最新の勉強方法もいいが、たまには古典的な勉強が恋しくなる

みなさんこんばんわ。
日本も含め世界でもIT化が進んでいます。物はより小さくなりより便利になっていっています。電子○○とデジタル化がどんどん進んでいっています。

今はかつて使っていた、ペンで上塗りをし赤シートで文字を隠すということもスマホでできてしまう見たいです。

本当にIT化というのはすごいです。

私も当ブログでも何度か話ていますが、スマホアプリを使用して勉強もしています。

確かに最新の技術で勉強するのは楽しいです。便利です。

ですが、こういった最新の勉強方法をしていると不思議と古典的な勉強がしたくなってしまうのです。

古典的と言えば、紙のドリルです。

穴埋めをして書き込んでといったドリルです。

あっ、これは私がオススメしない「書く勉強」とは違います。

対象外です(笑)

ストイックになれるのがこういったドリルです。

私も受験生時代はこういったドリルを探しましたが、検索の仕方がよろしくなかったのか、おもうようなものがありませんでした。

特に条文の穴埋めがやりたかったんですが、そしてプリントアウトしてドリルかしようと思っていました。

でも、今古典的なドリルはあまりないようです。

がっかりしたのを覚えています。ということで、私が作ってみたいと思います。

口だけになってしまったらごめんなさい。

ということで行政書士の勉強の少しでもお役に立てるように作ってみたいと思います。こうご期待を!!




民法、最低限リンクさせておきたい条文と見出し20選!!

ところで、みなさん、民法の○○条のタイトル(条文の見出し)は〇〇ということを覚えていますか?

クイズみたいですが、「民法の95条は?」とうい問題に、

すぐさま「錯誤」と答えれるかどうかです。

これを覚えると学習を進めていくうえで大変便利です。

まず何が便利かというと、民法の大まかな目次がわかるようになるからです。

そして、問題集にありがちな解説の何条かだけ書かれている場合であっても大まかな内容が思い出せるからです。

こんなやつです・・・・・§93条参照

思わず、わからんわってなります。非常に不親切ですが、紙面の関係もあると思うのでいちいち条文の内容も書いていられないのでしょう。

ちなみに93条は心裡留保です。

これは歴史の年号を覚えるのと同じような意味合いがあると思います。

学生時代によく年号を覚えたと思います。年号を覚える意味について考えたことがあったでしょうか?

なぜ年号を覚えるのかというとその周辺の出来事とリンクさせることができるからです。

まぁ私の場合は歴史嫌いなので、あまり詳しい例え話はできません。

では実際に覚えておいた方が良い条文と条文見出しを厳選してみたので、時間のある人は覚えてみてください。ちなみに総則から物権までです。



民法、最低限リンクさせておきたい条文と見出し20選!!

民法21条         (制限行為能力者の詐術)

民法87条         (主物及び従物)

民法90条         (公序良俗)

民法93条         (心裡留保)

民法94条         (虚偽表示)

民法95条         (錯誤)   さくごの5と覚えると覚えやすい

民法96条         (詐欺又は強迫)

民法117条        (無権代理人の責任)

民法125条        (法定追認)

民法136条        (期限の利益及びその放棄)

民法144条        (時効の効力)

民法177条        (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

民法192条        (即時取得)

民法233条        (竹木の枝の切除及び根の切り取り)

民法242条        (不動産付合)

民法256条        (共有物の分割請求)

民法283条        (地役権の時効取得)

民法295条        (留置権の内容)

民法356条        (不動産質権者による使用及び収益)

民法370条        (抵当権の効力の及ぶ範囲)

と条文20本を厳選してみました。どれも有名な条文であります。最低限覚えておいた方が、民法がどういう順番で構成されているかわかると思います。

残念ながら、管理人はなまけものなので、総則~物権までしか書き出しませんでしたが、この後は債権総論→各論・・・・相続と続いていきます。

これがどんな状況で便利になるかというと・・・

例えば債権の消滅時効が知りたいと六法を開いたとします。上の民法144条が時効の効力に関して規定されていると知っていたら、時効はだいたいこの近辺に書いてあると簡単にわかります。

