用語の意味とはまったく違う場合があります。例えば善意という用語があります。この善意というのは知らないという意味になってしまうのです。普段の日常では親切な気持ちとかそんな風に使っていると思いますが、法律ではまったく違った使われ方をします。このように法律用語と日常用語は1語1句同じでもまったく違う意味で使われます。それを理解しないでテキストを読み進めていくとかなり困難に感じると思います。テキストによっては用語の解説も含めて、書いてくれている場合もありますが、できることなら事前に知っておきたいものです。

第二に、法律は難しいと覚悟しておくことです。法律をなめてはいけません。かなり難しいです。法律なんて、国民が理解できないと意味ないんだから、国民にわかりやすく作っているもんだろうと思いがちですが、決してわかり易くありません。もし、あなたにそのような先入観があるとしたならば今すぐ消した方が良いと思います。法律は難しい!!まずこの心構えも持って下さい。

第三に、法律はあなたの常識とかならず合致するとは限りません。これはこうでしょうというあなたの常識とは違う場合も少なくありません。そう思うような条文や判例があったとしたら、あなたの常識を捻じ曲げてください。あなたの常識=世間の常識ではないと同じように、あなたの常識=法律ではありません。自分を納得させて下さい。「たとえ黒いモノでも上が白といったら白になる」この言葉に似たような感覚となるでしょう。自分が今まで常識だと思っていたものが常識でなくなるのですから、大変苦痛だと思います。納得できない、上書きするのに抵抗があると感じるかも知れませんが、そこは納得させてください。でないと勉強が進みません。

以上、法律をまったくのゼロの知識から学ぶ上で大切なことや心構えを3つ紹介しました。どれも大事だと思います。経験上、特に3つ目のことが学習進めていくうちに大事になってきます。特に民法でそういった場面が多くなると思います。

とにかく、行政書士試験を受ける以上、法律は不可避です。逃げることはできません。ならば、真向から戦って、打ち勝って合格をつかみましょう。

 

民法改正の影響は?行政書士試験、2017年度はどうなる?

こんにちわ。民法の改正案が先日成立したわけですが、いったい2017年度の行政書士試験に影響はあるのでしょうか。中には疑問や不安に思う方もいらっしゃると思うので、それについて書きたいと思います。

そもそも、行政書士試験の法令科目はいつのものを基準として問題が作られるのでしょうか。答えはその年の4月1日現在に施行されている法令となっています。例年なので、毎年かどうかはわかりません。これから先もわかりませんが。少なくとも、平成29年度は上記の通りなようです。行政書士試験研究センターのHPの試験概要にはそう書いてありました。

ということは今回の民法の改正は、2017年度の行政書士試験にはまったく影響しないということになります。

安心してください。今まで覚えてきた民法の知識で今年の試験は対応可能です。
ちなみに来年度の試験もそのままで良い可能性が高いそうです。




法改正について

当たり前ですが、法律も時代の変化に伴って、改正されていきます。昨年まで自分の知識として、定着していたものが今年になってからは試験では通用しなくなるということはよくあることです。

なので、何年も受験を繰り返すということはそういった意味でも不利になってきます。年度を跨げば跨ぐほど法改正も多くなっていくということですから。できれば一発合格が望ましいわけです。

行政書士試験も例外なく、法改正されていきます。私のイメージでは、そこまで大幅に法改正される科目が少ないとは思いますが。あくまでも勝手なイメージです。
ちなみに社会保険労務士試験なんてのは法改正が多い印象です。

ここで注意したいのが、法改正にもちろん私たちはついていかなければいけないということです。最新の情報は、テキストにもちろん掲載されているはずです。今年度という表示がある参考書であればある程度は安心していいと思います。
さすがに法改正について一切触れていない出版社はないと思います。

ですが、何度かこのブログでも言及していますが、問題なのは古い参考書です。

ケチって古い参考書を使う人がいますが、これはある意味タブーです。かなりオススメできません。予想問題集もしかりです。なぜならば、古い参考書の場合だと、法改正に対応されていないからです。その参考書は法改正された部分だけで言えば、古い情報が載っているということです。言い方を変えれば嘘の、間違った情報が載っているということになります。そこは自己責任です。

さらに予想問題集に関してですが、もちろんこれも法改正に対応していないということもそうですが、その年度の予想がされていないということです。たとえば2014年度の予想問題集があったとします。2014年の本試験の予想はしていますが、2017年度の本試験は一切、予想はしていません。この当たり前のことに注意してください。

なので、古い参考書や古い予想問題集は使わない!!これは徹底した方が良いかと思います。費用を削りたい人もいると思いますが、そこは節約してはいけないところだと思って下さい。

今回は民法の法改正について書いてみました。




 

民法コンメンタール、行政書士試験合格に必要か?

