判例に出てくる意味の分からない言いまわし?用語を調べてみました。

今回は行政書士の勉強で一度は違和感を感じたことがある、判例の意味の分からない用語や言い回しについて調べてみました。

今まで、昔の言葉でしょ程度の認識でした。なんとなくの意味で特に調べずごまかして読み進めてきましたが、知っていると知っていないとでは全然、判例の理解が違うことがわかりました。

受験生も参考にしていただいたら幸いです。

判例に出てくる、意味不明の言い回しと用語

・けだし・・・・・「思うに」、「なぜならば」

・右  ・・・・・これは縦書きだったからです。10数年前は縦書きで判決文を
書いていたそうです。前出の程度で捉えておいてください。

・解する・・・・・読み方はかいする。国語辞書には、「わかる、解釈する」
と書いてありました。

・思うに・・・・・私が思うにの省略みたいなニュアンスだと思います。

・なかんずく・・・国語辞書によると「特に、とりわけ」という意味です。

他にもいろいろとありますが、代表的なものを調べてみました。なんか独特ですよね。判例に使われる接続詞や言い回しって!!

もっとわかり易くていいのにって思いますが、昔の言葉であったりするので仕方ありません。

これで少しは読みやすくなったと思います。行政書士試験では判例を読み込むことはそこまで重要ではありませんが、一応知っておくと便利かと思います。

ちなみに行政書士の判例の勉強で大事なのは、まずは判例のキーワードとなる言葉を抑えておくことと、判決の結果が大事です。

例えば憲法の人権のところでは、違憲なのか、合憲なのかをしっかりと覚える必要があります。基本的には判例のすべてを覚える必要はありません。


平成29年版パーフェクト行政書士重要判例集 [ 西村和彦 ]
 

こういった判例のみをまとめているテキストも市販されていますので、そいうのも利用してみるといいでしょう。

条文の次、いや条文同等に判例学習が重要であることは間違いありません。