民法、勉強あるある!?善意とかややこしい
行政書士試験の勉強あるあるというか民法の勉強あるあるです。
善意やら悪意やら無過失やら、重過失やら背信的悪意者やらそんなのがところどころに出てきます。
ややこしい・・・。
この一言に尽きると思います。
要件でよく出てきますが、これらを正確に覚えている人はそう多くないと思います。
実は私もいまだに、あやふやになってしまいます。
初学者にしてみればよくあることだと思います。
特にややこしいのが善意と善意無過失です。背信的悪意者と重過失はそれほど出てくる機会もそう多くはないので、覚えやすいとおもいます。
調べたところ意外と、これらについてまとめられているサイトはないので、ここでまとめたいと思います。
そもそも善意とは!?悪意とは!?有過失、無過失とは!?
善意とはなんでしょうか?
冒頭でも説明した通り、民法ではしばしば善意とか悪意という用語が出てきます。
これは決して、良い感情とか悪い感情とかそいう意味ではありません。
簡単に解説すると
民法上では、善意を「知っている」、悪意を「知らない」という意味でつかわれます。
私たちの知っている熟語の意味とは全く違うというわけです。
最初、これらの意味に混乱する方が多いです。
過失とはどういう意味か?
不注意という意味です。注意するべきなのにうっかりしていたとかそんなイメージです。
有過失は注意していなかったということになりますし、無過失は注意していたという意味になります。
つまり、善意無過失というのは、注意していたけど、知らなかったということになります。
基本的にこういう人は、知らなかったということを責められるもんではありません。
注意していたのにも関わず、知らなかったんですから。
なので、一番保護されるべき人ということになります。
ちなみに背信的悪意者というのは、わかりやすく言えば、いやがらせ目的の人です。
字面からしてあんまり良いイメージではありませんが、実際に良くない人です。
基本的なことなので、これらの用語はしっかりと覚えておきましょう。
民法の要件部分まとめ
以下がまとめになります。再確認してみましょう。
・心裡留保→相手方が悪意なら無効、相手方が善意有過失ならば有効
・通謀虚偽表示→相手方が善意ならば保護 無過失までは要求されない
・錯誤→無効 重過失なら無効主張できず
・代理顕名なし→相手方悪意有過失なら有効
・表見代理→第三者が悪意有過失なら本人効果帰属せず
・無権代理人の相手方の取消権→相手方悪意のときは取り消せない
・無権代理人の責任→相手方が悪意有過失の場合は適用せず
他にもあるかと思いますが、まぁざっとこんなところだと思います。
ちょっと覚えるのは大変かもしれませんが、何問も何問も類題にあたりながら覚えていくしかありません。
また条文を丸ごと覚えるというのも一つの手だと思います。通謀虚偽表示の条文くらいは覚えれるかと思います。
このように民法は非常に難解です。
はっきり言って私自身もあやふやな部分が多いと思います。これは反復してやるしかありません。
そして、正確の知識として得た人が合格することができます。
他、民法の問題の特徴として、問題文すら理解しにくいということがあります。ですが、安心してください。
そのうち問題文を読むのもなれてきます。勉強全般においていえることですが、反復が大事です。
人間慣れというものがありますので、なれると何でも楽になります。そのことを知っておくだけでも躓いたときに起き上がることができます。
まとめ
民法はとにかく難しいしややこしいです。それの対策としてはひたすら反復してなれるしかありません。
反復することで、善意無過失などの要件もしっかりと覚えていけるようになります。
たとえば、通謀虚偽表示、簡単に言えばグルということですが、これに第三者があらわれた場合、保護されるための細かい要件だとかは特に頻出される点です。
上にも書いた通り、基本的に善意であれば当事者に対抗できるというわけですが、そもそも第三者とは果たしてどんな人のことを言うのかなど、非常に難解です。
例えば、譲受人の債権者は第三者と言えるのか?
これらどうやって覚えるのか、それは復習に復習を重ねるしかありません。
地道な努力が実を結ぶというわけです。
人生のすべてにおいて言えることだと思います。
とにかく、これら善意無過失だとか、悪意有過失だとか背信悪意者とかは民法を学習する上で非常に重要なので、どんな場面で要件として、必要とされるのか知っておく必要があります。
一度、自分でもまとめるとわかりやすいかもしれません。