こんにちわ。司法書士試験受験に向けて本格的に民法の勉強がしたく、とうとう買ってしまいました。

何を買ったかというとコレです。

我妻・有泉コンメンタール民法 第4版 総則・物権・債権

民法コンメンタールって!?

民法の総則から債権まで、財産権の全条文が詳しく解説されている辞書みたいな本です。

その分厚さもさることながら、値段もかなり高額です。定価8000円ほどします。

以前から興味があり、気にはなっていたんですが、あまりにも高額のため断念していました。ですが、今回思い切って購入してみました。中古の古い版の物ですが。

民法は大改正は最近ないので、そこまで支障ないだろうとケチりました。リンクは第4版で現在2017年6月11日においては最新です。

結果、買って正解です。より深い条文知識が吸収できます。

まだ全部は読んでいませんが、気になる条文や理解しづらい条文については読みました。

この民法コメンタールという本は1400ページ以上からなるので全部読むとなると、軽く1週間以上かかりそうです。そのため、今のところは難しい条文中心に読んだり、辞書的に使い方をしています。

辞書的な使い方のままでも、重宝しそうです。

なかなか、条文だけではわからないことが多いので、大変助かります。

機会があればぜひ読破してみたいと思います。ものすごいページ数なので、読破するにはかなりの精神力がいりそうですが。

内容はむずかしいことは難しいです。

たまに解説を読んでも理解できない部分もありました。

ですが、未知の知識を学習する際にそういうのはつきものです。何度何度も読んで理解していきたいと思います。最初は理解できなかったものが何度か読みこんでいくうちに理解できるようになることはよくあることです。

 

民法コンメンタールは行政書士試験に必要!?買っとくべき!?

さて、この偉大な民法コンメンタールですが行政書士試験の民法対策に必要か否かです。

断言します。100%必要ありません。

司法書士試験とか受験予定ならば、一冊あっても損はないかもしれませんが、行政書士試験レベルならば必要はまったくありません。

無理して高額な民法コンメンタールはそろえる必要はありません。理解しづらい条文があれば、ネットで調べれば済むことです。

コンメンタールの情報はかなり膨大になります。

必要な情報以外も出てきます。行政書士試験に必要のない情報までできてます。それでは効率的な学習とは言えません。

以前、このブログでも書かせていただきましたが、行政書士試験を受験するならば、行政書士試験で求められる知識のみを学習すればいいんです。それ以上の知識は必要ありません。

一般のテキストは行政書士試験の過去問などをもとに、行政書士試験に必要な知識をピックアップして書かれています。

テキストが最も、効率的で無駄をそぎ落とした編集がされているはずです。

基本的には行政書士試験専門のテキストがあれば十分なんです。

このことは、効率的に行政書士試験の勉強するうえで大事なことなので、覚えておいてください。民法に限らず、憲法や地方自治法などにも同じことが言えます。

必要以上のことはやらない。これが合理的に行政書士試験に合格する常套手段であり、王道の勉強方法なのです。

ちなみに民法コンメンタールはとても素晴らしい本です。

宅建士試験に関して、スマホアプリの過去問演習で合格を目指す?

今回は、行政書士試験の記事でありません。宅建士試験に関しての記事になります。忙しい方は読み飛ばしていただいて全然かまいません。

なぜ、宅建士試験の記事なのかというと、今年の試験に私が挑戦するからです。

宅建士試験は言わずとしれた、人気資格です。それに私は二度目の挑戦をしようと思っています。一度目は5年前くらいに受験してわずか2点及ばず不合格となってしまいました。それ以来、ずっと避けてきたんですが、今回行政書士試験も合格したことだし、とっておいて見ようと決心しました。数年越しの挑戦となります。

ぶっちゃけて言うと、少し宅建士試験のことをなめてます。

どうせ、宅建士試験は過去問の使いまわしでしょ?っていうのが率直な感想です。
そしてなんといっても4択問題です。

行政書士試験に比べるとレベルが低いのは明らかです。

腐っても、行政書士試験合格者です。試験科目として被る民法にしたって、7~8割は正解できるだろうし、あとは所詮過去問の使いまわしです。何周か演習をし、解説読めば合格できるだろうというのが私の考えです。

浅はかでしょうか?

