よく法律は条文の素読が大事と言われます。行政書士試験は主に条文と判例の知識から出題されます。ということは行政書士試験も条文の素読が必要そうですが・・・実際どうなんでしょうか?
私の経験から言わせてもらいます。条文の素読は必要といえば必要です。ただし、必要な範囲とそうでない範囲があります。
それでは条文の素読で点数アップに効果的と言われる範囲はどこなんでしょうか?
・憲法の統治に関する条文
・行政法全般、ただし地方自治法は除く。
・民法全般 特に債権や家族法
ざっとこんなところではないでしょうか。条文の素読はまったく必要のないという人もいますが、私的にはやっておいて損はないと思います。テキストには条文がコンパクトにまとめられているので、そちらで十分だしわかり易いかも知れません。ですが、素読をすることをルーティン化することで別ルートでの知識を得ることができます。条文の素読はそれほど時間もかからないので、オススメです。
テキストの知識をより確実にするのが条文の素読だと思って下さい。また条文の素読をしていると、まさに今自分は法律の勉強をしているんだ!!そういう気分になり、モチベーションも人によって少し上がるかと思います。そして、条文の言い回しにもなれることでしょう。
条文の素読はメリハリをつける必要があります。例えば民法、全文の素読をまともにこなしていたら、いくら時間があっても足りません。特に音読となると体力の消耗も激しいでしょう。そのため、重要な条文のみをやる日と全体をさらっと流し読みする日など分けて行いましょう。重要条文は意識して覚えることです。ただ何度も音読したからと言って覚えれるわけではありません。一度読み覚えようとする→覚えたかどうかの確認と答え合わせ、これを何度も繰り返してください。記銘→想起の繰り返しです。この間隔をあければあけるほど覚えやすくなります。
私の場合、行政書士試験受験日までに素読は何度したかわかりません。それだけ条文を意識した勉強は大切です。
行政書士試験は条文と判例が試験範囲です。最近では判例の知識も多く出題されますが、それでもまた条文の知識も大事です。