民法133条、複雑なので語呂合わせで覚えよう!!

民法、133条の覚え方を考えてみました。
ちなみに民法、133条というと不能条件で条文は下記のような感じです。

1項 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

理解をしていれば、その場で答えを出せるといえば、いえるのですが、個人的にはちょっとは苦手と思っていました。

そこで、語呂合わせを作って覚えてしまえということで丸暗記できるゴロを考えてみました。非常に簡単なので、皆さんもよければ、使ってみてください。ちなみにこの133条、行政書士試験ではどうかわかりませんが、法律系資格試験では結構出題されるみたいです。司法書士試験では過去に出題されたと記憶しています。

じゃあ、肝心の語呂合わせです。

開錠抵抗してみる

開錠(かいじょう)=解除条件の場合は無件となります。

抵抗(ていこう)=停止条件の場合は無となります

これで一発で覚えれると思います。少なくとも私はこれで覚えています。
イメージも不可能な鍵を一生懸命、開けようと必死に抵抗している人を思い浮かべてください。イメージなしでも、短いし、簡単に覚えれるはずです。

なかなか132条、134条この当たりも似たような条文があるので、こんがらがってしまうところなので、きっちりと押さえておきたい条文です。

ちなみに132条の不法な条件を付した法律行為は無効とする。とあります。

これは当たり前のように感じるかもしれません。例えば「猫を殺したら100万円あげる」とかです。

これの逆で「犬を殺さなかったら100万円あげる」の場合、一見すると有効な感じもしますが、これも無効ですからね。

動物虐待みたいな例になってしまいましたが、あくまでも例です(笑)

条件関係のところはほかにも既成条件など少し混乱するところなので、それらも合わせて覚えておきましょう。




 

ちなみに他にも語呂合わせ作りました。

我ながら秀逸な語呂合わせ作りました。公開!!

自身で語呂合わせ作るときのアイデアの参考になるかもしれませんのでよかったら見てください!!

 

宅建士試験が終了、管理人の自己採点の結果は・・・・意外な結果

宅建士試験を終えて・・・・まずは感想

平成29年度の宅建士試験が本日行われました。このブログでも何度か記事してきましたが、実は管理人も挑戦しました。

最近こちらのブログ更新ができなかった理由はまさにそれです。

というのは少し言い訳かもしれません。ただ直前期はほぼ仕事と起きている時間以外は勉強時間にあててました。とてもブログの更新する暇はありませんでした。
私は一つのことに集中するとあまり周りが見えなくなるタイプです。

さて、今回宅建士試験を受験してみて率直な感想です。

「なかなか難しい」

の一言です。

一瞬、うろたえるような問題も多かったです。そして、宅建は過去問の焼き直しという印象が大半でしたが、今回、受験してみて、過去問+αの勉強が必要だということがわかりました。

宅建も士業の仲間入りをしてから、難化傾向にあるようです。

いよいよ自己採点の結果・・・

さて、ここまで引っ張てきました。

今回、腐っても行政書士試験合格者の私が宅建士試験に挑戦した結果はというと・・・

あくまでも自己採点の結果ですが、

50点満点中、40点と8割という結果になりました!!

マークミス、その他の不測の事態がない限り

合格

です!!!!!!!

自分でも以外です。というのも模試は33点くらいとギリギリの結果だったからです。管理人はどうやら本番に強いタイプのようです。

というより直前期は死ぬほど勉強しました。特に1週間前くらいからは

今は解放された感がすごくてかなり酒が進んでいます(笑)

調子こいて今回の平成29年度の宅建士試験を講評します。

一言では難しいよりの普通だと思います。中の上といった感じです。

民法は難問と優しい問題の差が激しすぎです。いいすぎかもしれませんが司法書士レベルの問題もあれば、あれという問題もありました。全体的には平均より上の気がします。

そして宅建業法これはまぁ、平均かそれよりちょっと優しいくらいです。

他、税などはそれなりに難しかったと個人的にはかんじます。

以上です。

これから行政書士試験にも挑戦するという人は頑張ってください。ダブルライセンスになれるよう頑張ってください。

どうやら私は登録するかどうがは別として、今回はよほどのことない限り、宅建士となれるようです。

今夜は勝利の美酒に酔いたいと思います。

 

今、宅建士試験の勉強しています。申し込みも完了!!