144条の周辺の条文を探せば、債権の消滅時効が167条に規定されていることがわかると思います。

つまり英単語の辞書で言うところの背表紙のアルファベットのような役割をすることになります。

例えばLawという単語を調べるのに、Lの頭文字から探しますよね。その頭文字の役割が具体的な見出しと条文となるわけです。

このようにある程度、条文と条文のタイトルを覚えておくと便利です。

機会がありましたら、ドリル的なものを作ってみたいと思います。




 

判例に出てくる意味の分からない言いまわし?用語を調べてみました。

今回は行政書士の勉強で一度は違和感を感じたことがある、判例の意味の分からない用語や言い回しについて調べてみました。

今まで、昔の言葉でしょ程度の認識でした。なんとなくの意味で特に調べずごまかして読み進めてきましたが、知っていると知っていないとでは全然、判例の理解が違うことがわかりました。

受験生も参考にしていただいたら幸いです。

判例に出てくる、意味不明の言い回しと用語

・けだし・・・・・「思うに」、「なぜならば」

・右  ・・・・・これは縦書きだったからです。10数年前は縦書きで判決文を
書いていたそうです。前出の程度で捉えておいてください。

・解する・・・・・読み方はかいする。国語辞書には、「わかる、解釈する」
と書いてありました。

・思うに・・・・・私が思うにの省略みたいなニュアンスだと思います。

・なかんずく・・・国語辞書によると「特に、とりわけ」という意味です。

他にもいろいろとありますが、代表的なものを調べてみました。なんか独特ですよね。判例に使われる接続詞や言い回しって!!

もっとわかり易くていいのにって思いますが、昔の言葉であったりするので仕方ありません。

これで少しは読みやすくなったと思います。行政書士試験では判例を読み込むことはそこまで重要ではありませんが、一応知っておくと便利かと思います。

ちなみに行政書士の判例の勉強で大事なのは、まずは判例のキーワードとなる言葉を抑えておくことと、判決の結果が大事です。

例えば憲法の人権のところでは、違憲なのか、合憲なのかをしっかりと覚える必要があります。基本的には判例のすべてを覚える必要はありません。


平成29年版パーフェクト行政書士重要判例集 [ 西村和彦 ]
 

こういった判例のみをまとめているテキストも市販されていますので、そいうのも利用してみるといいでしょう。

条文の次、いや条文同等に判例学習が重要であることは間違いありません。





 

民法コンメンタールの厚さはなんと・・・内容も激ムズ

皆さん、今晩は。行政書士の勉強は進んでいますか?

以前このブログでも紹介した民法コンメンタールという書籍ですが、一応、今も少しずつですが、コツコツと読み進めています。

民法コンメンタールという本

ふと気になったのが、その厚さです。

今回は少し馬鹿げていますが、あまりにも気になったので民法コンメンタールの分厚さを測ってみました。
わざわざ定規を引っ張り出してきて測ってみました。

その結果・・・なんと5cm

もありました。私のような真面目でない学生時代を過ごしてきた人にとっては、きっとこんな分厚い本は持っていないし、読んだことすらないと思います。

せいぜい、このくらいの厚さの本と言えば、英語の辞書くらいです。

そんな私が、今はそんな分厚い書籍を読もうとしているわけです。思わず成長したな自分とほめたくなります。

当然、このくらいのボリュームになると読むのにかなり苦労します。

そして内容がかなり難しい

今のところ慣れない言い回しや勉強不足もせいもあって、よく理解ができません。

当然、今まで学習したことも書かれているんですが、わかり易い図式のようには構成されていないのでわかりづらいといえばわかりづらいです。同じ内容を説明されているのに、AさんとBさんではわかり易さが違う、そんな感じです。

行政書士の試験勉強にはまったく必要ないです。

もちろん、行政書士の試験自体にはまったく必要のない知識が半分ほどあると思います。ですので、受験生にとって全く必要のない参考書です。断言できます。

間違っても購入しようとはしない方が良いです。値段は8000円くらいします。私は中古本を買いました。それでも2000円ほどしました。
決して裕福ではない私からしてみれば、それでも高価な本です。
でも、買ってよかったと思っています。

この本は総則から債権までの各条文をかなり詳しく説明してくれています。わかりやすくとは現段階ではいえませんが、かなり詳しいことは確かです。
民法のみならず、周辺の法律のこと、歴史なども書かれています。
不要と思う人もいると思いますが、私にしてみればありがたいです。

もちろん、行政書士の勉強ではスルーしてしまうような条文も詳しく書いてあります。興味がある人は行政書士試験合格後に読むことをおすすめします。

でないと夜も眠れなくなるかも知れません(笑)

