難しい科目!!民法の勉強方法、王道の学習順番。

民法は法律系資格の登竜門?

行政書士試験のみならず、法律系の資格には必ずと言っていいほど民法が出題されます。
司法試験はもちろん、宅建士試験や公務員試験なんかでも出題されます。

法律系の資格を目指すには、民法攻略は避けて通れない道といっていいでしょう。
その割に各資格試験でのウェイトも高く、条文も1000以上と膨大なうえ、難解な条文も多いため、受験生を苦しめる科目です。

民法につまづいて、行政書士試験に諦めるという方も少ないでしょう。

私は民法をラスボス的な存在と位置付けています(笑)

果たして、民法はどのように学習したら良いのでしょうか?




 

民法はどのように構成されているか?民法の全体像を知る。

まず、民法は「パンデクテン方式」と呼ばれる方式でまとめられています。

この「パンデクテン方式」とは一般的な規定を個別的な規定よりも先に「総則」として体系的にまとめられています。共通項を先に出すという感じです。

よく言われている「パンデクテン方式」のメリットは条文の検索のしやすさ、条文を少なくできるということです。これでも、条文が少ないの?と思いますが・・・。
一方、デメリットはというと初学者・一般人には理解しづらいという点です。これが受験生を悩ます原因なんだと思います。

これにより民法は,総則物権債権親族相続の5つの編で整理されています。
一番やっかいなのが、物権です。物権とは簡単にいえば、モノに対する支配権のことを言います。

これが一般の人にとっては馴染みがあまりなく、とっつきにくい範囲です。

なので後述しますが、物権から手をつけるのはやめましょう。

民法を攻略するにはなじみがあり、比較的理解しやすい編から手をつけていくのが王道です。行政書士試験の民法は全体を網羅することが大事なので、苦手な編だからと言って、全くやらないわけにはいきません。最近では記述式の1問が親族相続の範囲から出題もされています。

択一での出題が少ないからといって、親族、相続を捨てるわけにはいかないのです。

むしろ、ラッキー問題としてとらえてもらっていいでしょう。

というのも親族と相続は条文中心の出題が多いからです。
親族、相続は条文の素読でも効果があるので、条文の素読はぜひ取り入れていきたい勉強法です。

王道の民法勉強順番は?

王道の勉強順番は債権各論からはじめ、債権総論→物権→総則→親族相続の順番でするといわれています。

なぜ債権各論から始めるのかというと、一番身近な契約があるからです。

贈与だとか賃貸借、使用貸借などがあります。

これらの用語、一見すると難しく感じるかもしれませんが、簡単に言えば、プレゼント、レンタル、一時的な貸し借りの他なりません。厳密には違うところがあるのかもしれませんが、誰しも日常的に行っていることです。それだけに興味深い分野でもあります。

基本民法は日常生活のルールですが、それでもわかりやすく身近なのは債権でしょう。

私もこの順番に基本的には異論ありません。ただ親族相続の順番はどこでもいいと個人的には思っています。

私の中で親族相続はある意味、民法の中でも別物という認識だからです。親族相続は比較的に他の条文より条文単体で理解することができます。

受験生の負担が少ないのが親族と相続です。

具体例を挙げてみます。民法の条文、以下の二つを例に出して説明してみます。

第五百十七条  更改によって生じた債務が、不法な原因のため又は当事者の知らない事由によって成立せず又は取り消されたときは、更改前の債務は、消滅しない。

第八百二十四条  親権を行う者は、子の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為についてその子を代表する。ただし、その子の行為を目的とする債務を生ずべき場合には、本人の同意を得なければならない。

なるべく、同じくらいの文量で探してみました。二つの条文を読んで、2度3度読んで理解しやすいのはどちらの条文でしょうか?圧倒的に下の親族編から私が探してきた条文だと思います。

上の債権に関する条文は何度読んでも頭に入ってこないと思います。難しい法律用語の更改というのが入ってるというのもあると思いますが、誰が?の主語が入っていないので、余計混乱してきます。親族編ではこの誰がの部分の主語が入っている条文が多いので、何度か読んだりすると理解することができます。

なので、私的には親族編、相続編の方が債権総則や物権などより理解しやすいと思います。
また過去問を見る限り、頻出されるのも債権各論、総論です。物権も少ないとは言えないので侮れませんが、まずは債権をマスターすることオススメします。

余談ですが、司法書士試験や宅建士試験では物権の知識が大事になってきます。
なぜならば両方の資格とも不動産を扱うプロフェッショナルだからです。当然、抵当権や根抵当権などの物権を知っていないとダメということになりますよね。

話は戻りますが、民法は非常に難しい科目です。心が折れないためにも簡単な編から挑戦していくのが行政書士試験の民法の学習の王道になります。

民法は非常に難しいですが、市民の法律ということもあって、私たちには身近な法律です。学習することで役に立つことも多い科目でもあるため、頑張ってしっかりと理解して勉強しましょう。

また他士業の多くの試験でも民法が受験科目になっていることも多いので、他の士業を目指すということも視野に入れてる人からしてみれば、絶対に落としてはいけない科目になるのではないでしょうか。