行政書士試験の一問一答などの問題集の解説から分かること。条文の見出しと何条かはリンクさせた方が良いということ

行政書士試験の対策において1問1答がいかに優れていて、大事かはこのブログで何度も伝えています。問題自体もそうですが、解説がさらに優れています。
それは要点が解説に凝縮されて織り込まれていいる点にあります。これにより、より効率的な学習ができるようになっています。解説から勉強しはじめるという勉強法もあるように非常に効率的かと思います。

最近、行政書士の一問一答の問題集の解説を見ていて新たに気づいたことがありました。それは一部の解説に○○条に妥当であるとか○○条を類推適用しているからという簡素なものがあるということです。これはもちろん、決して多くはない紙面の関係もあり、○○条の内容までは詳しくは説明してられないという背景もあるのでしょう。それとも受験生に、自分で調べろというメッセージがあるのかもしれません。いずれにしよ、受験生がこういった場面に出くわしたら、条文を覚えているか六法を辞書がわりに調べるしかありません。

ただもの珍しい条文でない限り、条文の大まかな内容と条文の()書きの部分である、条文見出しくらい覚えておくといいかもしれません。

例えば有名どころの民法93条は「心裡留保」であるとか、民法192条は「即時取得」であるとか程度は知っといた方が良いと思います。これを知っとくことで、民法の体系が大まかですが、知ることができます。たとえば、192条が即時所得ならば、これらの近辺は占有権について書かれているんだったけと、このように民法の目次を意識することができます。民法は特に目次を意識して勉強することが大事と言われているので、目次を覚えるのにこの方法はかなり近道となります。

一問一答の解説がいかに優れているかと言っても、スマートが売りの解説ですからこういう不都合も感じることがあるかもしれません。ですが、このことから条文の数字と内容はある程度覚えておくべきというメッセージが隠れているのかもしれません。

よく歴史の年号が意味あるのかないのかという議題が中学生や高校生のころ、会話の中で上がることが多かったように思います。民法もそうですが、圧倒的に大事なのは全体を把握することです。歴史に関しても全体の流れ、すなわち何と何がどの順序で起こったのか、それさえ知っていれば年号はさほど気にする必要はないと思います。ですが、その流れをつかむためには年号を手掛かりにするのが一番簡単なのです。たとえば超有名な語呂合わせ2つをとっても、時代の流れがつかむことができます。かの有名な泣くよ794うぐいす平安京、良い国1192作ろう鎌倉幕府の2つです。日本人であればほとんどの人が聞いたことのある語呂合わせだと思います。この2つから少なくと平安京の後に鎌倉幕府ができたという時代の流れがわかります。このように細かい年号時代はあまり意味がないのかもしれませんが、流れをつかむうえで非常に重要な手掛かりとなります。

先ほどの民法の例でもわかる通り、条文の数字にいたっても同じことが言えます。

とにかく、重要な条文の数字と条文見出しや何が書かれているかの大まかな内容だけでも覚えておくことをオススメします。

具体的に言えば、21条、93条、94条、95条、96条、177条、192条、256条、398条・・・・・キリがないのでやめときますが、これくらいの条文の見出しくらいは答えれるようにしましょう。

答え合わせです。順番に詐術、心裡留保、虚偽表示、錯誤、詐欺と脅迫、不動産対抗要件、即時取得、根抵当権になります。

最低限覚えておいて損はないかと思います。何度も言いますが、条文の丸暗記は行政書士試験においては必要ありません。

 

行政書士試験でとりあえず知っておきたい法律用語10選

最初に立ちはだかるのは法律用語という壁

これから行政書士試験の勉強をはじめようとしている皆さんからしてみれば、まずはどうしたらいいのか?

