行政書士試験の民法で意外と重要だけど、なかなか理解が難しいのが譲渡担保です。
実のところ、管理人もそこまで学習した記憶はありません。
捨てるか、勉強すべきかでいえば、勉強すべきです。
というのも、過去問での出題歴がそれなりにあるからです。
記述式に譲渡担保が出題される可能性はゼロではない!?
譲渡担保は今後も本試験で出題される可能性は十分にあります。下手したら、配点の高い、記述式で狙われる可能性もあるかもしれません。
もし、そうなった時に譲渡担保を丸っきり捨ていたとなるとダメージは測りしれません。それが原因で合否が分かれるということもあるでしょう。
私の知る限り、今のところ行政書士試験の記述式で譲渡担保が出題された過去はありません。
しかし、最近、民法でも記述のネタ切れ感があるので、今後、絶対出ないとは言い切れません。
なので、基本的なことぐらいは押さえておいた方がいいかとおもいます。
まぁ、概ね記述式というのは、基本が問われます。
最低限基本をしっかりとマスターする必要があります。余裕のある人は、さらに深く学習しておくといいでしょう。
譲渡担保は優先順位が低い!?
ほとんどのみなさんが、譲渡担保を後回しにしがちなのが事実です。
私ですら、ほとんど学習していなかったくらいですから。
それはなぜか?
抵当権、質権などの典型的担保がクローズアップされ、譲渡担保などの非典型担保は軽視されがちだからです。
しかし実際のところは譲渡担保は地味に重要な論点になります。
譲渡担保に苦手意識がある人は、最低限でも基礎知識だけでも身に着けておくといいでしょう。
もちろん優先すべきは、抵当権や質権、先取特権などの典型担保であることは間違いありません。
特に抵当権は頻出論点になりますので、しっかりとした対策が必要になります。
実のところ、冒頭でもお伝えした通り、譲渡担保は苦手としていましたが、司法書士試験の勉強している今となっては、単に勉強不足であったことが原因だということがわかりました。
みなさんもやってみれば、わかると思います。
あまり、テキスト上では紙面を割いて説明はされてはいないかもしれませんが、じっくりと読んでみるとそう難しいことでありません。
はじめのうちは、動産でもできる抵当権くらいで押さえておくくらいでもいいと思います。もちろん、そんな単純ではありませんが。
とにかく、できる限り、譲渡担保は捨てるべきではないということです。
というか、民法の論点はすべて拾っていくくらいの気持ちで勉強した方がよいのかもしれません。
マイナーとも言える論点でも、深くは学習しなくても最低限のレベルでは学習しておくことをオススメします。
根保証だって、下手したら出題されるかもしれません。
正直、今後の行政書士試験はどこが出題されてもおかしくないでしょう。
つまり、受験生はどこが出題されてもいいように対策しておくことが大事になってきます。もちろん、優先順位はありますけど。
優先順位をつけながら、民法の全範囲をマスターするくらいの気持ちで勉強する!!
これが行政書士試験合格の秘訣といえるでしょう。