なぜ行政書士試験の受験科目には行政書士法がないのか?

こんばんわ。行政書士試験の勉強ははかどっていますか?

今回は行政書士試験の受験科目になぜ、行政書士法がないのか?そんな疑問について書きたいと思います。といっても、なぜ?に対する明確な答えはありません。あらかじめいっときます。

さて、行政書士試験の受験科目と言えば、憲法、行政法、民法、商法・会社法、基礎法学、一般知識となっています。受験生であれば、すでにこの辺は押さえているかとおもいます。逆に受験科目も知らないようではすこしまずいです。

他の士業を受けた方や他の士業の試験に詳しい方なら、この受験科目を見て、

あれ?と思うはずです。そうです、「行政書士法」がないのです。

司法書士や宅建士試験には、宅建業法や司法書士法が受験科目にあります。ですが行政書士試験には「行政書士法」がないのです。

不思議に感じる方も多いかもしれません。

実はこの「行政書士法」は実は昔の行政書士試験では受験科目の一つでした。

ですが、今の行政書士試験制度に代わってから、なくなりました。私の記憶なので定かではありませんが、平成18年の行政書士試験の大改革以前は受験科目としてあったような気がします。

なぜ、なくなったのかよくわかりませんが、行政書士法の知識よりもより法令の深い知識が重要であると位置づけられたからだと思います。

今から受ける人が行政書士法に触れることはほとんどないでしょう。触れるとしたら合格後ということになると思います。行政書士法も大事ですが、非弁行為などの危険性も考えると弁護士法も知識として持っておいた方が良いと思います。という私も弁護士法はあまり詳しくありません。起業が確実となったらぜひ勉強したいとは思っています。

とにかく、今から行政書士試験にチャレンジしようとする方は、行政書士法のことなど、全然頭の隅に置いといても大丈夫だということです。

合格したら、1読、2読くらいはしといた方がよさそうです。

行政書士法が行政書士の存在理由、根拠になります。行政書士の人にしてみれば、とても大切な法律です。