そして法律とはどんなものか?そこから始まると思います。まず、勉強し始めて、立ちはだかってくるは法律用語ではないでしょうか。

そこで今回は勉強を始める前にとりあえず知っておきたい法律用語を10個厳選してみました。

試験のお役に立てれば幸いかと思います。ちょっと日常で使う用語とはかけ離れた意味もありますので、難しいと感じてしまうかもしれません。

一般的な言葉ではわかりづらいように感じるかも知れませんので、追記として、私自身の言葉に変えて、表現させてもらう場合もあります。その際に若干厳密な趣旨とは異なるかも知れませんので、イメージでとらえてください。




行政書士試験でとりあえず知っておきたい法律用語10選

みなす:これは法律上、当然にそのような効果を認めるという意味です。決めつけるといえばイメージしやすいかと思います。ちなみに、これに似ていてまったく意味のことなる法律用語に、「推定する」という言葉があります。両者の違いは反証が許されるか許されないかにあります。「みなす」の場合は許されません。「推定する」は簡単にいえば、とりあえず決めておくみたいなイメージです。違うという証明があれば、ひっくり返すことができます。

一般(包括)承継:典型例は相続です。前主のすべての財産を包括的に譲り受けることです。これに対して、特定承継の具体例は売買です。特定の財産を譲り受けるという意味です。民法でよく出てきます。

背信的悪意者:なんかすごく悪そうなやつですよね(笑)文字通りです。簡単に言えば、悪知恵を働かせて、利益を得ようと考えているやつです。保護される第三者には当てはまりません。こちらも民法にでてきます。

遅滞なく:時間的速さの表現です。一番遅くてもいいという表現です。他に直ちに、速やかにがあります。順番でいえば、直ちに→速やかに→遅滞なくの順で速度が遅くなります。手続きの条文に出てきます。

善意:事情を知っているという意味です。反対語に「悪意」があります。いやがらせとか良い行いという意味ではありません。

瑕疵:傷や欠点という意味です。

準用:それと似たような事項に関して、変更を加えて当てはめることを言います。似たような用語に適用があります。

嫡出子:法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。大抵の子供はこの嫡出子です。反対語に「非嫡出子」という用語があります。

撤回:意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。将来にってところがポイントです。行政法でも民法でも出てきます。取り消しは完全に無効と意味です。撤回は今から無効と意味です。

追認:一応有効に成立したとされる法律行為を、意思表示により確定的に有効とする行為を意味する。追っかけて認めるという字からも後からさらに認めるみたいなニュアンスです。例えば、勝手にあなたの友達があなたの車を売ってしまいました。ちょうどあなたも車を売りたかったので、あなたも了解した。これが追認です。言葉で表すと「まぁいいよ」となるような気がします(笑)

以上10個です。まだまだ難しい法律用語はたくさんあります。とりあえず上記の用語はよく出てくるので覚えといて損はないでしょう。

法律用語の説明であったり、法律の説明は非常に難しいです。自分の表現で説明すればニュアンスが変わってしまったりと難しいです。

私も何とかがんばってわかり易いように書いた用語もありますが、正確な意味としては自信がありません。最初はイメージでつかんでください。後で正確な意味を知りたければ、専門書などで調べてみてください。どの本やサイトもだいたい同じような表現で表されているはずです。それくらい、法律を自分の表現で解釈するのは難しいのです。

私個人の表現はデタラメかもしれないので、何度もしつこいようですがイメージでとらえてください。




 

民法の問題文に慣れない!!理解不能!?安心してください!!慣れます。

民法の問題文を読んでいると混乱する!?

行政書士試験のみならず、法律初学者の方が公務員試験や法律試験に挑むとき、必ずぶち当たるのが、民法の問題文が読みづらいということでしょう。

問題が解けないどころか問題の意図すらわからない!!

こういったことはよくあることです。

債権を持っている甲が乙に代位した?

債務を負っている丙が甲のために自身が所有している土地に抵当権を設定した?

このように慣れない状態で読んでいると誰がどうなってどうしたという当事者関係もごちゃになってくるし、ある意味、頭の中がクエッションだらけで混乱状態に陥るでしょう。

それが民法の苦手意識を作り上げているに他ならないような気がします。

解決方法はずばり図にすること!!

