民法の問題集の解説をさらにまとめてみた。総則編①

行政書士試験で行政法の次にウェイトが大きい民法について要点をまとめてみました。あくまでも自分のための備忘録として書いてあります。管理人である私は司法書士試験合格も視野に入れているので、民法の知識は必須です。この要点まとめは問題集の解説をまとめてみました。自分なりにさらに解説を短縮しているので、わかりにくかったりだったりすると思います。備忘録なので、参考にする場合は自己責任でお願いします。個人的には以下の文を何度何度も繰り返し音読することで、問題が解けるようになることと思います。

 

・代理人は制限行為能力者でも大丈夫

・親権者がいない未成年は後見開始

・責任能力がない12歳程度の未成年者の行為は親の責任

・許可された営業は未成年者でもできる

・制限行為能力者の相手方が追認催告→返事ない場合追認とみなす

・無権代理の相手が本人に追認催告→返事なし拒絶

・ガソリンスタンドの地下タンクも所有権を取得

・隔地者には到達主義、了知まではいい

・通謀虚偽表示の第三者は善意であればよし、登記必要なし

・通謀虚偽表示の第三者、転得者が善意であればよい

・土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合の土地賃貸人は第三者にならない

・婚姻の相手が人違いでも、重過失あっても無効にできる。

・錯誤に表意者の重過失があった場合、本人はもちろん相手方、第三者も無効主張できない。

・債務者でない者が錯誤で弁済した場合、債権者が善意で担保を放棄したときは重過失がなくても
返還の請求ができない

・家庭裁判所が相続放棄の申述を受理した後でも、錯誤による無効を主張できる

・1番抵当権者は2番抵当権者に対して、詐欺による取り消しを対抗できる

・代理人に顕名がない場合は自己のためにしたものとみなす。ただし相手方が本人のためと知り、
知ることができた場合は本人に効力が生じる

・代理人が騙されたりした場合は本人は取り消せる。

・代理人が範囲内で本人名義でした行為は有効。

・本人は無権代理行為を取り消せない。

・無権代理の相手方が代理権がないことを知っていたら取り消せない。

・本人が無権代理行為を拒絶したら、その後に無権代理人が本人を相続しても有効にはならない。

・無権代理人が本人を共同相続した場合、全員で追認しないと有効にならない。

・本人が無権代理人を単独相続した場合は、追認を拒絶できる。

・無権代理人の地位の後に本人の地位をも相続した第三者は、無権代理行為の追認を拒絶できない。

・表見代理の相手方の善意無過失の立証責任は本人がする。

・相手方は表見代理を主張しないで直ちに無権代理人に対して責任を問うことができる

・取り消し権が行使されるまで、法律行為は有効。

・無効は永久。取消権は追認できるときから5年、行為から20年のどちらか早い方で消滅

・後順位抵当権者は消滅時効を援用できない。

・物上保証人は被担保債権の消滅時効を援用できる。

・単なる一般債権者は、他の債権者の債権の消滅時効を援用することができない。

・詐害行為の受益者は詐害行為取消権を行使している債権者の被担保債権について、消滅時効を援用
できる。

・占有を回復した場合は所得時効が中断されない。

・占有の開始のときさえ善意無過失であればよい

・債権である不動産賃借権の時効取得をみとめている。

・未成年の債務の承認は取り消すことができる。

・利息の支払いは元本債権の承認となる

・債権譲渡の通知は時効の中断の効力は生じない

・債権代位権につき、裁判上の請求をしたときは時効は中断する