憲法、人権でここが狙われる!!法の下の平等と表現の自由。

今回は、行政書士試験で第3の科目、憲法について触れてみたいと思います。

まず憲法は人権と統治があります。知っている人がほとんどだと思いますが、人権は判例中心で、統治は条文中心になります。

当然、統治の方が簡単です。基本的に条文さえ覚えればいいだけですから。なので、ここで統治には触れません。

となると、問題なのは人権です。

問われやすいのは、タイトルにもしましたが「法の下の平等」と「表現の自由」です。この辺の判例の趣旨と判決は抑えておいた方がいいです。合憲か違憲かの判断のみならず、その判例のキーワードとなるものも抑えておきましょう。多肢選択問題の対策にもなります。

法の下と言えば、選挙における投票価値です。ここは判例が何個かありますので、ごっちゃにならないように整理していきましょう。そして、非嫡出子の相続分も忘れてはいけません。他にもいろいろとありますので必ず押さえておきましょう。

表現の自由です。表現の自由があるからと言って、なんでも言っていいわけではありません。当然、他の権利とぶつかってきます。たとえば、名誉棄損なんかも表現の自由が制限される典型的な例です。

ここは知る権利など、検閲などが出てきます。それぞれの判例を抑えときましょう。ちなみに裁判所がする事前差し止めは検閲には当たりません。

とまぁ、憲法の人権といえば判例です。非常に難しいところもありますが、やればやるだけ伸びますので、やりましょう。

中には、深いなぁと思う判例もあります。うる覚えとなってしまっていますが、体育の剣道の判例だとか、エホバの証人の判例も深いなと思いました。

大事なのは違憲かどうかです。まずはそこを押さえましょう。そして、どういう理由でという点を見ていきましょう。そしてキーワードとなる文言も抑えていきましょう。全文は覚える必要はありません。判例のすべてを覚えるとなると頭がパンクしてしまいます。

多肢選択の対策で択一を、択一の対策で多肢選択をといった感じに常に人権を勉強する際には意識しておきましょう。当然、多肢選択ではキーワードが大事になってきます。そしてより多くの判例に触れることが大事になってきます。

私は用意しませんでしたが、テキストとは別に判例集なんかも用意した方が良いこともあります。