別に今回、私は民法コメンタールを進める為にこの記事を書いているわけではありません。

一番、何が言いたいかというと

 

「こんな分厚い専門書を読んでいる管理人ってえらいでしょ!!」

 

っていうのは嘘です(笑)

いくら分厚い本でも、読もうと思ったら読めるということです。ちなみにこの本の本当の使い方は辞書みたいに使うのが一般的なようです。

私は民法をもっと知りたいという一心で、読破しようと思っています。

最近では分厚さなんか感じなくなってきました。もうすでに半分以上は読み終えたところです。

意味が分かんなくてもとりあえず読み進めて言っています。勿論、2回、3回は読むつもりです。そうでないと意味がないからです。

もう意地みたいなもんです。本気になれば、こんな分厚い本も読もうとすら思えるようになります。

私も勉強嫌いでした。皆さんのほとんどの人が勉強嫌いだと思います。

でも大丈夫です。勉強嫌いだった私ですら、こんな分厚い本を読んでいるんですから。勇気づけるつもりで今回の記事を書きました。

伝わっているかどうかわかりませんが、いくら難しいと感じても勉強を進めていけば、理解できるようになってきます。大丈夫です。

まずはそのことを知ってください。難しいのは初めだけです

 




傍聴でモチベーションアップ!!

傍聴は面白い!?

行政書士試験合格してから、傍聴に行くようになりました。傍聴マニアとはほど遠いですが、仕事がなければ毎日でも行きたい気分です。

とにかく傍聴は考えさせられることが多いです。どんな争いがあって、どんな事件があって、どうしてこのような心理になるのか、考えて想像していたら日が暮れてしまうくらいです。下手なドラマを見るよりは全然考える深いものだと思います。

行政書士試験受験生も一度、モチベーションアップのために傍聴に行ってみることをおすすめします。



法廷の雰囲気は!?

法廷の雰囲気はなんとも言えません。ピーンと張りつめた雰囲気です。あの緊張感といったら、傍聴席まで十分に伝わってきます。
とてもじゃないけど笑える雰囲気ではありません。

カッコいいのがやはり弁護士です。テレビドラマのように動き回るような弁護士は今のところ見かけたことはありませんが、やり手感がひしひしと伝わってきます。

弁護士の法廷でのやりとりはまさにカミソリのような切れ味です。

尋問での最後の「以上です」には思わずかっこいい!!と叫びたくなるほどの決め台詞です。ビシッと決まったなぁと思ったのは一度だけですが・・。
ものすごくかっこよかったです。

私ももう少し若ければ、弁護士を目指したいくらいです。
今からでは時間的にも生活的にも能力的にも受かる気がしないので、あきらめています(笑)

ちなみに私は、民事裁判を傍聴することが多いです。民事裁判というのは刑事裁判と比べて見どころのすくない裁判というイメージですが、私はなんとなく民事の方が好きです。

民事は短いことが多く、書類でのやり取りで二言三言で終了してしまうこともあります。こういう短い裁判は代理人同士、すなわち弁護士同士の裁判で多いことなんですが、本人訴訟となると、裁判管の言葉数も多くなり、民法で勉強した時効などの説明が聞けます。

民事の本人訴訟は見ていて勉強になることもあります。

私も受験時代にいけば、かなりのスイッチになったと思います。モチベーションを上がること間違いなしだと思います。

モチベーションが上がりすぎて、弁護士を目指してしまわないように注意が必要です(笑)

私は傍聴へ行ったことで、人生観が変わりました。そのぐらい影響のあることでした。きっと、あなたも行ってみると何か変わるはずです。



民法、初学者に人気の本!!ランキング常連の一冊「民法がわかった」はオススメ

民法が苦手は共通の悩み?

行政書士試験、宅建士試験などの受験生の中の悩みで多いのが民法がわからない!民法が苦手ということではないでしょうか?