タイトル通り、今年の宅建士試験に挑戦することになりました。まだ受験票は届いていませんが、申し込みは受理してもらえたようです。

ちなみに宅建なんか興味ねぇよという人は読み飛ばしてもらって構いません。

宅建士試験と行政書士試験を比較した記事を書いたことがあった経験がありましたが、ここでも簡単に比較させていただくと・・・・

宅建士試験の方が簡単!!

ということがまずいえると思います。というのも必要な勉強時間数だけで見ても、行政書士は宅建の3倍といわれています。

そして、5択でなくて4択なのも特徴です。

まず、行政書士試験に合格した人は宅建もぜひ取得しといた方が良いと思います。

なぜならば、民法が被るのでさらに勉強時間が短縮できます。

そして、ダブルラインス的な観点でも良いと思います。

宅建はコスパが良い!?

とにかく、宅建は勉強の苦労の割にはメリットが大きいというコスパならぬ勉パの良い資格といえると思います。

就職や転職にも有利みたいですし。

すでに不動産業界に身を置いている人ならば、資格手当も期待できるでしょう。

以前、資格の難易度と資格取得の費用は比例するというお話をしましたが、この点についても宅建士試験は低コストで勉強が可能です。

当たり前ですが、行政書士試験合格者であれば、独学で十分対応できます。

予備校なんて行く必要はどこにもありません。

それだけ行政書士試験に合格するということはすごいことなんです。優秀です。

世間では馬鹿でも受かる資格と言われていますが、それは司法試験に挑戦できるだけの知識をもった人や司法書士試験に合格したような、難関を乗り越えてきて、一般の人では想像もできないような時間を勉強に割いてきた苦労人だからいえることです。

基本的にはこんな発言は気にする必要はありません。それは富士山がその辺の山を標高低いといっているようなもんです。

ただ、この司法試験の合格者などに便乗するクソみたいな実は無資格者のやつもいるので注意してください。真に受ける必要はまったくありません。どうせそのような人は合格するだけの実力は持ち合わせていません。

話は戻りますが、宅建士試験であれば受験料とは別に、参考書代も1万円以下に収まると思います。ちなみに今現時点で私が宅建士試験に費やした受験料以外に費やしたテキスト代はというと

たった2000円です。

破格の値段ではないでしょうか?

勿論、受かればの話ですが・・・。とにかく、行政書士試験合格者であれば基本的には民法の部分の学習がカットということになります。参考書も必要ありません。

宅建士試験の基本書で民法の占める割合って何パーセントだかわかりますか?

ページ数でざっと半分くらいを占めます。

つまり、3000円くらいする基本書を買っても半分は無駄ということになります。1500円をドブになげるようなもんです。

ですが、なかなか科目ごとの参考書がないのが宅建士試験です。

探せばあると思いますが、結局は対した割安になることはありません。

ここは、行政書士試験合格者や他試験合格者のためにも、もっと範囲ごとのテキストを増やし欲しいものです。

経済的な話は以上にして、学習的にはというと

先ほども書きましたが、基本書の半分は民法のことがかかれています。ということはこうとらえてもいいんではないでしょうか?

行政書士試験に合格しているということは宅建士試験の勉強の半分は終わっていると同じことだ!

ということです。

どうですが?

これで少しは宅建士試験を受けるつもりになったでしょうか?

個人的にはぜひオススメします!!




 

 

今年は諦めて来年の行政書士試験を目指すという方へ

今年度の行政書士試験の申込はすでに締め切りとなってしまいました。

今年は諦めて来年挑戦するという方!!