宅建士試験がまったくの別モノだとしたらすみません。完璧勝手な印象です。

とりあえず、私的に今現在使用している宅建士試験の過去問のスマホアプリをスキマ時間のみで演習して、合格を目指してみるとします。

今現在は、民法の過去問と宅建業法の過去問を少しやったところです。

このペースで続けていきたいと思います。毎日コツコツと、そして最後の2週間くらいでスパートをかけて合格!!これが私の理想です。

 

法律を知らないとこんなにも損をする

法律を知らないと損をします。それが大した金額で済めばいいですが、大金ということもあります。

よくあるのが、労働関係です。私の働いてきたところがそういうのに疎い人達が多かったのかわかりませんが、結構この辺の知識がわからない人が多いと思います。

曖昧ならまだしも、無知というところまで行っている人もいます。

有給の知識がない人が多すぎる!!

労働関係で直接自分に関わりがあるとしたら、それはずばり有給です。有給の付与タイミングでご存知でしょうか?働いて6箇月立てば付与されます。その後は1年ごとに付与されていきます。そして時効は2年です。労働関係の時効は2年が多いです。

この6箇月で付与されるということを知らない人が多すぎる。

で、やめる前に有給消化せずやめていく。上司も企業も教えてくれるとは限りません。知らない自分が悪いのです。

この有給の知識がない人をこれまで多く見てきました。中にはアルバイト・パートではつかないと思っている人も多いようです。私も学生時代はそう思っていました。ですが、条件次第で普通の人よりは少なくなる可能性もありますが、ちゃんともらえます。

このように法律を知っといてよかったと思える日がきっとくるはずです。だから私は大人になってから法律を学ぶようになりました。

さすがにまだまだ知らないことも多いです。これから、もっともっと勉強して、法律を学び、自分の権利を主張し、守っていけるようになりたいと思います。

大学の進路のとき、なぜ法学部を選ばなかった少し後悔しています。

 

行政書士試験は1に条文、2に判例、3、4がなくて5が常識!!

行政書士試験に大事なのは条文です。最近は判例からの問題が多い気がしますが、基本的には条文が大事なのはいうまでもありません。

判例の知識もしょせんは条文あってのことですから、第一に重要なのは条文と言えるでしょう。条文は攻略するには素読するしかありません。

テキスト=条文や判例をまとめたもの

であることから、テキストさえ読めばいいという意見もありますが、私は条文の素読をオススメします。

なぜかという理由はあまりうまくは言えませんが、やってみたらわかります。

なんかこうすっきりとします。

民法の例え話が理解を助ける!?

民法の条文の解説には必ずといっていいほど、例えば~○○という感じで実際に起こりうりそうなたとえ話が上がります。この例え話こそが条文の理解を助けるものです。

私は今でも民法を学習していますが、最近になって気づいたことがあります。今更かよと思われるかもしれませんが、民法の判例は条文では解決できなかったことが解決されているということです。

条文だけでは解決できるとは限りません。そこで条文で解決できなかったこと、その問題を裁判官の判断で判決を下す。これが判例です。

例えば、民法95条の錯誤の条文があります。

意思表示は、法律行為の要素に錯誤があったときは、無効とする。ただし、表意者に重大な過失があったときは、表意者は、自らその無効を主張することができない。

これが条文になります。非常に重要な条文です。条文だけを読み取ると、錯誤の場合は無効だよ、だけど表意者に重過失があったらだめだよという内容です。

これだけではその程度しか読み取れません。まぁ私の条文を読み取るという力が足りないのかもしれません。ですが、初学者ならばこの程度しか読み取れないと思います。

ここで疑問です。無効を主張できるのは表意者だけなのか?相手方からは無効主張できないのか?という疑問が出てきます。そういった疑問を判例は解決してくれます。

この答えは基本的には表意者しか無効主張できません

こういう条文では読み取りにくいところを判例の知識が補ってくれるのです。
という大事なことに最近になって気づくことができました。つまり条文+判例で完璧な1個体になるというイメージです。民法では特にそれを感じます。

だから学習の順番でいえば、まずは条文それから判例ということになります。

わからないときは常識に頼ってみる!?

