民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 債権編①

民法の問題集の解説をさらにまとめてみました。問題の解説から学ぶことで効率よく知識を吸収することができます。また解説は非常に短く、内容が凝縮されているので要点がまとめられています。それをさらに短い文章にして、暗記しやすいようにしてみました。
民法などの法律はデリケートなので、条文や判例の趣旨が変わらないように努力してまとめてみましたが、不完全なところもあるかもしれませんので、自己責任で使用してください


・種類債権の場合、債務者が物の給付するのに必要な行為を完了し、債権者の同意を得てその給付すべきものを指定したとき、以後その物を債権の目的物とする。

・不法行為の損害賠償債務は、損害の発生と同時に遅滞に陥る。

期限の定めのない債務履行の請求を受けたときに遅滞に陥る。

・不確定期限付き債務は期限の到来したことを知ったときから遅滞の責任を負う。

・金銭債務に不可抗力の抗弁はない

転借人の出火は賃借人の過失となりえる

・生命保険金は保険料の対価であり損害額から控除すべきではない

・請負契約で、注文者の受領遅滞となっても、特段事情が認められい限り、解除できない。

裁判上の代位とは訴訟を提起することでなはない。

・借地上の建物賃借人は自己の賃借権を保全するため、建物賃貸人の建物買い取り請求権を代位行使できない

・債務者が生計費及び教育費を借用するために唯一の動産を譲渡担保した行為は詐害にならない。

・債務者が贈与した目的物が1棟の建物で不可分のとき、価格が被保全債権額を超えても、贈与全部
を取り消せる。

・連帯債務者の1人対する履行の請求は他に対しても効力がある。

・他の連帯債務者が相殺を援用できるのは負担部分のみ




以上、民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 債権編①でした。
続きの民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 債権編②はこちらからどうぞ!!

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