大切なことがあります。それを決意した時点でもうすでに来年度に向けての自分との闘いが始まっているということです。

そして、今からスタートダッシュが切れるということは大変有利です。短期間で合格よりも長期間で合格を目指した方が、有利です。

人間忘れる生き物です。

長期間かけて習得したことはなかなか忘れません。短期間だと忘れてしまいがちです。

そして、行政書士試験で勉強した知識は実生活でも役に立ちます。かならず、人生の内で一回は行政官庁に申請を出すことがありますし、近所間でのトラブル、消費者トラブル、相続トラブルといったことが起こりえます。

そんなときは「民法ではこうなってるからこちらの主張は正しい」とか法令の知識を知っているか知らないかの差は非常に大きいです。

中には自分が主張できることを知らないまま、過ごしている人も多いと思います。例えば、有給だとか不当解雇だとか労働系の知識もそうですし、働いていた会社でミスを犯して全額弁償してしまったりとかいろいろな損が考えられます。

パワハラやセクハラ、今は社会問題になっています。そんなとき、その不法行為といえることを知らないがゆえに受忍してしまっていいのかということです。

とにかく、社会で暮らす以上ルールがあるわけです。

ルールがある以上、それに則って生活していかなければいけません。

何が言いたいかというと、単純に

「法律を知っているとあまり損をしなくなる」

ということです。

勿論、行政書士になりたいという理由で勉強する人がほとんどだと思いますが、行政書士試験の勉強をすることで得られる副産物は、ズバリ法令の基本的な知識です。

それは一生ものの知識です。

なので、今行政書士試験に挑戦しようと思った人は必ず諦めずに受験勉強を続けてください。

きっとあなたの人生が豊かになると思います。

かつての私は、だまされていてばかりだったような気がします。有給もはぐらかされたり、パワハラまがいのこともさんざんされてきました。

でも今は知っているということでリーサルウェポンとして抵抗できる手段をゲットしました。

多少なりとも法律を知っているということは自分に鎧をつけさせてくれるそいった効果があります。

行政書士試験の法律学習に動画は必要か否か??

平成29年度の行政書士試験の申込が先日終了しました。

ということで、これから受験を目指すという方あるいわ平成29年度の行政書士試験を諦めた方は、おのずと来年度平成30年度の行政書士試験を目指すことになると思います。

当然、あきらめた方以外は法律学習の経験がある人でない限り、基本的にはゼロからの学習になるかと思います。

そこで、

タイトルにもある通り、その際に動画学習を取り入れるかどうかというのは非常に悩むべき問題となると思います。悩んでいる、検討をしている方も多いと思います。

結論から申しますと、

アリと言えばアリです。

ただ、動画にも良し悪しがあるということを知っておいてください。

実は以前、私は動画反対派でした。

なぜならば、実際に学生時代に経験した人も多いと思いますが、授業の進め方がうまい先生とそうでない先生がいるからです。

また、その先生の声であったり、そういうところが合わないということも出てきます。そして、いらない情報が多すぎるということです。
講師の服装であったりとか、背景であったりとかです。

これに対して、参考書は無断な情報は一切ありません。文字だけで構成されているからです。非常にシンプルです。

これらのことから、私は特にyoutubeなどで挙げられている無料動画はオススメしてきませんでした。

でも、先日そんな私の固定観念が一気に崩れました。

「やっぱり動画はわかりやすい」

ということです。

私が見た動画が私にマッチしていたのかもしれませんが、非常に勉強になりました。

今現在、司法書士の勉強と宅建の勉強をしていますが、どちらも初の法律があり、参考書も買っていない状況でした。そんな状況なので、どうしたらいいもんかと悩んでいました。

そんなときにふっとひらめき、動画を見てみようということになりました。

それがちょっとした転機になりました。

私が嫌いな動画はただ延々と講師がしゃべりつくされている動画です。今はあまりそういう動画はないと思いますが、これに似たような動画はオススメできません。

例えば、パワーポイント見たいな図表やテキストの表示が2割程度しかなく、他の8割は講師の話という構成の動画です。

コレは先ほど話した、講師の印象が強すぎます。

講師がメインになっている動画ともいえると思います。

これは個人的にはダメです。

それでは私が見た動画はというと、こういった動画とは対照的で以下のような構成のされ方がなされています。

テキストの画面表示が9割、講師1割未満というような構成がなされた動画です。

これだとどうでしょうか?

