行政書士試験、コロナで中止か!?

新型コロナウィルスが、世間を騒がせています。

GWも自粛自粛と疲れると思いますが、一人ひとりの行動が今後の感染者数の推移などに影響を及ぼすことは間違いありません。ここはひとつ、外出は控えましょう。

という私も家族にも外出自粛を強いております。

晴れて解ければ、多いに遊びたいと思います。

さて、受験生としては、果たして今年の行政書士試験が無事に行われるのかどうか気になるところだと思います。

今、5月現時点では延期だとか中止だとかそういった情報はないかと思います。

それはそのはずで、まだ11月まで半年ありますから。

しかし、他司法試験、司法書士試験などでは、延期などが決定しております。詳しくは各ホームページを見てください。

行政書士試験、なんらアナウンスがないようですが、実際のところどうなるのでしょうか。

こればかりは誰もわからないと思います。

中止になるのか、延期になるのか?

今後、コロナウィルスが収束すれば、もちろん、無事に行われるでしょうが、この状態が、仮に8月まで続いていたら、なんらかのアナウンスが流れるでしょう。

個人的には、厳しいと思います。

延期は間違いないような気がします。

行政書士は登記ができるの!?司法書士だけ!?

行政書士試験、本試験も数カ月後となりました。皆さん勉強の方はどうですか?

今回は行政書士の業務について書きたいと思います。

試験のモチベーションが上がるかどうかは分かりませんが、試験合格後の実務について知っておくのも、試験前のメンタルの対策の一つであります。

登記のことなんかも書いてあるので、気になる方は、勉強の気分転換だと思って読んでください。

行政書士のできること

みなさん行政書士といえば、どんなイメージがあるでしょうか。

行政書士のできることは、主に官公省に提出する書類の作成だったり、権利義務に関する書類の作成、それらの相談業務だったりします。

具体的には、車庫証明を代行したり、会社の定款を作成したりといった感じです。

中古車なんかを買ったことがある人ならば、御存じだと思いますが、契約書に行政書士代なんて名目の明細があると思います。

車屋と行政書士は密接な関係であったりします。

一方、許認可ということであればほとんどが役所相手に仕事をすることになります。

遺言書作成などの業務であれば市民法務ということで相手は企業ではなく、私人ということになります。

行政書士のメイン業務は恐らく、役所相手の業務で、それに関しての業務で経営している方がほとんどでしょう。

正直なところ、あんまり民事をやっているところは聞いたことがありません。

内容証明なんかはグレーだということを聞いたことがあります。

私の中ではやはり行政書士が民事をやるのには、リスクがあるというイメージです。

では役所に提出する書類の作成ならば、不動産登記などの業務も当てはまるんでしょうか?

一見すると、法務局という官公庁相手なので、当てはまりそうに感じるかもしれませんが、実は当てはまりません。

それどころか、行政書士が司法書士の資格なしに、報酬を経て登記をしたら違法になります。

行政書士はどんな役所でも手続きの代行や相談ができる。

これがまかり通れば、行政書士はまさに最強の資格ということになります。司法書士も社労士もいらなくなってしまいます。

何度も言いますが、登記は行政書士にはできません。

登記は土地家屋調査士と司法書士にしかできないことになっています。

一般の方は、ここの区別があんまりできていない人が多いです。

行政書士ならば登記できるんでしょ?って言う方も多いです。

登記は司法書士の職域です。

これを行政書士が報酬を得て、業務としてやると違法ということになります。

ごくまれに、行政書士が不動産登記をやっていたなんて、ニュースを耳にすることがあります。

司法書士でないものが、無資格で登記をやったらアウトというわけです。

もちろん、自分で登記をすることはできます。

ですが、複雑な権利関係と登記の申請書の書き方などすべて調べて登記となると、正直かなり面倒ですし、実体にあった登記ができるかもわかりません。

なので、ものすごく単純な相続登記、氏名の変更登記などを除いて、ほとんどが専門の司法書士に頼みます。

それが、もっとも安全な方法だと思います。

さて今回は行政書士は登記ができるのか?ということをテーマに行政書士の業務について、説明していみました。

行政書士の業務は、他の士業と比べてはっきりしないところがあります。

なので、行政書士の業務をしっかりと把握するというよりは、まずはほかの士業の範囲をしっかりと覚えておく方が簡単なのかもしれません。

今回の記事でいえば、司法書士は不動産登記や商業登記や供託などですし、社労士ならば、労働系などの事務の代行などがあります(社労士はちょっとわかりづらい)

士業には職域があるということです。

これを冒してしまうと、違法であったりトラブルになることもあるので、もし起業する場合は注意が必要です。

民法改正で行政書士試験はより難しくなるのか?