特に独学の場合だとその場で質問できるわけでもないので、テキストの字面だけで理解するのは大変です。

このように行政書士試験科目の中でも民法は非常に難しいです。

1番の難易度と言っても良いくらいです。

いっそのこと捨て科目にできたらいいのですが、どんな資格試験でもそれなりに配点が高いので目をそむけることができません。それがまた民法の厄介なところなのです。

「民法を制するものは司法試験を制する」

という言葉もあるくらい重要な科目なのです。

私ももれなく、民法が苦手な受験生の一人でした。実をいうと今ですら民法のマニアックな条文の趣旨はよくわからなかったりします。

独学で民法を攻略するにはわかり易いテキストを探すこと

初学者が民法を学ぶ上で大事なのは、わかり易い本を見つけるということです。

ですが、はっきり言って、幼稚園児にもわかるように書かれている参考書なんてどこにもありません。

基本、わかり易い本なんて存在しないと思ってください。かみ砕いて説明するのにも限界があるからです。

あまりにもわかり易くすると条文の趣旨が違ってきたりもするのでやっかいです。




民法がわかったという法律初学者に人気の本

ですが、私が唯一、これはわかり易かったという本があります。その本がこれです。


民法がわかった改訂第4版 [ 田中嗣久 ]

この本はアマゾンのランキングでも上位に入っている、法律初学者に人気の本です。レビューなんかを見ても、「わかりやすかった」とは「スラスラ読める」などの声が多数あります。

悪い感想があまりないことに驚きます。気になり私も読みましたが、期待を裏切られることはありませんでした。大げさではなく一番わかり易い、初学者用の一冊といえるのではないかと思いました。

購入者は宅建士試験のために買ったという人が特に多いようです。

宅建士試験と行政書士試験の民法の出題のされ方、レベルも違いますが、初学者用の参考書としては間違いではないような気がします。

行政書士試験はこの本+αの知識が必要となるとおもいますが、入門書として使用する分には非常にオススメします。

ボリュームは300ページくらいと多少ありますが、すんなり読めるのでそこまで読んでいて苦痛に感じることもないと思います。内容も良かったです。

ぜひ、行政書士試験受験生の中の法律初学者の方にお勧めの一冊です。

おまけの一冊

さらにもう一冊、入門書としておすすめなのが、当ブログでも何度かオススメしています。伊藤塾、塾長の伊藤真さんが書いた入門シリーズです。

 


伊藤真の民法入門第5版 講義再現版 [ 伊藤真 ]

こちらも読みやすいです。上の「民法がわかった」に比べると内容が浅く広い気もしますが、初学者にとっては非常にわかり易い内容です。

また民法がわかったよりも少し値段設定が安いので、財布にも易しいです。

小説のようにスラスラ読めるのも特徴だと思います。

今回はおまけとして、伊藤真さんの民法入門も紹介させていただきました。民法の入門書にはさまざまあります。

ちらっと見たのも含めて、管理人の私は複数冊読んできましたが、本当にわかり易く書かれたものは私の中ではこの2冊でした。

私のなかでは太鼓判を押すことができます。

民法で悩んでいる方は早めに苦手意識を克服する必要があります。でないとどんどん、苦手という思いが大きくなってしまいます。

基本的に私は入門書は不要派の人間ですが、民法に限っては例外です。

基本書でわからない論点があったら、入門書なども用意することも大事です。

参考リンク:行政書士試験、独学合格者がオススメする参考書・テキスト・予想問題集





 

司法試験予備試験の短答式試験ってどんな試験?

司法試験といえば、弁護士になったり裁判官になったりできるまさに無敵の資格といえるでしょう。でも実際どんな試験があって、どうすれば弁護士や検察官、裁判官になれるのか知らない人も多いと思います。私もその一人でしたので、これを機会に調べてみました。

予備試験とは?短答式って?

予備試験短答式といえば、短答式の合格者が行政書士試験を受ければ行政書士試験に簡単に合格できるといった記述をよくネット上で見かけます。
そもそも短答式試験ってどんな科目が出題されるのでしょうか?行政書士試験とそんなに似ているのでしょうか?

そもそも予備試験短答式を受ける理由は何なんでしょうか?
これは簡単です。ずばり司法試験を受けるための手段です。司法試験には受験資格があります。まず一つは法科大学院を修了すること、そしてもう一つが予備試験に合格することです。ついでに予備試験には受験資格がありません。
これにより学齢関係なく弁護士になったり検察官になったりできるわけです。HEROのキムタク扮する久利生検事は中卒だったそうです。たぶん、ドラマで設定されてる年齢を考えると旧司法試験だと思います。

予備試験短答式の科目は?