非常に無駄な情報は少ないと思います。

ある意味、独学で参考書を読み進めていくのと同じですが、大きな違いがあります。

それは

「耳からの学習がプラスされる」

ということです。

そして、わかりづらいという点も予想されていて、補足説明がなされている点です。

非常に素晴らしいと思います。

徹底的に無駄な情報を排除となると、耳から学習ができる、市販のCD付の参考書などとなります。

ですが、これらはテキストを自分で開きながら、勉強しなければなりません。

大した苦痛がないと思いますが、めんどくさがりな私は何も用意せずに勉強できる動画の方が自分にはあっているような気がします。

と、動画学習は自分にさえあえば、最強の学習法といえると思います。

ただ、弱点があるとしたら、自分のペースでは勉強できないという点と、かいつまんでテキストを進めていかれるという点です。

さすがに司法書士試験や行政書士試験などの膨大な範囲の学習となると、多少省略していかないとかなり動画が必要になってくると思われます。

有料の予備校などではどうかはわかりませんが、無料のyoutubeなどの動画配信でそこを求めるのはナンセンスといえるのではないでしょうか?

そこは自分で補完しながら勉強進めていく他ないと思います。

どうでしょうか?

これから新たに行政書士試験の勉強を始めるという人は動画を活用してみてはいかがでしょうか?

ちなみに、大抵の通信講座にはこういった動画がセットに含まれています。DVD化されたものであったり、配信されたものであったり、いろいろな形で動画をみることができます。

今回は動画についての話でした。

独学のデメリットの一つ、法律用語の読み間違えについて!そのままは危険!?

独学で法律を勉強していると意外と多いのが法律用語の読み間違えです。
独学のデメリットの一つでもあります。

私も結構、読み間違えが多いです。

一時的な間違えというよりも間違った読み方ですでに認識しています。

ちなみに私は賃借人と賃貸人、この読み方も私の場合だと「ちんがりにん」、「ちんがしにん」という認識でしばらく勉強していました。

今考えればかなり恥ずかしいです。この辺の読み方は特に間違える人が多いみたいです。

大人になってからの言い間違いほど恥ずかしいものはありません。

さらに具体例を出すと質権です。

これもしばらく「しつけん」と読んでいました。

このように独学者であれば、読み間違いが多いというわけです。それはなぜか耳での学習が乏しいからです。

講義などを受けていてれば、講師がちゃんとした読み方で授業を進めてくれるので、当然、読み方も頭に残ってくるわけです。

ですが、独学はというと、参考書の字面で判断しなければいけません。誰も読み方なんて教えてくれません。ルビを振ってくれている親切な参考書もそうそうありません。

近くに訂正してくれる人がいなければ、ずっとそのまま、間違った状態で読まなければならないのです。

私もややしばらく勘違いしていました。

これで誰かに合って、賃貸借の話をしたりなんかしてたらと思うと赤面必須です。

言い間違いの一番、まずいところはなかなか指摘してくれる人が少ないという点です。みんな遠慮がちなのか、鼻毛出てることを指摘しないくらいに教えてくれません(笑)

こんな状態でさらに最悪なのは人に教えてしまうということです。例えば私が行政書士の家庭教師をやるとして、間違った読み方を教えてしまったとしたら、恥以外のなんでもありません。

以前、この最悪な状況を体験したことがあります。もちろん私自身ではありませんが、講師という立場でありながら、間違った読み方で講義をすすめている人がいました。

恥ずかしい・・・・。

自分に置き換えたら、赤面もんです。

ところで、行政書士試験の得点に読み間違いは影響するのでしょうか?