最後に常識についてですが、常識や経験に基づいて正誤の判断がつく問題は多くはありませんが、少なからずそういうことはあります。

行政書士試験には常識が大事とは昔からよく言われていますが、どうしてもわからない問題が出てきた場合は自分の常識だのみで問題を解くのもありかと思います。

民法にしても、当事者のトラブル、第三者を交えたトラブルを解決するわけですから、どちらに我慢をさせ、どちらを有利にさせるかということになるかと思います。

まぁ実際は不当利得や損害賠償で公平にはなっていくのですが。

よく背信的悪意者という言葉がありますが、そんな人に得をさせるわけがありません。常識で考えたらわかると思います。

自分が裁判官になったつもりで考えるのもいいかも知れません。

保護すべきなのは誰なのかそれを考えればいいと思います。

基本的には、もっとも大事なのが条文、次にその条文を補う判例、そして最後は常識の3つが行政書士試験には必要です。

もちろん、自分の常識が法律の世界での常識とは違う場合もありますが。




 

民法の善意、無過失、有過失、重過失、悪意、背信的悪意者、まとめと解説

民法、勉強あるある!?善意とかややこしい

行政書士試験の勉強あるあるというか民法の勉強あるあるです。

善意やら悪意やら無過失やら、重過失やら背信的悪意者やらそんなのがところどころに出てきます。

ややこしい・・・。

この一言に尽きると思います。

要件でよく出てきますが、これらを正確に覚えている人はそう多くないと思います。

実は私もいまだに、あやふやになってしまいます。

初学者にしてみればよくあることだと思います。

特にややこしいのが善意と善意無過失です。背信的悪意者と重過失はそれほど出てくる機会もそう多くはないので、覚えやすいとおもいます。

調べたところ意外と、これらについてまとめられているサイトはないので、ここでまとめたいと思います。

そもそも善意とは!?悪意とは!?有過失、無過失とは!?

善意とはなんでしょうか?

冒頭でも説明した通り、民法ではしばしば善意とか悪意という用語が出てきます。

これは決して、良い感情とか悪い感情とかそいう意味ではありません。

簡単に解説すると

民法上では、善意を「知っている」、悪意を「知らない」という意味でつかわれます。

私たちの知っている熟語の意味とは全く違うというわけです。

最初、これらの意味に混乱する方が多いです。

過失とはどういう意味か?

