民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 債権編②

民法の問題集の解説をさらにまとめてみました。問題の解説から学ぶことで効率よく知識を吸収することができます。また解説は非常に短く、内容が凝縮されているので要点がまとめられています。それをさらに短い文章にして、暗記しやすいようにしてみました。繰り返し、音読すると効果的です。

※民法などの法律は非常にデリケートです。そのため表現一つで条文の趣旨が大きく変わってきます。なるべく気を付けて、まとめましたが、不十分な点もあるかもしれません。
参考程度となります。自己責任で使用してください。


・保証人は主たる債務者の債権による相殺をもって、債権者に対抗できる。

混同は弁済したものとみなす。

・制限行為能力者の債務を保証したものは、保証人の資格においては、その債務の原因である制限行為能力者の行為につき取消権を有しない。

・連帯債務者の一人について無効または取り消しがあっても他の連帯債務者には影響しない。

・保証人が主たる債務者より重い負担の債務になることはない。

・弁済を受領した者は受取証書の交付義務あり。同時履行の関係

持参債務の弁済費用は債務者負担。住所変更などの増加分は債権者

・さだめられた時期、場所で弁済できる状態にあれば、現実の提供があったとされる。

・特定物の引き渡しは債権発生時の物の場所において、他は債権者の住所。

・代物弁済は要物契約。現実の給付が必要。

・自動債権、受働債権がともに不法行為による損害賠償債権の場合、どちらかも相殺できない。

・消滅時効に掛かった債権を譲りうけて、それを自動債権として相殺はできない。




以上、民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 債権編②でした。

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