予想通りだと思いますが、特に影響はしません。極端な話、読み方なんてどうでもいいのです。

読み方がどうでもいいというのはマークシート式と記述式の出題形式だからです。口述試験がない行政書士試験では特に読み間違いが問題となることはないでしょう。

ただ、唯一問題となる可能性があるのが、記述式です。

記述式で漢字を忘れて、ひらがなで書くときです。

記述式の採点方法は公表もされずに謎ですが、おそらく過度のひらがなの多用は減点になるかもしれません。

そして、間違った読み方も減点になるような気がします。

私の例でいうと「質権」の漢字を忘れて、ひらがなで「しつけん」と書いてしまった場合です。

たぶん減点になると思います。最悪な場合、質権のことを書こうとしていること自体を受け取ってもらえない可能性があります。

そうなるとかなりの減点になることは間違いないでしょう。

以上のことから、記述式では出題範囲となる、民法と行政法の漢字を書けるようにしておくことが第一に考えること、そして、正しい読み方もマスターしておくことが大事だと思います。




 

明認方法を知らなくても行政書士試験に合格できた??

行政書士試験も試験日までもう少しとなりました。勉強は進んでいますか?

ところで、皆さんは民法で出てくる明認方法ってご存知でしょうか?

マイナーな知識!?明認方法とは??

知っているという方はかなり民法を学習してきたといえると思います。この明認方法というのは条文にも規定されていません。
結構マニアックな知識の部類に入ると思います。根抵当権ぐらい、行政書士試験に出題される可能性は低いと思います。

実は私、この明認方法というものを行政書士試験後に知りました(笑)

それでも合格しました。確か私が受けた年度には出題されなかったと思います。レアといえばレアな論点なのかもしれません。マイナーであることは間違いないと思います。

明認方法って!?

明認方法を簡単に説明すると、立木の公示方法です。

不動産は登記、動産は引き渡しが公示方法なのは皆さんお分かりかと思います。この時期にこれを知らないと非常にまずいですが・・・。

ところで、立木の明認方法がどんな風にされるか知っていますか?

何個か方法があるようですが、その公示方法が原始的といえると思います。

一つは木に所有であることを皮削って書くという方法です。これが私的にはツボです。あの有名ドラマ「北の国から」で立木に名前を掘るというロマンティックな演出があった記憶があります。確かにこの方法が思い浮かぶと思いますが、なんとも原始的かつ合理的な方法だと思います。これって私だけでしょうか?

他には立札を立てたり、ロープでくくったりするみたいです。

昔からある習慣みたいなので、非常に古典的な方法となっているようです。

そして大事なのがこの公示方法を継続しないといけないということです。つまり、何らかのことが原因で立札がなくなってたりしたら、対抗力がなくなるというわけです。

公示方法というと不動産の登記や動産の引き渡しを思い浮かべると思いますが、立木の公示方法は第三の公示方法というわけです。

難しい論点はほっといても大丈夫!?

とこのように、私は行政書士試験において、抜けている知識も多かったわけです。

何が言いたいかというと、そんな状態でも合格できるということです。おそろく、この明認方法というのは出題頻度で言えば、レベルCくらいではないでしょうか?

確かに出題頻度関係なく学習するのが望ましいですが、それはあくまでも理想であって、基本的には出題頻度の高い問題を完璧にするのが合格への近道です。

よく、行政書士試験で根抵当権の勉強の必要がないという話を聞きますが、これに関しても、理想では勉強した方が良いと思いますが、最悪の場合捨ててしまうのもありかもしれません。

ただ、100%出題されないとは言い切れないのが恐ろしいところです。

ちなみに司法書士試験や宅建の試験では案外、根抵当権が出題されます。どちらも土地を扱う資格ですから、出題頻度が行政書士試験よりも高いのは当然だと思います。

余談ですが、公務員試験では憲法9条に関する問題がほとんど出題されないみたいです。公務員を目指していたときに知った情報なので、今どうなのかわかりません。

ご存知の通り、行政書士試験では9条に関する問題が出題されています。

出題頻度的には低いのでしょうが、出た実績があるということは今後も可能性はゼロではないということです。

最終的に何が言いたいかというと

 

行政書士試験はすべての知識がなくても合格は可能ということです。

 

