民法、最低限リンクさせておきたい条文と見出し20選!!

ところで、みなさん、民法の○○条のタイトル(条文の見出し)は〇〇ということを覚えていますか?

クイズみたいですが、「民法の95条は?」とうい問題に、

すぐさま「錯誤」と答えれるかどうかです。

これを覚えると学習を進めていくうえで大変便利です。

まず何が便利かというと、民法の大まかな目次がわかるようになるからです。

そして、問題集にありがちな解説の何条かだけ書かれている場合であっても大まかな内容が思い出せるからです。

こんなやつです・・・・・§93条参照

思わず、わからんわってなります。非常に不親切ですが、紙面の関係もあると思うのでいちいち条文の内容も書いていられないのでしょう。

ちなみに93条は心裡留保です。

これは歴史の年号を覚えるのと同じような意味合いがあると思います。

学生時代によく年号を覚えたと思います。年号を覚える意味について考えたことがあったでしょうか?

なぜ年号を覚えるのかというとその周辺の出来事とリンクさせることができるからです。

まぁ私の場合は歴史嫌いなので、あまり詳しい例え話はできません。

では実際に覚えておいた方が良い条文と条文見出しを厳選してみたので、時間のある人は覚えてみてください。ちなみに総則から物権までです。



民法、最低限リンクさせておきたい条文と見出し20選!!

民法21条         (制限行為能力者の詐術)

民法87条         (主物及び従物)

民法90条         (公序良俗)

民法93条         (心裡留保)

民法94条         (虚偽表示)

民法95条         (錯誤)   さくごの5と覚えると覚えやすい

民法96条         (詐欺又は強迫)

民法117条        (無権代理人の責任)

民法125条        (法定追認)

民法136条        (期限の利益及びその放棄)

民法144条        (時効の効力)

民法177条        (不動産に関する物権の変動の対抗要件)

民法192条        (即時取得)

民法233条        (竹木の枝の切除及び根の切り取り)

民法242条        (不動産付合)

民法256条        (共有物の分割請求)

民法283条        (地役権の時効取得)

民法295条        (留置権の内容)

民法356条        (不動産質権者による使用及び収益)

民法370条        (抵当権の効力の及ぶ範囲)

と条文20本を厳選してみました。どれも有名な条文であります。最低限覚えておいた方が、民法がどういう順番で構成されているかわかると思います。

残念ながら、管理人はなまけものなので、総則~物権までしか書き出しませんでしたが、この後は債権総論→各論・・・・相続と続いていきます。

これがどんな状況で便利になるかというと・・・

例えば債権の消滅時効が知りたいと六法を開いたとします。上の民法144条が時効の効力に関して規定されていると知っていたら、時効はだいたいこの近辺に書いてあると簡単にわかります。

144条の周辺の条文を探せば、債権の消滅時効が167条に規定されていることがわかると思います。

つまり英単語の辞書で言うところの背表紙のアルファベットのような役割をすることになります。

例えばLawという単語を調べるのに、Lの頭文字から探しますよね。その頭文字の役割が具体的な見出しと条文となるわけです。

このようにある程度、条文と条文のタイトルを覚えておくと便利です。

機会がありましたら、ドリル的なものを作ってみたいと思います。