今回は、民法改正についてです。今時点で今年度受験を諦めている人からしてみれば、来年度からは、改正後の民法で試験に臨まなければなりません。

非常に受験生にとっては敏感なところだと思います。

ちなみに相続に関しての改正も2020年度から出題されることになります。

行政書士試験は難しくなるのか?

非常に気になるところではあります。私も受験生であれば気にすると思います。

しかし、来年度の試験で初受験、初学者となるのであるならば、特に問題ないといえるでしょう。

理由はそれが当たり前になるからです。

仕事でも同じようなことが言えますよね、過去の手続きは簡単だったといういう場合でも、それを知らない人からしてみれば、難しい方の手続きが普通になります。

ということで、すでに改正民法を勉強している人は問題なしです。

そのまま、改正後の民法を勉強すればいいだけです。相続も改正して変わるには変わりますが、そこまで難しくなるわけではありません。

私も民法改正については、今になってからちょっと本を読んだ程度ですが、時効制度なんか特に簡単になった印象です。

もともとわかりやすい民法を目指した改正でありますから、初学者にしてみれば、特に影響はないのかと思います。

一方、これまでの受験生、いわゆるベテランの方からしてみれば、初学者とは対照的に大変といえるかもしれません。

なぜならば、これまでの知識をアップロードをしなければいけなくなるからです。

これまで覚えた知識も覚えつつ、新しい知識へと上書きしなければなりません。

そうすることで、知識が混線してしまうという事態にも陥ります。

しかし、これは試験に限ったことでありません。

もし実務をやるとしても、結局は最新の法律に適応していかなければいけないので、遅かれ早かれやるべきことです。

つまりは、民法改正は受験生も合格者でも避けては通れない問題なのです。

まぁ、厳密に言ったら、行政書士業務の柱である申請とかであれば、民法を使うこともさほどないので、改正民法の知識としないこともあるでしょう。

というか民法自体の知識が必要ないかも(笑)

とりあえず、受験生はまだ民法改正の影響のない、今年度なんとしてでも合格を目指すことです。

もし、今年度、合格する自信がないという人は、とりあえず、改正のすくない、行政法を重点的に勉強して、民法は改正がほとんどされない、物権を重点的、かつ優先的にやればいいかと思います。

ただし、行政書士試験の民法は債権の出題の方が若干多いので注意です。

行政書士試験の民法は確かに合格するうえで、重要な位置づけではありますが、言っても、ナンバー2です。

もっとも大事なのは行政法です。

それを忘れてはいけません。

また、行政書士試験のいいところは、そこまで民法がほかの科目に密接に関係していない点にあります。

これが司法書士試験のとなると、死活問題となります。

なぜならば、民法の配点がかなり高い上に、不動産登記法にしても、民事訴訟法、ほかの科目にしても、民法の知識を前提にすることが多いからです。

その点、行政書士試験の民法はある程度、独立していますから、安心です。

私としてはそこまで、民法改正を恐れることはないと思います。

私自身、民法改正の本をちらっと読んだだけですが、判例が条文化しただけというものも少なくありません。

以上、この時期になると疑心暗鬼になると思いますが、自分を信じて頑張りましょう。

行政書士試験、民法の雇用は勉強しなくていいのか?捨てるべき!?