これはどの試験でも言える当たり前のことですが、勉強に熱中していると忘れがちなことです。

すべてを詰め込まなくても、大丈夫だということです。




よく判例に出てくる”ごとき”って?行政書士試験で覚えておきたいこと

判例に出てくる言葉、どこか特殊です。普段使わないような言葉や言い回しが多くでてきます。

今回私が気になったのは”ごとき”という言葉です。

よく「○○のごときは○○」というような使い方がされています。この言葉も判例などでよく見られます。

「ごとき」ときくと、たとえば「行政書士ごときが何を言ってやがる」とか悪意に満ちた感じをうけます。

こういった場合でのごときは○○のような身分で、とかなんか見下したような時に使うイメージです。
あまりいい気分はしない言葉遣いです。

すくなくとも私にとって”ごとき”はこちらのイメージです。

でも、法律の世界で使われているごときは、

「のような」

という意味でつかわれるようです。普段も本来はこちらの意味で使うのかもしれません。ウェブ上の国語辞典を調べても、上記のような見下した意味での用法はありませんでした。

この言葉は最近ではあまり使わないようです。だからこそあまり馴染みがないのでしょう。

判例などで出てきた場合は、ごとき=のような

へと変換して読むようにしてください。そうすると読みやすくなると思います。

ちなみに、私は行政書士受験生時代から今調べるまで、ごときは文脈で何となくのイメージでとらえてました。「のような」とは訳してはいませんでした。
フィーリングで捉えたので、今回調べてかなり勉強になりました。

判例は本当に昔の表現や独特な言い回しが多くて困ります。面倒ですが、調べて一回覚えてから読んだ方がスムーズに読めると思います。

遠回りのように感じるかもしれませんが、わかってから読んだ方が気持ちいいです。

調べてからなんてめんどくさいよと思った方、この記事を見ていてラッキーです。

下記リンクは以前私が判例に出てくる意味が難しい用語や接続詞などをまとめたものです。ぜひ参考にしてください。

参考リンク:判例に出てくる意味不明な言い回しや用語

独学で勉強しているとこいう用語の説明などもなく、判例を読まなくてはいけないことが多いと思います。私が買った参考書にはすくなくともこういった用語や言い回しの説明は一切なかったと記憶しています。

とは言え、行政書士試験では判例が出てくることが多いので簡単には無視はできません。正直、判例の細かいところをついてくる問題が一番やっかいかもしれません。なので、こういった細かいところも学習した方が良いでしょう。

今回は以上です。法律用語の定義や言い回しは知っていて当然のように使われている参考書も多いので、この辺は自分で意欲的に調べるしかありません。法律の用語辞典もあるみたいですが、私は買うまでは必要ないかと思います。




 

 

民法のここが難しすぎる!初学者がつまづきやすいところ!!解説あり?

このブログは、民法のことを多めに書いています。

理由は、ただ自分が民法が好きだからです

行政書士試験でも民法がメインと言ってもいいほどのボリュームで出題されます。

正確には行政法の次に高い配点で出題されています。そして記述式では全3問中、2問となっています。

このことから非常に大事な科目という位置づけだというのがわかります。

民法は決して無視できない科目です。得意科目にしていい科目といえると思いあmす。

ちなみに管理人の私は民法は好きだけれども、苦手という、一番だめなパターンです(笑)

本試験でも確か6割くらいしか正解しなかった苦い記憶があります。

今やれば、8割くらいは正解できるような気がします(笑)




ということで、今回は行政書士試験受験生が民法を学習する上でここが難しく苦戦するであろうというところを上げてみたいと思います。

特に初学者の方は理解が難しいと頃だと思います。

ちなみに、私自身がここは難しいなぁと思ったところです。完全なる独自の経験談です。必ず受験生全員に当てはまるというわけではありません。

ちなみにランキング形式にしようかなと思いましたが、まったくの主観での難易度順になるので今回はやめておきました。

民法学習で初学者がつまづきやすい論点

さぁ、早速、民法のここが難しいを見ていきましょう。

ちなみに難しい箇所をわかり易くする覚え方などは書いていません。完全に共感を求める系の記事です(笑)

解説に関しては一応調べながら書いてあるので大丈夫だと思いますが、責任は取れませんので、自己責任で読み進めてください!!




