このブログで、さんざん捨てた方がいい、捨てた方がいいと言っている会社法です。
中にはどうしても捨てたくないという人もいると思います。
もし、どうしても捨てたなくないといういうのならば、こんな方法はどうでしょうか?
それは部分的に学習するという方法です。
最近、管理人自身も司法書士試験受験のため、ようやく会社法と商法を勉強し始めたところです。
そこであることに気づきました。
会社法・商法には難しいところと簡単なところがあるということです。
そして、会社法は必ずしも全体の知識がなくてもいいということです。
つまりは会社法という全体の理解がないと問題が解けないというわけではないということです。
簡単な分野だけ勉強して、満点は取れなくても数点は取りに行くという方法もあります。
では、今回は会社法の簡単な範囲をお教えしようと思います。
会社法で簡単なのは、主に3つです。
設立、株主総会、取締役等です。
この3つです。
ちなみに管理人は、20時間くらいでこれら3つの分野を勉強し、行政書士試験の過去問はおよそ解けるようなレベルになりました。
では、一つ一つ見ていきましょう。
設立の際の定款の知識は、おそらく実務でも重要になってくるので、高確率で出題がされるでしょう。
特に募集設立と発起設立の違い、発起人の役割など学習しましょう。
ちなみに設立は知識としてある程度独立しています。
はじめっから勉強してもよし、あとからでもよしです。
テキストによっても順番が違うので、そのことから独立していることがわかります。
続いて、取締役や株主総会です。
ここについてもそこまで内容は濃くないのでオススメです。
株式や組織再編に比べれば複雑でもありません。
暗記で十分対応可能です。
あと、商法の方ですがここも余裕があるとさらっとでも見ておきましょう。出題される可能性が高いからです。
ということで、会社法がどうしても気になるという方は、全部は捨てないという方法もあるということです。
但し、当然ですが、民法や行政法を犠牲にして、商法会社法に注力するというのは不合格パターンになるので注意が必要です。
たまにそういう人見かけるので注意です。
結局、捨てるの捨てないの!?
と問われると捨てた方がいいという考えは変わりません。
たった20点ですから。
でも捨てない選択肢もあるということです。
以上、今回は、商法、会社法を捨てない方法でした。