行政書士はどんな資格?国家資格?名称独占資格?

行政書士とはいったいどんな資格なんでだろうか?初心に振り返って説明したいと思います。

まず、みなさんも知っての通り、行政書士は国家資格です。
国家資格はその知名度もさることながら、国が作った資格です。これほど信用のある資格は国家資格以外はないでしょう。
たいする資格として、民間資格があります。民間資格は読んで字のごとく民間が作った資格です。これが最近問題となっている資格商法に大きく関係しています。もちろん中には素晴らしく、それなりに知名度のある資格もあります。

以上により国家資格であることはわかりました。ですがさらに分類してみましょう。行政書士の資格は、名称独占資格です。
さて名称独占資格とは何でしょう?その資格を持っていないと、その名をかたることができない資格のことを言います。たとえば今人気のファイナンシャルプランナーなどがこれにあたります。考えてみてください、なんでもない人が行政書士を名乗ると行政書士の信用が落ちてしまいます。そのため、行政書士は名称独占資格なのです。行政書士試験に合格して、登録しなければ行政書士と名乗ることはできません。

次に行政書士の資格は業務独占資格です。これはどういうことかというと業としてその仕事をするのには資格が必要だということです。つまり、お金をもらって反復してすることができるのは行政書士のみに与えられた特権です。官公庁に提出する書類を有償で代理で作成できるのは行政書士のみとなります。
ちなみにこれを違反した場合は罰則があります。
よく”もぐり”という言葉がありますが、もぐりの行政書士は罰則を受ける可能性があるので注意が必要です。

以上、行政書士という資格をどんな資格なのか説明してみました。勝手にまとめますが、やはり国家資格は強いということがわかります。
取るなら、やはり信用と知名度のある国家資格です。ただし行政書士の知名度はいまいちかもしれませんね。