行政書士試験には必要のない代物である、六法全書です。
六法全書が必要ない理由について知りたいかたは下記リンクからどうぞ!!
えぇ、基本的には六法全書は必要ありません。ただ、六法全書という存在は偉大なことは偉大です。医者でいうところのメスみたいなようなところでしょうか。
無事に行政書士試験を終えて、ひとまずという方はまずは六法全書を買ってみて、初心に戻って条文の素読をするといいかも知れません。
ということで、私もそんな風に初心に戻りたくなるような気持ちと、トラブル発生したことで必要性が生じたことで、買いました。
買ったのは、弁護士の先生が持っているような分厚い六法全書ではなく、コンパクト六法です。
持ち運び性を重視しましたといえば聞こえがいいですが、ただ単に金銭的な理由です。
ですが、そんな中でも選びました。
で、選んだのがこれです。
三省堂基本六法2018 平成30年版 [ 三省堂編修所 ]
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レビューを簡単にしますと、書店で他にあったものよりも見やすかったの一言につきるとおもいます。
かなりオススメです。書いている内容なんて大した変わりないのなら、見やすい方がいいに決まっています。表紙にもまったく新しい六法なんていう触書が書いてありました。
これならば、日常的に素読ができるなぁと感じました。
行政書士試験の受験科目にはない、民事訴訟法関連や刑法、刑事訴訟法なんかの条文ももちろん入っています。
あっこれら入っていなかったら六法じゃなくなりますよね。
とにかく、見やすいです。目の悪い人には大変良いと思います。
これで素読してみます。
条文の素読がいかに大事かはいうまでもありません。
テキスト=条文+判例をまとめたものです。言い方を悪くすれば、端折りに端折ってできたのが、テキストです。
それを、省略前に戻る必要はないだろうということも言えますが、ですが、私は条文に戻ることで得られる何かがあると思っています。
あと、再三になりますが、弁護士の先生は六法の条文すべてを覚えているわけではないですからね。
それだけは勘違いしないようにしましょう。
覚えていたら天才のノイマン級です(笑)