私も受験生時代はこのことに頭を悩ませてきました。何度か読んだら理解できる場合もありますが、簡単なのは以下の方法です。

この民法の問題文の難しさを解決するには、月並みですが、図に表すしかありません。当事者関係を図に表せばいいのです。

AさんBさん、甲さん、乙さん、甲土地、乙土地、いろいろ出てきます。それらを図であらわせばいいのです。

さらに図を表す際に一歩進んだ上級テクニックとしては、例えば売ったということ表現したい場合は英語の頭文字をつかってsellのSなんかを使って表すと少し楽になります。ちなみに貸した場合Lになります。

例えば甲さんが乙さんに不動産を売ったと図に表したい場合は以下になります。

S(売る)

甲→→→→→→→→乙

これは非常に簡単な例ですが、もっと複雑な関係も図にすると一目瞭然になります。

とにかく、図に表して、内容を整理する。

基本的ですが、これが一番即効性のある解決法です。常套手段でもあります。

ちなみに慣れてくると図式化しなくても読んである程度、頭の中で関係を理解できるようになってきます。

特に事例問題の多い、民法はまず当事者や第三者関係をしっかりとさせることが問題を解くコツとなってきます。

そしてさまざまな表現になれていくこと、すなわち問題を沢山こなすことが上達のコツです。

普段、甲乙丙表記に慣れている人が本番でABC、XYZ表記に変わるだけでも動揺すると思います。

難易度だけではなく、意外とそいうところでも引っかかってくるものです。特に本試験の緊張状態ではかなりの動揺になると思います。




そもそも、なんでこんなに民法の問題ってややこしいのでしょうか?

一度読んだだけで理解する人はまれです。その原因は問題文にあるのは間違いありません。なぜか考えてみたら、おそらくこうではないかと思います。

二つの例文を作ってみました。

Aさんは、Bさんから借りた土地上に甲建物を建てました。

Aさんは、甲建物を建てました。その建物はBさんから借りた土地上にあります。

どっちがわかり易いでしょうか?後者の例文だとおもいます。
これらの違いはAさんはという主語から述語である建てましたまでの距離にあります。こういう文章が多いのが民法の問題です。

つまり主語から述語があまりにも離れていると理解しづらくなるのです。そういった場合はもう一度主語と述語だけに着目して読んでみるといいとわかり易いと思います。

最終的には慣れというものが解決してくれる!?

これを言っては身もふたもありませんが、図を書かずして問題文の内容を理解できるようになるには、もう慣れしかありません。

私もだいぶんと慣れてきたおかけで、1度読んだだけで内容がすっと入ってくるようになってきました。

だから、もし今、「問題文の意味さえ読み取ることができない。向いてないんじゃないかな」と思っている人がいても安心してください。それが普通です。

慣れたらかならず、図にしなくても思い描けるようになります。




 

行政書士試験、嫌いな科目と好きな科目について

行政書士試験好きな科目と嫌いな科目

好き嫌いというのは何も、異性や食べ物に限った話ではありません。
行政書士試験の勉強をしていくと当然、好きな科目、嫌いな科目というのがあり、さらに苦手な科目、得意な科目というのができてきます。
という当ブログの管理人にも当然、そのような主観的な感情がこもった科目はありました。

好きな科目は意外にも憲法!?

私が受験生時代に好きだった科目というと憲法でした。意外と憲法って面白いです。条文も100条くらいしかないので、その気になれば全条文暗記も可能といえば可能です。する必要性もなかったのでしていませんが、大まかな内容は条文を読みこんだおかげもあり、わかっています。

とくに憲法の条文そのものが大事になってくるのは統治のあたりです。例年、1問程度は条文そのものの知識が出題されています。
条文さえ覚えていればクリアできるチャンス問題と言えばチャンス問題です。

好きな科目は得意な科目に直結するといっていいでしょう。おかげで憲法はほとんど間違えることのない得意科目になっていました。
憲法は序盤に出題されるのでペースメーカーと言われる科目といえるかもしれません。

憲法の出来次第ではその後の試験の出来にも影響してくるので、しっかりと対策をしましょう。

嫌いな科目は行政法!?