予備試験短答式の科目は以下の通りです。

法律基本科目(憲法・民法・刑法・商法・民事訴訟法・刑事訴訟法・行政法)
一般教養  (社会科学・人文科学・自然科学・英語)

法律基本科目は言ってしまえば六法+行政法です。これは範囲としてはかなり広いですよね。そうぞうしただけで気が遠くなります。
そして一般知識です。はじめてしりましたが英語まであるんですね。あとは社会科学、人文科学、自然科学から出題されるようです。かなり難しそうです。
ですが、足キリがないため、多くの受験生は法律科目でカバーするみたいです。
ちらっと見ましたがかなりのレベルです。自然科学だとか、社会科学だとか何を言っているのかわからいと思いますがが、簡単にいえば高校で勉強する全科目と思った方が良いでしょう。

行政書士試験と予備試験の短答式は似ている?

これに関しては似ている部分もありますが、予備試験の短答式が行政書士試験の内容すべてをカバーしているといっていいと思います。圧倒的に範囲は行政書士試験を上回っています。短答式合格者が行政書士試験に受かるのは納得です。

レベルの違いはというと、調べてみると行政書士試験と予備試験の短答式は同レベル等記述がありました。私自身もちらっと予備試験の短答式の問題を見ましたが、同レベルか若干上と感じました。なので、この噂?はあながちまちがってはいない気がします。

ただ、科目では圧倒的に予備試験の短答式が勝っているので、その分予備試験の短答式の方が勉強が必要となります。私も司法書士試験で勉強していますが、+刑法、民事訴訟法、刑事訴訟法の勉強となるとかなりの勉強量になると思います。あっ、刑事訴訟法は司法書士試験の科目ではありません。

まとめ

まとめると、当たり前ですが行政書士試験合格者が予備試験短答式の合格基準に達するには無勉では不可能で、追加で勉強する必要はありますが、逆に短答式試験合格者が行政書士試験に合格するにはそう難しくないと思います。場合によっては無勉でもいけるでしょう。

司法書士試験でも基本的には行政法と刑事訴訟法を追加で勉強しなければ予備試験の短答式には対応していけないでしょう。民法や会社法など他の科目は被っているので、大丈夫だと思います。ちなみに司法書士試験と予備試験の短答式を比べると司法書士試験の方がレベルが上だそうです。

今回はよく行政書士試験の話題に上がる司法試験の予備試験について調べてみました。予備試験に合格するには、短答式のみではなく、論文式、口述試験もあるようなので、並大抵の努力が必要でしょう。行政書士試験とはくらべものにならないはずです。

今まであまり司法試験や予備試験のことを知らずにいたので、今回は勉強になりました。

 

法律問題、誰に相談したらいいのかわからないという人も実は多い?

先日、同僚と話していてひょんなことから、法律系の話になりました。

私が「社会保険労務士」というワードを出すとその同僚がその資格を取ったら、労働基準監督署の勤めれるのかいと聞いてきました。

一瞬ですが、目が点になりました(笑)

このように世の中の人のほとんどが士業とは何か?どんな職業か?を理解していません。

ちょっと、あまりにも世間の士業への認知度の低さにがっくりしましたが、これは当然なのかもしれません。

ところでさっきの話ですが、もちろん社会保険労務士の資格を取得しても労働基準監督署には勤めれません(笑)

労働基準監督官は公務員です。

各士業の主な仕事内容

それでは簡単に士業の仕事を説明したいと思います。私も実は行政書士と社会保険労務士、司法書士以外の士業はアバウトな知識しかなかったりもします。

・弁護士・・・・・基本的に法律のトラブルは何でも相談可能です。

・弁理士・・・・・特許関係のことです。

・税理士・・・・・所得税など税に関すること。

・司法書士・・・・登記に関すること。不動産登記など。

・行政書士・・・・役所などの申請に関すること。

・社労士・・・・・労働関係や保険に関すること。

すごく簡単ですが、こんな感じだと思います。それぞれの目的に合わせて相談窓口となる士業があるということです。

基本的にはどこの窓口に行こうとも、自分の職域でない仕事となれば安請け合いはせず(というよりもできない)、他の士業を紹介してくれるはずです。

例えば、相続などで登記をしなくてはいけなくなり、代行してもらおうと行政書士の先生に相談に行ったとします。そしたら必ず、「司法書士さんに行ってください」と言われるでしょう。

不動産登記や商業登記などは司法書士の管轄なので、行政書士の先生にはできないのです。

もし、その先生が司法書士の登録しているというダブルライセンスならば話は別です。

ということで、仮に相談する窓口を間違えても基本的には正しい窓口に紹介してくれるというわけです。

法テラスが便利!!