ではスタート!!

①94条虚偽表示

民法でまず難しいところは、94条の虚偽表示のところです。

ここの第三者が難しいです。どんな人が第三者に該当するか、覚えるべきことが多いです。
当事者間で無効となるのは簡単だと思います。

第三者とは、虚偽表示の当事者、その一般承継人ではないく、その表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者です。

基本的にはこの考えをもとに第三者かそうでないかを判断することになります。

とは言っても難しいので具体例を・・・

第三者に当たらない例・・・土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合の
土地賃貸人など

まだありますが、案外丸ごと覚えてしまった方が早いかも知れません。

そしてわからなくなった時に、上の第三者の定義を当てはまるか考えていった方がいいでしょう。

②代理関係らへん、無権代理、表見代理

次に代理関係です。ここは表見代理やら無権代理やらいろいろ理解しづらいところが満載です。

特に難しいというかややこしいのが、無権代理人と相続のところではないでしょうか?

ここは場合わけして覚えるしかありません。

無権代理人が本人を相続した場合は基本的には追認を拒絶することができないのはわかり易いと思います。

問題は共同相続の場合です。共同相続人の全員が追認しないと有効となりません。

そして本人が無権代理人のを相続により当然と有効にはならない。追認を拒絶しても信義則に反しないとなっています。これも当然といえば当然です。

代理は頻出論点なのでしっかりと理解できるようにしましょう。

③時効の援用

そして、学習を進めていくと出てくるのが、時効の援用ができる当事者です。

ここも覚えることが多いです。

基本的には当事者と認められなかった方を覚えておくのが良いと思います。もちろん当事者の方も見てください。

当事者と認められない例  所得時効における土地上の建物賃借人
消滅時効における後順位抵当権者  など

直接に利益をうける者という点が大事です。

④不動産物権変動

不動産物権変動もやっかいです。頻出論点です。ほとんどが判例です。

○○前の第三者、○○後の第三者というやつです。

時効完成、取り消し、解除この辺は基本として、さらに幅広く覚えておきましょう。

ここも混乱しやすい場所です。

しっかりと全パターン覚えて置いた方が良いと思います。理解も大事ですが、暗記した方が早い場合もあります。

あとはちょっと疲れてきたので、ペースよく進めさせていただきます。
解説は基本ナシです。あぁここ確かに難しいよなと共感してください(笑)

 