逆に嫌いな科目というと、行政法ですね。行政法の嫌いな理由は本当に役に立つんだろうかという疑念が強かったからです。

特に行政訴訟法なんかで言えば、今後行政を訴えることなんてないだろうと思っていました。ましてや、代理人などには弁護士でない限りなれませんし。

ですが、嫌いな科目だからといって、行政法を得意科目にしないと合格することはないので、頑張りました。

行政法は行政書士試験の要ともいえる科目ですから。

その無意味と思っている行政訴訟法が得点源だったりもするから最悪です(笑)

合格するには行政法は避けては通れません。




実は民法も好きだったけど・・・・

先ほど、好きな科目は得意な科目に直結するといいましたが、前言撤回しなければいけないかもしれません。

その理由は読んでいけば分かると思います。

好きな科目は憲法の他にも実はもう一つあり、それが民法です。

しかし民法は頑張りが足らなかったのか最後まで得意科目となることなく受験日を迎えてしまいました。

本試験では半分以上は取れたと記憶していますが、あまり出来が良くなく、かなり悔しかったです。合格後の今、民法だけは勉強を継続しています。

さすが、民法は受験生の多くが苦手科目に挙げているだけあります。

常識で解けるとも言われてますが、そんなで解けたら学者もいらないよって話です。ですが、民法に常識は必要です。

民法の条文の解説などを見ていると、かなり難しく書かれていますが、実際は単なる常識だったということも少なからずあるからです。

最後に商法に関しては、上げていませんが、苦手科目かつ嫌いな科目はいうまでもありません。

林修先生の名言!?

こないだテレビで有名塾講師であり、今はタレントとしても大人気の林修先生が言っていましたが、世の中には好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、苦手なことの4つがあるといっていました。

そして意外と人を悩ませるのが好きなこと、かつ苦手なことだそうです。
ちなみに嫌いなこと、苦手なことはほとんど問題にならないそうです。なぜならそもそもそういうものは避けるからだそうです。

ずばり私でいうところの商法、会社法でしょうか(笑)

仕事でもそうですが、好きなことで得意なことであれば、一番生き生きできます。実際は嫌いだけど、得意なことをやっている人が多い気がします。

好きなことだけど苦手なことをしてしまうとなかなか芽が出ないまま終わってしまうことが多いですよね。

これが民法か(笑)

話がだいぶそれてしまいましたが、今回は行政書士試験の好きな科目と嫌いな科目について書いてみました。

それにしても林修先生は毎度のことながらいいこと言います。尊敬に値します。




法律に興味を持つ為に考えられる行動3つ!!記憶の定着には興味を持つことが一番。

行政書士試験にしろ、司法試験、司法書士試験、税理士試験、これらの試験に出題されるのはもちろん法律の知識です。当然ですが法律を勉強しなければなりません。
法律のすべてを義務教育で教えくれるわけではありません。多くの人が法律を自らの意思で学ぶ必要があります。

では法律に興味を持つにはどうしたらいいのでしょうか?

実は考えたこともありませんでした。改めてそう言われればどんな行動が思いつくのでしょうか?考えてみました。私に関していえば、まずさきに行政書士試験に合格するという目標がありました。そのためには法律を勉強しなければならないという前提があったので、法律を勉強したまでです。別に興味を持とうして勉強したわけでは正直ありません。なので、どうしたら法律に興味を持つことができるのか、考えつくのにすごく時間がかかりました。それでもなんとか思いついた行動が3つありましたので、紹介したいと思います。

法律に興味を持つための3つの行動

・法律系のテレビドラマなど見る。カバチタレや99・9など

・裁判を傍聴してみる。

・実際に訴訟を起こしてみる。(トラブルありきですが)