はじめっから法テラスに相談するのもありです。

法テラスでは法制度や手続きに関する情報提供を無料で受けることができたり、相談窓口を案内してもらえます。

場合によっては無料の法律相談を受けたり、弁護士や司法書士費用の立て替えなどをしてもらえることもできます。もちろん立て替えなので返済する必要があります。

もちろん、制度を利用するには一定の条件がありますが、ざっくりと経済的にあまり豊かでない人ならば利用可能です。

何か困ったときは法テラスを利用してみるというのもひとつの手でしょう。

話は行政書士試験のことになりますが、基礎法学で法テラスの問題が出題された過去があるので、法テラスについては調べておくと役にもたちますし、勉強にもなります。

まとめ

私はすくなからず士業がどんなものかを把握していますが、普通に生活している人には縁遠いものなのかもしれません。

思えば、私も行政書士試験に挑戦する前は士業なんてあまりよくわからなかったような気がします。

生きている以上、法律トラブルに巻き込まれることは一度や二度あると思います。最低限、どこに相談するべきなのか知っておいて損はないと思います。

場合によっては損もすることがあるので、どこに相談すれば最適なのかを知っておく必要があります。今はネット時代なので、簡単に調べることができます。

調べることを怠らないようにしましょう。

 

 

絶対、捨て科目にしてはいけない行政法について~対策は勉強あるのみ?

行政法を制するものは行政書士試験を制する

このブログでは何度も口にしている言葉です。

配点上からも112点とどの科目よりも高配点です。

この行政法をマスターしない手はありません。

ます受験生はそのことを知っておいてください。

捨てるなんて言語道断です。

それでは行政法というのはどんなものなのか?

その特徴を見ていきましょう。

特徴したら、きっと、行政法はなんておいしい科目なんだって思えると思います。

行政法とはどんな法律!?

一口に行政法といっても、行政法という法律があるわけではありません。さまざま、法律を合わせて行政法と呼んでいます。

具体的にどんな法律があるのかというと以下の法律です。

行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法、国家賠償法

になります。

これだけ見ればものすごいボリュームという感じがするでしょう。

法律は確かに多いですが、大変かと言わればでも実はそうでもなかったりします。

行政法すべて合わせても実は条文数は少ない!?

条文数でいうと、行政手続法が46条、行政不服審査法が87条、行政事件訴訟法が46条、地方自治法が約290条、国家賠償法が6条となっています。

※改正やミスなどで多少の誤差あるかもしれません。参考程度にしてください。

全部でも、約480条と民法の1000条を超える条文と比べると条文数は少なくなっています。

しかも、条文も比較的わかりやすいのが特徴です。

もちろん、条文素読も十分に有効です。

ただ地方自治法に関しては、条文数が多く、統治なので数字を含む条文が多く勉強しづらい科目です。

条文を全部暗記する必要はありませんが、頻出されている条文の素読もある程度、効果的だと思います。

地方自治法を捨ててしまおうとする受検生も中にはいると思いますが、出るのは基本的な問題が多いので、実はそこまでパフォーマンスが悪いものではありません。

私もなんだかんだで本番で得点取れました。

地方自治法の条文数を抜けば、180条程度なので、気合の入った人ならば全文条文を暗記することも可能かと思います。

それは無理にしても行政手続法くらいは暗記しといた方が良いかもしれません。

というのは、行政手続法は条文から出題されることが多く、全般から毎回出題されます。46条程度であるならば、覚えておいた方が良いと思います。

全条文は無理だとしても、頻出条文だけでも把握しておきましょう。

行政手続法は行政法の中でも簡単なので確実に得点しておきたい範囲です。




行政法の中でも得意不得意がある!?

