行政書士試験、合格するには六法全書は必要か?

ご存じのとおり行政書士も法律家です。法律家と聞くと分厚い六法全書片手に分厚い眼鏡をくぃっと上げる(笑)といったイメージがあるかもしれません。

私は子供のころ、ずっと弁護士になるには六法全書を丸暗記しなければなれないと思い込んでいました。多くの方もそのようにお思いでしょう。

どうやらそれは間違っていたようです。

実際のところ、弁護士ですら六法全書の内容を丸暗記している人はほとんどいないらしいです。

ある弁護士さんによれば六法全書は道具であり、必要なときに使うといったイメージらしいです。大工さんでいえばかなづちみたいなものです。

実務ではやはり六法全書は必須なもののようです。行政書士の先生も六法全書を持っている人が多いみたいです。

さて、行政書士試験ではどうなんでしょうか?

行政書士試験に六法全書はいるのか?

答えはノーです。必要ありません。

そもそも、六法とは憲法、民法、刑法、商法、刑事訴訟法、民事訴訟法のことであって、行政書士試験に関係するのは、商法と民法と憲法だけです。それだけであんな分厚い六法全書は必要ないですね。

そして値段も一万くらいします。せっかく独学で目指した意味がなくなってしまいます。

代わりというわけではないですが、行政書士試験にオススメな六法は行政六法というコンパクトなテキストがあります。それは行政書士試験に必要な条文が厳選されて掲載されています。

私も受験生時代は愛用していました。
そのテキストの特徴としては、条文が読みやすいことと過去問出題された条文が一目瞭然というところにあります。またすごくコンパクトなので、持ち運びにも便利です。

行政書士試験合格には条文の知識が必要不可欠(行政法は特に)ですから、六法全書は必要ありませんが、こういった行政六法は持っていて損はないかと思います。

条文の素読というのは非常に効果のある勉強方法だと思います。行政手続法なんかはまんま条文の問題が出たりしますから素読が効果的です。

まとめ

行政書士試験に分厚い高価な六法全書は不要です。そして、本当に必要なのは行政書士試験に必要な条文を集めた行政六法です。使い方は素読や、テキストの補助として使うといいでしょう。条文の知識が行政書士試験に重要なのは言うまでもありません。