こんなところでしょうか。手軽にできるのが法律系のテレビドラマをみることです。DVDを借りてみればすぐに行動に移せます。現在進行形で放送されているドラマであれば、テレビをつければいいだけです。非常に簡単です。
テレビドラマでは弁護士、裁判官、検事などを主役にするものが多いです。

ちなみに行政書士を主役にしたドラマは私の知っている限りでは「カバチタレ」です。

次いで裁判の傍聴ですが、これは土日はやっていないので、なかなか難しいところです。傍聴マニアという方もいるようですから、やはり法律に興味がわくに違いありません。私もまだ傍聴は未経験なので、いずれは傍聴してみたいと思います

参考リンク:傍聴をオススメする理由

最後は実際に訴訟を起こしてみることです。否が応でも法律に興味を持つことになるでしょう。うまく自己弁護できなければ敗訴するわけですから。これについても私経験ありません。昔、塾の先生に本人訴訟で勝訴したという人がいました。まぁこれはトラブルありきでないとできません。

ちなみに「出るとこ出ましょうか?」という大人のやり取りは目の前で目撃したことがあります。結局裁判にはなりませんでしたが。

即効性があるのはやはり訴訟に参加してみることでしょうか。人間、尻に火が付かないとなかなか動かさない生き物です。強制でもされないと行動はしないものです。

どんな方法にしろ、法律に興味があって勉強するのと私のように資格のために必要だからと言って勉強するのとではやはり記憶の定着も変わってくると思います。

やたらと好きなことだけ詳しいやつって周りに一人はいたはずです。それと同じことで人間、興味があることはなぜか簡単に頭に入ってきます。

 




 

私生活でもことわざが大事!法律の世界も格言が大事??法諺を知っとくと便利

私生活で、ことわざがいかに大事か実体験を通じて身に染みることがよくあります。言いえて妙ということがほとんどです。しかも短い文で表現されている点はまさにお見事としか言えません。なぜ、ことわざが的確なことを短く表現できるのか、それは長年の人間の経験の集合体だからだと思います。つまりことわざは人類の長い歴史が作ってくれた優れものなのです。

人類の歴史も長いですが、法律も長い歴史を持っています。こういった、ことわざのようなものが法律にはないのかと思われるでしょう。もちろん、法律の世界にも、短く的確なありがたいことわざがあります。それを法諺と呼びます。

とても秀逸な法諺がたくさんあります。この法諺を知っていれば、法律の考えや大まかな趣旨がわかったりすることができます。なので覚えておいて損はないかと思います。

このように勉強するといっても、さまざまな角度から勉強することができます。ですが、最短で合格する場合にはこういったことは少し効率的とは言えません。なので、時間をある方や勉強のモチベーションが下がってしまった方は法諺のように別の角度から勉強することをオススメします。

ちなみに有名な法諺といえば「目には目を歯には歯を」ではないでしょうか。一度は聞いたことがあるはずです。かなり古い法格言です。ハンムラビ法典に出てくる有名なことばです。これに関して、大抵の方がやられたら同じことをやり返せという感じのイメージかと思います。ですが、実は本当の意味は違うようです。私も最近気づきましたが、自分でしたことは自分に跳ね返ってくるという戒めの意味合いが強い言葉らしいです。本当にことわざは奥が深いです。

他にも法格言はいろいろあります。なかなか面白いものもあるので、気になった方はご自身で調べてみてください。

 

 

連帯保証人には絶対なるなと、親からさんざん言われたことを思い出した。この教えがいかに大切か民法を勉強したらわかる

今日は行政書士試験の話とはあまり関係ないことです。ですが、人生においては大事なことかもしれません。

興味ない人は全然、読み飛ばしても構いません。

管理人の私は小さいころから、将来絶対に連帯保証人はなるな!!と口をすっぱくなるほど言われてきました。

きっと皆さんも1度は言われたことがあるのではないでしょうか。

行政書士試験合格を目指して、民法を学習することになった今、やっとその理由がわかりました。

連帯保証人になることがどんだけ恐ろしいことかわかりました。

ところで連帯保証人ってどんなものなのでしょうか?