民法は1044条と膨大の条文数があります。もちろん、タイトルにある雇用に関する条文もあります。これらを全部把握して、丸暗記しているという人なんて、弁護士でもいないでしょう。

皆さん、勘違いしているかもしれませんが、行政書士や司法書士の先生はもちろん、弁護士の先生ですら、六法すべてを暗記しているわけではないのです。

以前、記事にもしましたが、私も勝手にそう思い込んでいたくらいですから、このように思っている人も多いと思います。

しかし、現実は違います。

あんな分厚いものを全部丸暗記できるなんて、ドラマだけの話です。

さて、今回は六法の中でも、条文数が非常に多い民法についてです。

民法もまともに全部やろうとしても、無理があります。司法書士試験であれば、重箱の隅を突かれるような出題も多いかもしれませんが、行政書士試験はある程度割り切った学習が必要です。

そこで出ない条文はバッサリいっちゃっていいのか?ダメなのか?という問題が出てきます。

結論はバッサリいってもいい条文もあります。

ということです。

タイトルにもある通り、雇用はバッサリ捨ててもいい、最たる条文です。

というのも、私の知る限り、行政書士試験に雇用が出題されたことはないからです。

今後も出題される可能性はきわめて低いと思います。

といって、出題されたら、すみません。記述式はネタ切れ感があるので、もしかしたら・・・という可能性もゼロではありません。

後で、雇用のところでもっとも重要な条文を紹介するのでそれを覚えてください。出るとしたら、そこくらいだと思います。

ではなぜ?雇用は出題されないのか?

それは、労働基準法という特別法があるからだと私は思います。

より詳しく書かれた特別法があるのなら、そこはやはり社労士の管轄となるのではないでしょうか?

そこは社労士試験に譲るという意味ではないでしょうか!?

あくまでも勝手な考えです(笑)

まぁすくなくても、行政書士試験で民法の雇用はそこまで深く学習する必要はありません。

委任や請負といったほかの労務契約よりも明らかに重要度は低いのは確かです。

最後に、先ほど説明した、民法の雇用で一番、重要な条文を紹介して終わりにしたいと思います。

民法627条 (期間の定めのない雇用の解約の申入)

当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から2週間を経過することによって終了する。

2 期間によって報酬を定めた場合には、解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。

3 6箇月以上の期間によって報酬を定めた場合には、前項の解約の申入れは、3箇月前にしなければならない。

2項、3項はそこまで重要ではありません。

大事なのは1項です。この2週間という数字は覚えておくと、これから先、転職する際にも重要な数字となってきます。

ある程度、社会経験した人ならばある意味、この627条の1項は常識として把握しているかもしれません。

行政書士試験、譲渡担保が難しいけど、勉強すべきか!捨てるべきか?

行政書士試験の民法で意外と重要だけど、なかなか理解が難しいのが譲渡担保です。

実のところ、管理人もそこまで学習した記憶はありません。

捨てるか、勉強すべきかでいえば、勉強すべきです。

というのも、過去問での出題歴がそれなりにあるからです。

記述式に譲渡担保が出題される可能性はゼロではない!?

譲渡担保は今後も本試験で出題される可能性は十分にあります。下手したら、配点の高い、記述式で狙われる可能性もあるかもしれません。

もし、そうなった時に譲渡担保を丸っきり捨ていたとなるとダメージは測りしれません。それが原因で合否が分かれるということもあるでしょう。

私の知る限り、今のところ行政書士試験の記述式で譲渡担保が出題された過去はありません。

しかし、最近、民法でも記述のネタ切れ感があるので、今後、絶対出ないとは言い切れません。

なので、基本的なことぐらいは押さえておいた方がいいかとおもいます。

まぁ、概ね記述式というのは、基本が問われます。

最低限基本をしっかりとマスターする必要があります。余裕のある人は、さらに深く学習しておくといいでしょう。

譲渡担保は優先順位が低い!?

ほとんどのみなさんが、譲渡担保を後回しにしがちなのが事実です。

私ですら、ほとんど学習していなかったくらいですから。

それはなぜか?

