行政書士試験でとりあえず知っておきたい法律用語10選

最初に立ちはだかるのは法律用語という壁

これから行政書士試験の勉強をはじめようとしている皆さんからしてみれば、まずはどうしたらいいのか?

そして法律とはどんなものか?そこから始まると思います。まず、勉強し始めて、立ちはだかってくるは法律用語ではないでしょうか。

そこで今回は勉強を始める前にとりあえず知っておきたい法律用語を10個厳選してみました。

試験のお役に立てれば幸いかと思います。ちょっと日常で使う用語とはかけ離れた意味もありますので、難しいと感じてしまうかもしれません。

一般的な言葉ではわかりづらいように感じるかも知れませんので、追記として、私自身の言葉に変えて、表現させてもらう場合もあります。その際に若干厳密な趣旨とは異なるかも知れませんので、イメージでとらえてください。




行政書士試験でとりあえず知っておきたい法律用語10選

みなす:これは法律上、当然にそのような効果を認めるという意味です。決めつけるといえばイメージしやすいかと思います。ちなみに、これに似ていてまったく意味のことなる法律用語に、「推定する」という言葉があります。両者の違いは反証が許されるか許されないかにあります。「みなす」の場合は許されません。「推定する」は簡単にいえば、とりあえず決めておくみたいなイメージです。違うという証明があれば、ひっくり返すことができます。

一般(包括)承継:典型例は相続です。前主のすべての財産を包括的に譲り受けることです。これに対して、特定承継の具体例は売買です。特定の財産を譲り受けるという意味です。民法でよく出てきます。

背信的悪意者:なんかすごく悪そうなやつですよね(笑)文字通りです。簡単に言えば、悪知恵を働かせて、利益を得ようと考えているやつです。保護される第三者には当てはまりません。こちらも民法にでてきます。

遅滞なく:時間的速さの表現です。一番遅くてもいいという表現です。他に直ちに、速やかにがあります。順番でいえば、直ちに→速やかに→遅滞なくの順で速度が遅くなります。手続きの条文に出てきます。

善意:事情を知っているという意味です。反対語に「悪意」があります。いやがらせとか良い行いという意味ではありません。

瑕疵:傷や欠点という意味です。

準用:それと似たような事項に関して、変更を加えて当てはめることを言います。似たような用語に適用があります。

嫡出子:法律上の婚姻関係にある男女の間に生まれた子のことです。大抵の子供はこの嫡出子です。反対語に「非嫡出子」という用語があります。

撤回:意思表示を行った者が、ある行為を将来に向かって無効とさせること。将来にってところがポイントです。行政法でも民法でも出てきます。取り消しは完全に無効と意味です。撤回は今から無効と意味です。

追認:一応有効に成立したとされる法律行為を、意思表示により確定的に有効とする行為を意味する。追っかけて認めるという字からも後からさらに認めるみたいなニュアンスです。例えば、勝手にあなたの友達があなたの車を売ってしまいました。ちょうどあなたも車を売りたかったので、あなたも了解した。これが追認です。言葉で表すと「まぁいいよ」となるような気がします(笑)

以上10個です。まだまだ難しい法律用語はたくさんあります。とりあえず上記の用語はよく出てくるので覚えといて損はないでしょう。

法律用語の説明であったり、法律の説明は非常に難しいです。自分の表現で説明すればニュアンスが変わってしまったりと難しいです。

私も何とかがんばってわかり易いように書いた用語もありますが、正確な意味としては自信がありません。最初はイメージでつかんでください。後で正確な意味を知りたければ、専門書などで調べてみてください。どの本やサイトもだいたい同じような表現で表されているはずです。それくらい、法律を自分の表現で解釈するのは難しいのです。

私個人の表現はデタラメかもしれないので、何度もしつこいようですがイメージでとらえてください。