良くわかってない人もいるかもしれませんので、簡単に説明します。

例えば、あなたが知人に、1000万円の借金の連帯保証人になってくれと頼まれたとします。

そしてそれを了承し、署名してハンコを押した時点で、あなたは1000万円の借金を背負ったのと同じことです。
極端にいうとこういうことになります。

もちろん、知人が返してくれれば特に問題ないのですが、借金するような人は返せない確率の方が高いと思います。

もし、その知人がとんずらしたら、もう終わりです。詳しくはこれから民法を勉強していくことでわかっていくかと思います。

よく自衛隊などで、連帯責任を取れと言われて腕立てふせをさせるシーンをテレビなんかで見たことがあると思いますが、わかりやすく言えばアレと同じようなことです。

冒頭やタイトルにも連帯保証人にはなるなと書いてきましたが、正確には保証人にはなるなということです。

その中でも特に連帯保証人はなるなということです。連帯保証人にならなければいいなら、保証人にはなっていいのかという受け取り方は、しないでください。

いうまでもありませんが、保証人も連帯保証人も大差ありません。厳密にいうと違いはあります。

連帯保証人と保証人の違いについてはこれから民法を学習することでわかってくると思います。

民法を勉強してるといろんなことがわかってきます。そして騙されたりすることもなくなってくるでしょう。

行政書士試験に合格すると、もちろん行政書士になれます。

ただ、それだけではありません。こういった実生活で、試験で得た知識が生きてきます。

法律を知っておいて損はないです。




 

ドラマ「カバチタレ」が与えた影響は受験生増加だけではない?

伝説のドラマ「カバチタレ」とは

「カバチタレ」というドラマをご存知でしょうか?

私と同世代かそれ以上の方ならばご存知の方も多いとおもいますが、行政書士の活躍を描いたドラマです。

この「カバチタレ」というドラマの影響で行政書士試験の受験者数が増えたそうです。
カバチタレというのはもともとはマンガが原作なわけですが、2001年にテレビドラマ化され、行政書士人気の火付け役となりました。

ただの代書屋から法律家に?

これを見て行政書士を目指したという人も多いのではないかと思います。そして、行政書士という職業をこのドラマで知った人がほとんどだと思います。私もカバチタレを見て行政書士という職業を知った一人です。それまでの行政書士の認知度はかなり低かったんではないかと思います。

私の親もそうなのですが、アラ還世代以上の人は行政書士というより「代書屋」というイメージが強いようです。よく自動車免許の更新のところに居たそうです。私は「代書屋」だはなく、完全にカバチタレの深津絵里さんが行政書士のイメージになっています。民事にもどんどんかかわっていく、行政書士はそういう人なんだ、弁護士に近い人なんだと思っていました。私にとってもカバチタレはさまざま影響を与えてくれたドラマでした。良いか悪いかは別として。

もしかしたら、カバチタレを見て行政書士試験を受けようとおもったのかもしれません。深津絵里さん演じる主人公の行政書士みたいになって、困っている人を紙切れ1枚で助けたい。そんな思いが生まれたのかもしれません。

でも実際には行政書士が民事にかかわることはまれです。というより、ドラマのカバチタレでも非弁行為と訴えられそうになる回があったと思いますが、行政書士が民事にかかわるのはとてもリスキーなことです。最悪逮捕なんてこともあるかもしれません。もちろん、私も行政書士として起業したら、民事は避けていくつもりです。

とにかく、ドラマの影響はすごかったです。もしよかったら、DVDなどレンタルして見てみることをオススメします。勉強のモチベーションは上がるはずです。




よく間違われる?行政書士と司法書士の違い

行政書士と司法書士の違いは何か?

