行政上の強制的な措置には、例え話がたくさん??

行政上の強制措置も頻出テーマです。ここも当然、押さえておかないといけません。

行政の強制執行には行政代執行、執行罰、直接強制などがあります。それぞれ詳しい説明は割愛させていただきますが、代執行と執行罰の違いは代替的作為義務なのか非代替的義務なのかの違いです。

代替的作為義務とはなんなのか?簡単にいうと誰がしても結果は同じという義務です。つまり誰がやってもいいということです。非代替的作為義務がそれと逆です。

代執行の例で日本一有名?といえば、「ゴミ屋敷」です。ゴミ屋敷を片付けない場合に行政庁が業者に片付けさせる。これが代執行です。もちろん、かかった費用はゴミ屋敷の家主に請求されるわけです。

代執行といえば、ゴミ屋敷を思い出してください。わかりやすいと思います。

とこのように行政上の強制措置にはわかり易い例が比較的多いです。

つぎに説明する即時強制なんかもわかりやすい例があります。

これもテキストなんかでよく書かれています。即時強制は酔っ払いの保護です。
警察24時なんかでよく見られるシーンです。これが即時強制です。

案外、わかりやすい例だと思います。イメージしやすいかと思います。

このように法律を勉強するときはたとえ話が有効です。まずたとえ話を聞くことでイメージがしやすく、理解を助けます。

民法なんかでこの例え話がよく出てきます。それでようやく、条文の趣旨が理解できることもしばしばです。

話はそれましたが、行政上の強制措置は特に大事なので、強制執行の各種類の特徴など押さえて、完璧にしておきましょう。ちなみに昨年は秩序罰が記述式で出題されました。

今年は択一からの出題の可能性が高いような気がしますが、いずれにしても正確な理解が必要です。