法令科目はどの科目でも一つだけ捨てることができる??行政法も捨て科目にできちゃう

行政書士試験は不思議な試験!?

行政書士試験は不思議です。これほどまでに、さまざま戦略を立てることができる資格試験ははっきり言って、初めてです。

戦略が立てやすいということは、行政書士に法律の知識は必要ないこと意味するのかもしれません。もし、行政書士に確実な法律の知識が必要ならば、きっと科目ごとに基準点が設けられているはずです。それが行政書士試験にはありません。つまり、さまざまな合格者が生み出されるということになります。ある一定の科目に特化した合格者、平均的な合格者など合格者の幅も広くなります。

法令科目は捨て科目を1つ作ることができる?

このようなことから、実は行政書士試験の法令科目の内1つは捨て科目にできてしまいます。場合によっては2つ以上捨てることができます。

行政書士試験には、行政法、商法・会社法、民法、基礎法学、憲法があります。これらの内一つ、まったく勉強し無くても理論上、配点上可能なのです。現実的には難しい部分がありますが、配点・合格基準上は決して不可能ではありません。それはシュミレーションしてみればわかることです。

先日、何個かの合格パターンなるものを考えてみました。これを見れば、合格パターンがいろいろあるのがわかると思います。

行政書士試験の合格パターン4つ

これを見なくても、配点を知っていれば行政法以外の法令科目がまったくの無得点だった場合でも合格できるということは簡単にわかると思います。

例えば民法がゼロ点でも、他の科目が満点であれば合格の条件を満たすことができるので、実質民法は捨てても大丈夫ということが言えます。ただこれも得策とは言えません。配点が高い民法を捨てるのは自殺行為だからです。決して、私が民法好きだという贔屓目があるからではありません(笑)

このように民法を捨てることは実質可能です。では最大の配点の行政法となるとどうでしょうか?さすがに無理と思う方もいるでしょう。試しに考えてみましょう。

法令科目の総得点が244点ですから、そのうちの行政法の112点がマイナスになります。すると、132点になります。そして、一般知識が満点の56点であれば、総得点188点になります。

よって、法令科目の122点以上、一般知識の24点以上、総得点180点以上の3つの合格条件を満たすので、行政法がまったくダメだったとしても、試験の合格基準上は合格となります。ただ、これはあまりにも非現実的です。まず一般知識で満点取るのも、民法で満点とるのも、よほどの人でない限り無理だと思います。

このことから当然、行政法は捨てないというのが行政書士試験の鉄則となるわけです。

しかし、こう考えると冒頭で書いたように、行政書士試験はどの科目も完全で正確な知識は必要されていないといえます。法律の基礎知識さえあればよいという基準なんだと思います。

行政書士試験の実務と試験はかけ離れている。これは試験の配点から考えれば納得できると思います。つまり行政書士は法律に詳しい必要は基本的にはないということになります。街の法律家とは呼ばれていますが、実際のところは・・・。
もちろん、満点近くを取る合格者もいるのでものすごく法律に詳しい行政書士さんもいることいるでしょう。客からしてみればピンキリということになります。
でも私たち受験生の目的はギリギリであろうが合格することです。勉強は起業後からでもできます。

ところで、行政法を捨てる人はまずいないでしょう。最大の配点の科目を捨てるということは行政書士試験自体を捨てているのと同じことです。民法を捨てるより自殺行為なので、絶対やめましょう。行政法はつまらないので思わず捨ててしまいたくなりますが、そこは我慢です。

民法、行政法は捨て科目にしてはいけないというのが私が受験生だったころの王道の戦略でしたし、このブログでも第一に掲げている戦略です。

決して、民法と行政法は捨てないようにしましょう。捨てた時点で、地獄の勉強がはじまります。何年かけても受からないということになるでしょう。