抵当権、質権などの典型的担保がクローズアップされ、譲渡担保などの非典型担保は軽視されがちだからです。

しかし実際のところは譲渡担保は地味に重要な論点になります。

譲渡担保に苦手意識がある人は、最低限でも基礎知識だけでも身に着けておくといいでしょう。

もちろん優先すべきは、抵当権や質権、先取特権などの典型担保であることは間違いありません。

特に抵当権は頻出論点になりますので、しっかりとした対策が必要になります。

実のところ、冒頭でもお伝えした通り、譲渡担保は苦手としていましたが、司法書士試験の勉強している今となっては、単に勉強不足であったことが原因だということがわかりました。

みなさんもやってみれば、わかると思います。

あまり、テキスト上では紙面を割いて説明はされてはいないかもしれませんが、じっくりと読んでみるとそう難しいことでありません。

はじめのうちは、動産でもできる抵当権くらいで押さえておくくらいでもいいと思います。もちろん、そんな単純ではありませんが。

とにかく、できる限り、譲渡担保は捨てるべきではないということです。

というか、民法の論点はすべて拾っていくくらいの気持ちで勉強した方がよいのかもしれません。

マイナーとも言える論点でも、深くは学習しなくても最低限のレベルでは学習しておくことをオススメします。

根保証だって、下手したら出題されるかもしれません。

正直、今後の行政書士試験はどこが出題されてもおかしくないでしょう。

つまり、受験生はどこが出題されてもいいように対策しておくことが大事になってきます。もちろん、優先順位はありますけど。

優先順位をつけながら、民法の全範囲をマスターするくらいの気持ちで勉強する!!

これが行政書士試験合格の秘訣といえるでしょう。

いきなり行政書士試験でもいいと思う理由

行政書士試験を受けて、行政書士になりたい!!

そう思った時、あなたならどうしますか?

当然、行政書士試験、一直線に受験するという人がほとんどだと思います。

しかし、中には法律系資格の最も登竜門的な存在である、宅建士試験を受けてから受験しようとする人も決していないわけではありません。

勝手に宅建前置主義と名付けています(笑)

はっきり言って、もし自分の中で行政書士になるという目標が確固たるものになっているならば、それは遠回りでしかないと思います。

宅建と行政書士試験の内容はほとんど似ていると勘違いしている方が多いようですが、実は民法しか重なるところはありません。

勉強時間の重なりでいえば、そう多いわけではありません。

せいぜい100時間くらいではないでしょうか。

つまり、宅建を前置したところで、行政書士試験が楽になるというわけではないのです。

ただ、行政書士試験よりも宅建の内容が簡単だというのは間違いありません。

どうしても心理的に勢いづけたいという人ならば、前置してみるのもいいかもしれません。

あくまでも心理的にです。

成功体験を得て、自身を持つということが非常に大事です。

もし、宅建前置主義をお持ちの方はここにポイントをおいて検討した方がいいかもしれません。

もちろん、ダブルライセンスという人も少なくありません。

会社法を捨てたくない人にオススメの方法

このブログで、さんざん捨てた方がいい、捨てた方がいいと言っている会社法です。

中にはどうしても捨てたくないという人もいると思います。

もし、どうしても捨てたなくないといういうのならば、こんな方法はどうでしょうか?

それは部分的に学習するという方法です。

最近、管理人自身も司法書士試験受験のため、ようやく会社法と商法を勉強し始めたところです。

そこであることに気づきました。

会社法・商法には難しいところと簡単なところがあるということです。

そして、会社法は必ずしも全体の知識がなくてもいいということです。

つまりは会社法という全体の理解がないと問題が解けないというわけではないということです。

簡単な分野だけ勉強して、満点は取れなくても数点は取りに行くという方法もあります。

では、今回は会社法の簡単な範囲をお教えしようと思います。

会社法で簡単なのは、主に3つです。

設立、株主総会、取締役等です。

この3つです。

ちなみに管理人は、20時間くらいでこれら3つの分野を勉強し、行政書士試験の過去問はおよそ解けるようなレベルになりました。

では、一つ一つ見ていきましょう。

設立の際の定款の知識は、おそらく実務でも重要になってくるので、高確率で出題がされるでしょう。

特に募集設立と発起設立の違い、発起人の役割など学習しましょう。

ちなみに設立は知識としてある程度独立しています。

はじめっから勉強してもよし、あとからでもよしです。

テキストによっても順番が違うので、そのことから独立していることがわかります。

続いて、取締役や株主総会です。

ここについてもそこまで内容は濃くないのでオススメです。

株式や組織再編に比べれば複雑でもありません。

暗記で十分対応可能です。

あと、商法の方ですがここも余裕があるとさらっとでも見ておきましょう。出題される可能性が高いからです。

ということで、会社法がどうしても気になるという方は、全部は捨てないという方法もあるということです。

但し、当然ですが、民法や行政法を犠牲にして、商法会社法に注力するというのは不合格パターンになるので注意が必要です。

たまにそういう人見かけるので注意です。

結局、捨てるの捨てないの!?