行政法の中にも苦手なところと得意なところがあると思います。

ちなみに私が受験生時代に苦手だと感じた行政法の順番は以下です。

行政事件訴訟法>地方自治法>行政不服審査法>行政手続法>国家賠償法

やはり行政事件訴訟法は覚える定義や用語も多いですし、訴えの利益などの判例も数多いです。

やや小難しい表現もあるので大変苦手でした。そして、行政不服審査法との比較問題もあるのでなかなか難しかったです。

行政法の中では異質な法律でした。

そして、地方自治法に関していえば、まずは条文の多さです。全部問われるわけではありませんが、細かい規定などは結構、覚えづらかったです。憲法の統治の規定も考えたり、比較しながら学習するとよいかもしれません。

地方自治法は基本だけでもしっかりと抑えておくべきです。

そして、行政不服審査法です。特別難しいわけではありませんが、行政事件訴訟法との比較問題もあるので、行政事件訴訟法と混乱することがありました。混同してしまわないように注意が必要です。

行政手続法は条文中心で、そこまで難しい条文もないので比較的簡単でした。

そして国家賠償法は条文の少なさから、判例中心の学習となりましたが、判例も不思議と覚えやすく簡単でした。

この二つは確実に得点しておきたいところです。

とこのように、行政法の中でも難しい法律とそうでない法律があります。傾向的に言えば、条文を問われる知識は簡単です、判例は難しいということになります。

とにかく、行政法は勉強したらした分だけ得点が伸びる科目です。出題傾向も毎年大きく変わるわけでもありません。

そして何よりも毎年安定した難易度の問題が出題されています。

民法や憲法などが難しいという年は多くても、行政法が難しいという年はまれです。

もし仮に難しいという年度であれば、補正措置が発動されてもおかしくないと思います。受験生のほとんどが行政法で点数を稼ぐからです。

ゆえに行政法を制するものは行政書士試験を制するといえるのです。

これは行政書士という名前から見て一目瞭然ですよね。○○書士の○○の部分が行政なんですから。

ちなみに宅建士試験の場合、○○士の部分が宅建なので、宅建業法という科目が配点も高く、重要だということがわかると思います。

とにかく、行政書士試験合格の鍵は、行政法にあります。

捨てることも、手を抜くことも許されません。




行政書士試験、受験生の悩みとは?民法が難しい??

私が受験生だったときの悩みといえば、断然「民法が難しい」ということです。

ラスボス民法

はっきり言って、民法は行政書士試験の他の科目とはまったくの別物と感じました。実際のところ、今でもわけのわからないことがあったりもします。

民法=ラスボス

的な感じでした。しかし、無理してでも民法を理解しないといけません。得意科目にならないまでも苦手科目にはしない必要があります。それは記述式、択一式ともに高配点だからです。行政法についでの高配点となります。

記述式も2問出題されます。ぶっちゃけ、この記述式40点分がなければ、捨て科目にしていたかもしれません(笑)記述式の2問は正直大きいです。記述式をマスターすることで試験全体の5分の1をカバーできるわけです。2割です。でかいです。だから記述式対策は必要なわけです。対策と言っても択一の延長なので、択一の知識が必要となってきます。あとは表現できるかどうかだけなのですが。



 

結論、民法はやはり捨てられない

つまり民法は捨てられない科目なんです。もちろん、行政法は当たり前に捨てられません。

ただ民法で満点を目指すとなると、その難易度たるものは想像以上でしょう。

なので、百歩譲っても民法は苦手科目にはしないということです。

「民法が難しい」

これは多くの受験生の悩みなのではないでしょうか?

とにかく、この対策としては、特に初学者の場合は立ち止まらないことです。わからないところがあってもスルーして、先に進みましょう。何度か読み返すうちにわかってくることもありますし、これから先に学ぶ知識が理解の助けになることもあります。とにかく、さらーっと流しましょう。
それから考えるようにしましょう。

民法で難しいのは物権だけど、立ち止まってはいけない3つの理由

もし、自分には民法は合わないと悟ったときは、苦手科目にしない程度にして、他科目に切り替えていくというのも一つの手です。多少のリスクはありますが、民法を配点の半分くらいを目指し、行政法を満点くらい、憲法も極める、商法を捨てない、この戦略でも大丈夫と言えば大丈夫です。ですが、確実性でいえば、高配点の民法で稼いでおきたい所です。

他にも受験生の悩みはいろいろとあると思います。思うように模試の成績が上がらないだとか、勉強のやる気が出ないだとか、尽きないと思います。

大事なのは悩んでいる暇があったら勉強するということです。悩みや不安を解決する手段として、最も有効な手立ては勉強です。

勉強したらした分だけ自分の自信につながると思ってください。慢心さえしなければ、さらに上昇気流に乗ることができると思います。