不注意という意味です。注意するべきなのにうっかりしていたとかそんなイメージです。

有過失は注意していなかったということになりますし、無過失は注意していたという意味になります。

つまり、善意無過失というのは、注意していたけど、知らなかったということになります。

基本的にこういう人は、知らなかったということを責められるもんではありません。

注意していたのにも関わず、知らなかったんですから。

なので、一番保護されるべき人ということになります。

ちなみに背信的悪意者というのは、わかりやすく言えば、いやがらせ目的の人です。

字面からしてあんまり良いイメージではありませんが、実際に良くない人です。

基本的なことなので、これらの用語はしっかりと覚えておきましょう。

民法の要件部分まとめ

以下がまとめになります。再確認してみましょう。

心裡留保→相手方が悪意なら無効、相手方が善意有過失ならば有効

通謀虚偽表示→相手方が善意ならば保護 無過失までは要求されない

錯誤→無効 重過失なら無効主張できず

代理顕名なし→相手方悪意有過失なら有効

表見代理→第三者が悪意有過失なら本人効果帰属せず

・無権代理人の相手方の取消権→相手方悪意のときは取り消せない

無権代理人の責任→相手方が悪意有過失の場合は適用せず

他にもあるかと思いますが、まぁざっとこんなところだと思います。

ちょっと覚えるのは大変かもしれませんが、何問も何問も類題にあたりながら覚えていくしかありません。

また条文を丸ごと覚えるというのも一つの手だと思います。通謀虚偽表示の条文くらいは覚えれるかと思います。

このように民法は非常に難解です。

はっきり言って私自身もあやふやな部分が多いと思います。これは反復してやるしかありません。

そして、正確の知識として得た人が合格することができます。

他、民法の問題の特徴として、問題文すら理解しにくいということがあります。ですが、安心してください。

そのうち問題文を読むのもなれてきます。勉強全般においていえることですが、反復が大事です。

人間慣れというものがありますので、なれると何でも楽になります。そのことを知っておくだけでも躓いたときに起き上がることができます。




まとめ

民法はとにかく難しいしややこしいです。それの対策としてはひたすら反復してなれるしかありません。

反復することで、善意無過失などの要件もしっかりと覚えていけるようになります。

たとえば、通謀虚偽表示、簡単に言えばグルということですが、これに第三者があらわれた場合、保護されるための細かい要件だとかは特に頻出される点です。

上にも書いた通り、基本的に善意であれば当事者に対抗できるというわけですが、そもそも第三者とは果たしてどんな人のことを言うのかなど、非常に難解です。

例えば、譲受人の債権者は第三者と言えるのか?

これらどうやって覚えるのか、それは復習に復習を重ねるしかありません。

地道な努力が実を結ぶというわけです。

人生のすべてにおいて言えることだと思います。

とにかく、これら善意無過失だとか、悪意有過失だとか背信悪意者とかは民法を学習する上で非常に重要なので、どんな場面で要件として、必要とされるのか知っておく必要があります。

一度、自分でもまとめるとわかりやすいかもしれません。




行政書士試験に条文の素読は必要か?素読の効果は?

よく法律は条文の素読が大事と言われます。行政書士試験は主に条文と判例の知識から出題されます。ということは行政書士試験も条文の素読が必要そうですが・・・実際どうなんでしょうか?

私の経験から言わせてもらいます。条文の素読は必要といえば必要です。ただし、必要な範囲とそうでない範囲があります。

それでは条文の素読で点数アップに効果的と言われる範囲はどこなんでしょうか?

・憲法の統治に関する条文

・行政法全般、ただし地方自治法は除く。

・民法全般 特に債権や家族法

ざっとこんなところではないでしょうか。条文の素読はまったく必要のないという人もいますが、私的にはやっておいて損はないと思います。テキストには条文がコンパクトにまとめられているので、そちらで十分だしわかり易いかも知れません。ですが、素読をすることをルーティン化することで別ルートでの知識を得ることができます。条文の素読はそれほど時間もかからないので、オススメです。

テキストの知識をより確実にするのが条文の素読だと思って下さい。また条文の素読をしていると、まさに今自分は法律の勉強をしているんだ!!そういう気分になり、モチベーションも人によって少し上がるかと思います。そして、条文の言い回しにもなれることでしょう。

条文の素読はメリハリをつける必要があります。例えば民法、全文の素読をまともにこなしていたら、いくら時間があっても足りません。特に音読となると体力の消耗も激しいでしょう。そのため、重要な条文のみをやる日と全体をさらっと流し読みする日など分けて行いましょう。重要条文は意識して覚えることです。ただ何度も音読したからと言って覚えれるわけではありません。一度読み覚えようとする→覚えたかどうかの確認と答え合わせ、これを何度も繰り返してください。記銘→想起の繰り返しです。この間隔をあければあけるほど覚えやすくなります。

私の場合、行政書士試験受験日までに素読は何度したかわかりません。それだけ条文を意識した勉強は大切です。

行政書士試験は条文と判例が試験範囲です。最近では判例の知識も多く出題されますが、それでもまた条文の知識も大事です。

行政書士試験と法学検定の5つの大きな違い!結局どっちを取るべき?

大学生が迷う二大資格??

行政書士試験と同じく法律系の資格である法学検定ですが、いったい行政書士試験とどう違うのでしょうか?

私自身、法学検定という資格については、聞いたことはあるものの改めて調べてみるといろいろと知らないことばかりでした。

実際に、行政書士試験と法学検定どちらを取得しようかと迷っている人も多いようです。特に法学部の大学生などに多いようです。卒業した証として取得するのもありだと思います。

では、今回はこの二つを比較してみて、どちらを取得した方が良いのか考えてみたいと思います。

行政書士試験と法学検定の5つの大きな違い

それでは、行政書士試験と法学検定の大きな違いを見てみましょう。

・法学検定の方が合格率が高い

・法学検定は過去問のみの学習でも合格は可能である

・試験範囲に刑法がある。

民間資格である

・基礎・中級・上級と3種類のレベル・コースがある

これらの大きな違いがあります。まずはひとつずつ解説していくとします。

①法学検定の方が合格率が高い

法学検定の合格率ですが、後述するレベルごとにも異なってきますが、基礎コースだと合格率は60%前後とかなり高くなっています。それはなぜか、単純問われる知識のレベルが低いからというわけではないようです。
その疑問は次で説明します。

