憲法は私たち初学者にとっても馴染みのある科目であると思います。
それはなぜか、中学時代、高校時代に習っているからです。
もしかしたら、さわりくらいであれば小学校でも習っているかもしれません。
ここであることに気づきます。他の民法や商法・会社法、行政法などはまったくと言っていいほど義務教育では習っていないことになります。
進学校ではもしかしたら習っているのかもしれませんが、私の記憶ではまったくをもって憲法以外の法律を習った記憶がありません。ちなみに私の出身高校も進学校とは言えないかもしれないですが、それなりの高校でした。
てことは上にあげた民法や商法などの他の科目は、初学者であればまったくのはじめての法律となります。
言い換えると憲法は若干、習っているだけあって行政書士試験受験には有利ということになります。
なので、初学者が行政書士試験の勉強を始めようとするなら最初は憲法から勉強すると難しさで挫折することなく進められるのかもしれません。
憲法は配点は低いですが、侮ってはいけない科目だというのはこのブログでも何度か書かせていただいてます。憲法を軽視する方もおられるかもしれませんが、憲法は条文は少ないかもしれませんが、最高法規です。わが国の法律のトップに君臨する最高法規なわけですから大事でないわけがありません。すべての法律のもとともいえる法規ですから。だから義務教育でも習うんです。
というわけで、憲法の対策もしっかりと行っていく必要があります。
中学生の時は、一生懸命、国の統治に関して勉強した記憶があります。高校に入ってからは人権に関して勉強した記憶があります。行政書士試験にもすこしこの知識が役に立ちました。特に統治に関しての知識は中学生での基礎があったので勉強も比較的スムーズに行うことができました。
ところで、義務教育でまったく他の法律の学習がないとはすこし残念に思います。多少のさわりくらいはやっていてもいいのかなとは思います。民法と商法くらいはやってもおかしくはない気がします。
でも中学生には少し難しすぎる内容でしょうか。