行政手続法、不利益処分の際の聴聞と弁明の違いはコレ!!

行政手続法の範囲で大事なのが聴聞と弁明です。

行政庁が不利益昭文をしようとする場合には、聴聞又は弁明の機会が与えることになっています。

じゃあ、この弁明と聴聞ってどう違うのか?

以下にそれぞれの簡単な特徴を書いてみました。

・聴聞→不利益大きい→営業許可の取り消しなど→口頭手続→参加人の関与○
→調書の作成は要求される→当事者等の文書閲覧権認められる

・弁明→不利益小さい→営業停止など→書面手続→参加人の関与✖→調書の
作成は要求されない→当事者等の文書閲覧権認められない。

となります。少し難しいかもしれませんが違いは覚えておきましょう。聴聞の方が不利益処分の大きさが大きいので、より保護された内容になります。それが弁明との違いとなって表れています。

あと、よく問われるのが申請の拒否が不利益処分に当たるのかどうかです。申請を拒否することは不利益処分にはなりません。大事なので必ず覚えておきましょう。

とにかく、行政手続法はすべてが重要なポイントと思っておいて構わないと思います。

そして、行政事件訴訟法などと比べると大変得点しやすい範囲です。当然他の受験生も正解してくるところなので、ここは得点したいところです。

この聴聞と弁明の違い以外にも、申請に関する行政庁の義務も毎年と言っていいほど問われる点なので暗記しときましょう。努力義務と法的な義務はどれなのか把握しておかなければいけません。

そしてもうひとつ忘れてはいけないのが行政指導です。ここも毎年のように出題されていますので完全にマスターする必要があります。

とにかく、行政手続法は全部大事です!!!

全部勉強しましょう。