どっちとも後ろに「書士」という言葉がついています。

このことにより、司法書士も行政書士も法律に関する書類作成の仕事というのは何となくわかると思います。

もちろん、両方とも士業です。

実は士業も結構あります。例えば行政書士の他に、社労士、弁護士、税理士などがあります。

よく8士業なんて言われたりもします。

8士業って何?難易度順は?

両方が士業ということはわかった思います。

さて、どんな仕事内容で、試験はどっちが難しいのかなど調べていきたいと思います。




まず、提出する書類の提出先が違う

行政書士はその名のとおり、行政機関(国の機関、地方自治体など)に書類を提出します。具体的には許可や認可などの書類を作成します。

車庫証明や名義変更など、車屋関係の書類がわかり易いと思います。

中古車など買った人ならば、分かると思いますが、明細に行政書士代というのが組み込まれていることが多いと思います。

一方、司法書士はというと法務局、裁判所などに提出する書類を作成します。

おもに不動産の登記などの書類を作成します。

実務上のメインはやはり不動産登記のようです。それ以外にも裁判書に提出書類もあることにはあるようですが、積極的に取り扱っているところは多くはないみたいです。

後述しますが、試験のメインもやはり、民法と不動産登記法ですから、得意な人はもちろん多いのでしょう。

逆に得意じゃないとやばいでしょう。

一方、裁判所に出す書類のための知識となる科目は民事訴訟法です。これは、試験の配点でも少ないということで、マイナー科目と言われています。

資格の難易度は?どっちが上!?

断然、司法書士の方が上です。一般的に言われている両資格の合格までの学習時間を比較してみると、行政書士は800時間〜1000時間程度、司法書士は2000時間から3000時間程度と言われています。

つまり司法書士試験の方が範囲が膨大で、攻略までに時間がかかるということです。

この学習時間の違いを見ても司法書士の資格がいかに難関かわかると思います。

もちろん、時間もそうですが、試験科目の数も違います。司法書士試験は、行政書士試験の法令科目に比べて、何科目か多くなります。

具体的には刑法や民事訴訟法、司法書士法、供託法、不動産登記法などがあります。それだけ試験範囲も多岐にわたるということです。

そして当たり前ですが行政書士試験と被る科目、例えば、会社法や民法などありますが、レベルも問われる問題の質も司法書士試験の方が上です。

このように、一般の人によく間違われる行政書士と司法書士はこんなにも違います。職域が違うのはもちろん、難易度まで違います。

唯一、似ているのは名前だけです。

どっちを取ったらいい!?

どちらが良いとは言えませんが、自分のやりたい職域を選択してみて、その職域が行政書士ならば行政書士試験を受ければよいことですし、職域が司法書士ならば司法書士を受ければよいと思っています。

やはり年収的な面、社会的ステータス面では、一般的には司法書士の方が上と言われています。

ただ、行政書士の取り扱える書類はかなり多いです。

独立してうまくやれば、行政書士でも稼げるでしょう。

ちなみに司法書士試験を受けるには相当の覚悟と勉強が必要です。独学で合格できるのは行政書士試験までとも言われているくらいですから。

2年、3年は当たり前です。桃栗三年柿八年くらいの精神でないとかなり厳しいでしょう。

もちろん、一日取れる勉強時間が多い、無職の人、ニートの人なんかは多少は期間が短縮できるんでしょうが、それにしても血のにじむような努力が必要になります。

また宅建士試験を受験し、合格して自信がついたところで司法書士試験の受験を決める人がすくなくないようです。

まぁ、同じく不動産を取り扱う資格なので宅建士試験にも似ているといえば似ているといえるのではないでしょうか?

ただ、明らかにレベルの差が違います(笑)

まとめ

行政書士と司法書士の違いはかなり大きいということです。試験の難易度から仕事までまったくと言っていいほど違いがあります。

どちらを取るかは職域などで判断しましょう。どっちが良いとは言えません。

年収は一般的には司法書士の方が上と言われています。