と問われると捨てた方がいいという考えは変わりません。

たった20点ですから。

でも捨てない選択肢もあるということです。

以上、今回は、商法、会社法を捨てない方法でした。

民法に関してのブログ作ってみました。

今回は、別ブログの宣伝です。宣伝なんてテレビのCMみたいで、なんか気分悪いという方は読み飛ばしても構いません。

ではどんなブログを作ったの?

実は民法のブログを作ってみました。

民法のブログといっても、論点や条文の解説を事細かに書いているわけではありません。

そいうのは、民法コンメンタールとかその辺の素晴らしい本に譲ります。第一、そんな知識ありませんし。

大半が私が作ったオリジナルのゴロ合わせです。

我ながらいい出来のゴロをもあります。

自分で言ったらおしまいですね(笑)

とこで、なぜこのようなブログを書こうと思ったのか?

数少ないこのブログの読者のために作ろうと思いました(笑)・・・・違います。

自分のために作りました(笑)

自分が、司法書士試験の勉強をしていてどうしても、ここ覚えられないようなというところをゴロにして覚えやすくするために作りました。

そして、どうせならば公開してしまおうというのが、今回このようなブログを作った動機です。

以上のことより、完全なる確実性のあるブログではございません。特に改正なんてものは考慮していません。内容も気を付けてはいますが、あっている保証はありません。

その点、注意が必要です。念のために言っておきます。

ちなみに内容のレベルは司法書士試験がもっとも適合していると思いますが、行政書士試験、宅建士試験のレベルに適合している記事もあります。

ここ覚えづらいなぁというところは、みな共通していたりするものです。例えば相殺だとか・・・。

全部覚えようとせず、壁にぶち当たったときに見てもらえれば幸いです。

なぜゴロ合わせなんて!?って思われた方も多いと思います。そして、民法には相性があんまり良くないのでは?と思われた方もいるはずです。

相性は確かによくありません。数字も少ないですし。

できることならば、暗記よりも趣旨など理解で覚えた方がいいです。

はっきり言って力技です。

しかし、そういう思いもありましたが、あえてゴロを作ることにしました。

それはなぜか?

私がゴロを作ろうと思ったきっかけは、ほかのゴロを見たからです。

それを見て思ったことがあります。

これって、本当に普段使うゴロかというような語呂合わせが多かったからです。

基本ゴロというのはわかりやすさが大事です

それなのに、日本人の10%程度しか使っていないような熟語がゴロとしてあてがわれていいのか?

真剣にそう思うようになりました。

しかも中には有料で・・・・

もちろん、私が作ったブログは無料で公開しています。もちろん、転載とかは一切、禁止しています。

有料で販売する方が、もうかります。しかし、不完全性の担保ということで無料にしました(笑)

民法の考えにもありますよね、タダなら文句は言えないという大事な考えです。贈与して、瑕疵があっても責任は負わないよ!!というあれです。

もちろん、その意図もありましたが、本音はほんとうに役に立てればいいなと思ったからです。

私自身、民法で苦しんだからです。

そして正確には民法で今も苦しんでいます。

そこで少しでも別角度でのアプローチとして、語呂合わせ学習を取り入れてみました。

お持たせしました。そのブログが以下のリンクになります。

https://www.minnpou-anki.com/

はてなブログを利用して見ました。

これでも、何とか見やすいように頑張ったつもりです。

みなさんの参考になれば幸いです。

以上、宣伝終わりです。

行政書士試験、合格証書はいつ送られてくるの?