②法学検定は過去問のみの学習でも合格は可能である

法学検定はほとんどが過去問から出題されるようです。6割程度は過去問から出題されるそうです。行政書士試験と比較するとまったく違うことがわかります。なぜならば、ご存知の通り、行政書士試験は合格率1ケタですし、さらには過去問がまったくと言っていいほど出題されないからです。

③試験範囲に刑法がある。

さてこれらの違いも大きいといえば大きいですが、さらに大きな違いといえば法学検定の試験範囲には刑法があるということです。さらに上級のレベルとなると選択ではありますが、刑事訴訟法や民事訴訟法、倒産法や経済法なるものまで出題範囲となります。もちろん行政法も選択科目であります。ものすごい範囲です。行政書士試験よりは広範囲の試験となります。刑法の知識がない行政書士試験合格したらなかなか手強い試験といえそうです。

民間資格である

もう一つは法学検定は民間資格であるということです。これに対して行政書士試験は国家資格です。これはある意味、雲泥の差といえます。もちろん国家資格である行政書士の方が、認知度もパワーも上といえるでしょう。

⑤基礎・中級・上級と3種類のレベル・コースがある

そして最後は、これまでの説明の中でも何度か出てきましたが、法学検定には基礎(ベーシック)、中級(スタンダード)、上級(アドバンスト)の3つのコースがあるということです。上級ともなるとかなり難しいみたいです。ちなみに私がこの法学検定を受験しようと思っていた時代は、1級、2級、3級となっていた記憶があります。変わったのかも知れません。詳しくは知りませんが。
ちなみにこのレベル分けが合格率を高くしているもう一つの要因であったりもします。

とりあえず、このような違いがあります。皆さんはどう感じましたか?
結局どっちを取得するべきか?私的にはもちろん行政書士試験をオススメします。

なぜ?行政書士の方をオススメするのか?

行政書士試験は国家資格であるからです。この圧倒的な認知度では、おそらく法学検定ではかなわないでしょう。一概には言えませんが、キャリアアップなどでどちらが評価されるかというと行政書士試験のような気がします。ただ行政書士試験は起業を前提とした資格であるので、行政書士試験を取得したからといって、すぐに昇給、昇格とはならないように思います。一般の会社で行政書士としては活動できないはずです。スキルアップに直結する資格ではありません。
ですが、法律の知識を備えているという評価はしてもらえると思います。

大学生などの就職活動なんかでは法学検定もある程度、評価につながると思います。

法学検定もそれなりに・・ステップアップする

法学検定がまったくダメだとは言えません。なぜならば、法学検定を皮切りにどんどん上位資格を目指すという道もあるからです。基礎(ベーシック)の範囲を見てみると、基礎法学、刑法、民法、憲法と基本的な3法が出題範囲となるので、ある程度他の法律試験でも知識の流用が可能となるからです。
そして、基礎の知識を問われるわけですから、十分に他資格の土台となる法律知識が付きそうです。

これを言ったらおしまいにもなるかもしれませんが、ある程度の資格であればどんな資格でも肩書になるということです。法学検定も十分に取る価値のある資格だと思います。

行政書士試験合格者の弱い点としては刑法の知識がないことです。実際実務で必要のない知識だから出題範囲に指定されていないのかもしれませんがまったくないのもどうかと思います。私自身も現在、刑法を学んでいますが、非常に興味深い法律です。そして実生活でも行動の規範となるので知っておいて損はないと思います。

まとめ

まとめると、行政書士試験と法学検定、どっちを取るべきは一概には言えませんが、行政書士試験を取るべきだと私は思います。なぜならば、比較してわかったように合格率や資格の種類でいえば、国家資格で合格率1ケタの行政書士試験の方が圧倒的に上だからです。それだけ価値の高い資格といえます。

ですが、法律試験の入門として、法学検定は十分にオススメできる資格です。
今回は法学検定と行政書士試験の比較をしてみました。何かの参考になれば幸いです。