その他の論点

進んでいくと、即時所得があります。ここもよく出題される論点であり、いろいろと覚えることが多い範囲です。

大事なのは、動産のみについて生じるということです。

さらに進み、法定地上権があります。

ここが個人的には一番の難所だと思います。とゆーか、抵当権全体が難しいです。ましてや根抵当権ともなると頭の中にクエッションマークが100個ぐらいできてしまいます。

ただ、行政書士試験では根抵当権はそこまで深くは出題されないと思います。ちなみに司法書士試験ではかなり深くまで問われます。宅建士試験も問われることが多いです。

法定地上権、ここも場合わけして覚えていくしかありません。各パターン丸暗記してもいいかも知れません。

そして、ようやく、債権編に突入していくわけですが、行政書士試験では物権よりも若干債権からの方が出題数が多いです。契約関係の書類が多いということでしょうか。

債権は物権と比べると簡単という人も多いような気がします。

債権編で特に難しいのが、連帯債務や保証のところではないかと思います。ここも覚えることが多いような気がします。

求償関係も絡んでくるのでやっかいです。

そして、売買のところの売主の担保責任です。これも表などで場合わけして暗記するしかないとおもいます。とても覚えづらいところだと思います。

ここを超えると賃貸や請負などとなります。

債権各論という分野です。この辺は覚えやすいと思うので特に問題ないかと思います。

あと相続関係も基本条文素読で理解できると思います。大した難しくないと思います。

とりあえず、この上にあげてきた箇所は民法でもつまづきやすい場所だと思います。

解決策はとにかく、覚えるしかありません。

理由や趣旨を知っていれば、おのおの判断できるということもあると思いますが、暗記が基本だと私はおもっています。

そのためにはインプット、アウトプットを何度も反復して覚えるようにしましょう。

独学だと参考書の字面だけで、理解しないといけません。これが予備校だともっとわかり易い講師の説明で理解したり、リーガルマインドが身につくのかもしれません。

独学で合格を目指すなら、字面で趣旨などを理解できなければ、まるごと覚えるしかありません。

ちなみに民法がわかった改訂第4版 [ 田中嗣久 ]

という本がわかり易いと評判です。私も少し読みましたが、確かにわかりやすく書いてありました。

以上、民法のさらに難しいところを書いてみました。

どうですか?共感していただけたでしょうか?

頑張って勉強してください。勉強したら勉強した分だけわかるようになってきます。




 

今週末は社会保険労務士の試験!!

こんばんわ。今日は同じ士業の社会保険労務士について、書きたいと思います。

このブログでも何度か社会保険労務士のことは何度かピックアップして書いています。

平成29年度の試験が今週末の日曜日、8月27日に実施されるようです。

今頃受験生は大変な思いをして、勉強していると思います。

そもそも社会保険労務士ってどんな資格なんでしょうか?

今回もクローズアップしてみたいと思います。




社会保険労務士試験って!?

ところで、社会保険労務士の試験ですが、行政書士試験とは範囲もまったく違うし、職域もまったく違います。

でも、両資格まったく関係ないといったら、それは間違いです。

なぜならば、社会保険労務士の受験資格には行政書士合格者という条件という場合もあるからです。

実はこの社会保険労務士の試験には学歴制限があります。基本、大卒であったり、実務経験が必要であったりと普通の高卒以上の条件があります。

でも普通の高卒の方でも、行政書士試験に合格していれば受験が可能になります。

街で見かける事務所の中でたまに、

○○労務行政事務所、○○行政労務事務所

との看板を見かけます。

これは行政書士業務と社会保険労務士業務の二つを取り扱っているということになります。

いわゆるダブルライセンスなわけですが。

おそらく、社労士を取るための手段として行政書士に合格した人が多いのではないかと思います。

結果、ダブルライセンスとなったのでしょう。

高卒であれば、大卒ルートよりも行政書士試験合格ルートの方が経済的にも時間的にも楽です。おそらく、社労士になるためだけに社会人をやめて大学に入学する人は皆無だと思いますが(笑)

社会保険労務士になりたい高卒や中卒の方は行政書士試験を受験するのが王道のようです。

社会保険労務士と行政書士の試験や合格後の将来性などはよく比較されます。

興味のある方は下記のリンクを見て下さい。以前比較した記事になります。

社会保険労務士試験と行政書士試験どっちが難しいか?

私も実は行政書士試験合格後、社労士を目指した一人です。
結局わけあって断念したわけですが、それなりに勉強はしました。

個人的な感想としてはすごい興味深い内容、そして実生活に関連した内容が多いので、勉強のモチベーション維持に関しては結構楽だと思います。

取っておいて損のない資格だと思います。

基本的には労働者と雇用主は対等の立場ですが、実際の多くは労働者が圧倒的不利な条件のもと働かされているわけです。

法律に基づいた福利厚生がしっかりなされている企業はほとんどが大企業だったり、一部の企業にしかありません。

他の企業が全部ブラック企業というわけではありませんが、グレーな企業は沢山あると思います。企業自体が労働法の把握をしていなくて、悪意がなくやってしまっている可能性も多くあるような気がします。
私の経験上、そんな気がします。

そんな中で、そういった知識があれば、権利を主張することもできます。

逆に知識がないと何十万、何百万単位の得られる利益がなくなってしまいます。

通常、労働関係の時効は2年が多いようです。

知っているのと知らないのとでは大きな違いです。

なので、働く人のとっても、非常に大事な資格だなぁと思いました。