みなさん、行政書士試験合格おめでとうございました。

先日、合格発表がされて、今はうれしい気持ちでいっぱいだと思います。

この気持ちをさらに大きくしてくれるものがあります。

それが、合格証書です。

いわば、大人版の賞状みたいなものです。

いつ送られてくるのかな!?待ち遠しいという人もいるでしょう。

実は、調べてみたら、公式HP上に書いてありました。

公式HPによると、合格証書は

平成31年2月15日予定

だそうです。もちろん、平成30年度、行政書士試験合格者に対しての送付です。

ちなみにこの合格証書と、登録の案内など同封されてきます。私の場合はそうでした。

確か書留での郵送だったと思います。

めっちゃテンション上がります。

平成30年度行政書士試験の合格率は!?難しかった!?統計まとめ

平成30年度、行政書士試験に合格された方、おめでとうごさいます。

努力が実り、結果として残せたことに誇りを持ってください。

そして、不合格だったみなさん、今回は残念な結果になってしまいましたが、難関試験に挑戦するということ自体がすごいことであり、今後の人生にプラスとして作用していくことでしょう。

さて、今回の平成30年度、試験どうだったのか?

さんざん、本試験後に、問題をみた体感としてだったり、ツィッターの内容を見て、記事にしてきました。

しかし本当に難しかったのか?簡単だったのか?

今回は合格発表とともに、統計も発表されるので、それついてまとめて雑感などを書いていきたいと思います。

平成30年度の合格率は12.7%!!

平成30年度の合格率は12.7パーセントとありました。

これは例年と比べると、やや高めです。

ちなみに前年の平成29年度は15.7%でした。

前年よりは、難しかったということです。

ここ数年はだいたい10%前後の数字で落ち着いているようです。

以前は5%とかとんでもない合格率だったんですが、もしかしたら、来年以降もこんな感じになるのかと・・・・。

合格率という数字だけでいえば、本試験は比較的簡単だったということになります

前年よりも合格率が低かった理由は!?

まず没問がなければもっと、ひどい合格率になっていたでしょう。

個人的にはやはり没問の影響が大きかったんではないかと思います。

没問で救われたという人が何人もいるでしょう。

没問なければ、もうちょい下がっていたと思います。

ある意味、没問が合格率の低下の歯止めをかけてくれました。

それと、やはり一般知識の問題の傾向が変わったことが最大源の原因だと思います。

一般知識で足キリくらった人が多かったと思います。

それはあのくらい傾向変えられたら、対策はできませんよね。

ちょっと同情します。

今年の最高齢合格者と最年少合格者は!?

最高齢者 77歳 2名

最年少者 16歳

とありました。

高校生?で合格されている方もいるようです。

すごい!!!

最高齢もすごいですね。

う~ん、将来、77歳で勉強する気になるかな!?

平成29年度の統計をみましたが、毎年、数人スーパー学生やスーパーシニアがいるようです。

合格者数は約5000人!!

行政書士の卵が新たに5000人生まれました。

といっても全員が全員登録して行政書士として活躍するというわけではありません。

ちなみに前年とくらべて、1300人ほど減少しているようです。

やはり狭き門なんですね。

補正措置はやっぱりなかったか・・・・

って今年、補正措置期待していた人自体少ないですよね。

行政書士書士試験は、30、40代の受験生が多い・・・・

統計を見ると、受験者の大半が20代~40代を占めています。

あくまでも統計上の話ですが、この中でも合格率が高いのは、20代、30代です。

平成30年度の試験では、この2つ年代でそれぞれ約16%という合格率となっています。

全体の合格率が12.7%なんで高いですよね。

そこまですごい差があるわけではありませんが、やはり若いうちに挑戦すると合格率が良いみたいです。

まぁ単純に現役の法学部の大学生が20代というのもあるとは思います。

もちろん、10代や50代で合格できないわけではありません。

あくまでも統計上の話です。

まとめ

まとめると、今回平成30年度の行政書士試験は・・・・

やっぱりちょっと難しかったということになります。

特に一般知識の影響がおおきかったといえるでしょう。

とりあえず、合格した人も不合格だった人も受験勉強お疲れさまでした。