行政書士試験好きな科目と嫌いな科目
好き嫌いというのは何も、異性や食べ物に限った話ではありません。
行政書士試験の勉強をしていくと当然、好きな科目、嫌いな科目というのがあり、さらに苦手な科目、得意な科目というのができてきます。
という当ブログの管理人にも当然、そのような主観的な感情がこもった科目はありました。
好きな科目は意外にも憲法!?
私が受験生時代に好きだった科目というと憲法でした。意外と憲法って面白いです。条文も100条くらいしかないので、その気になれば全条文暗記も可能といえば可能です。する必要性もなかったのでしていませんが、大まかな内容は条文を読みこんだおかげもあり、わかっています。
とくに憲法の条文そのものが大事になってくるのは統治のあたりです。例年、1問程度は条文そのものの知識が出題されています。
条文さえ覚えていればクリアできるチャンス問題と言えばチャンス問題です。
好きな科目は得意な科目に直結するといっていいでしょう。おかげで憲法はほとんど間違えることのない得意科目になっていました。
憲法は序盤に出題されるのでペースメーカーと言われる科目といえるかもしれません。
憲法の出来次第ではその後の試験の出来にも影響してくるので、しっかりと対策をしましょう。
嫌いな科目は行政法!?
逆に嫌いな科目というと、行政法ですね。行政法の嫌いな理由は本当に役に立つんだろうかという疑念が強かったからです。
特に行政訴訟法なんかで言えば、今後行政を訴えることなんてないだろうと思っていました。ましてや、代理人などには弁護士でない限りなれませんし。
ですが、嫌いな科目だからといって、行政法を得意科目にしないと合格することはないので、頑張りました。
行政法は行政書士試験の要ともいえる科目ですから。
その無意味と思っている行政訴訟法が得点源だったりもするから最悪です(笑)
合格するには行政法は避けては通れません。
実は民法も好きだったけど・・・・
先ほど、好きな科目は得意な科目に直結するといいましたが、前言撤回しなければいけないかもしれません。
その理由は読んでいけば分かると思います。
好きな科目は憲法の他にも実はもう一つあり、それが民法です。
しかし民法は頑張りが足らなかったのか最後まで得意科目となることなく受験日を迎えてしまいました。
本試験では半分以上は取れたと記憶していますが、あまり出来が良くなく、かなり悔しかったです。合格後の今、民法だけは勉強を継続しています。
さすが、民法は受験生の多くが苦手科目に挙げているだけあります。
常識で解けるとも言われてますが、そんなで解けたら学者もいらないよって話です。ですが、民法に常識は必要です。
民法の条文の解説などを見ていると、かなり難しく書かれていますが、実際は単なる常識だったということも少なからずあるからです。
最後に商法に関しては、上げていませんが、苦手科目かつ嫌いな科目はいうまでもありません。
林修先生の名言!?
こないだテレビで有名塾講師であり、今はタレントとしても大人気の林修先生が言っていましたが、世の中には好きなこと、嫌いなこと、得意なこと、苦手なことの4つがあるといっていました。
そして意外と人を悩ませるのが好きなこと、かつ苦手なことだそうです。
ちなみに嫌いなこと、苦手なことはほとんど問題にならないそうです。なぜならそもそもそういうものは避けるからだそうです。
ずばり私でいうところの商法、会社法でしょうか(笑)
仕事でもそうですが、好きなことで得意なことであれば、一番生き生きできます。実際は嫌いだけど、得意なことをやっている人が多い気がします。
好きなことだけど苦手なことをしてしまうとなかなか芽が出ないまま終わってしまうことが多いですよね。
これが民法か(笑)
話がだいぶそれてしまいましたが、今回は行政書士試験の好きな科目と嫌いな科目について書いてみました。
それにしても林修先生は毎度のことながらいいこと言います。尊敬に値します。