今回は、行政書士試験の記述式について、書きたいと思います。
多くの資格試験が択一式の問題だけなのに、行政書士試験にはこの記述式というものがあります。
コレを苦手と思う人は多いと思います。
実は難しくない!?記述式問題
行政書士試験の記述式に対する受験生のイメージってどんな感じでしょうか?
難しい!!
40字で自分の考えをまとめられるか不安!!
文才がないから不安!!
中にはこう思っている方も多いと思います。私もはじめのころ、特に勉強を始めたばかりのころはそうおもっていました。
ですが、今はこれらがまったく違ったイメージであることに気づきました。
単刀直入に言います。
記述式は超チャンス問題と思ってもらって構いません。
配点が多いのに、簡単だからです。
文才と表現力なんて必要なし!?
まず、文才が必要だと思っている方、特に文才は必要ありません。知識を当てはめればいいだけです。そして、問題によっては書き方がすでに求められている場合もあります。
例えば、「どのような要件のもと、どのような主張ができるか」とかです。
はっきり言って、リードしてくれているのです。その場合は、それに条文などの知識はめこんでいけばいいだけということになります。
基本、そんな難しいことではありません。
そして、文才!!
そんなもの一切必要ありません。自分の感情なんかもちろん、考えなくていいですし、ゆえにこのようになるなど、小難しい言い回しや表現も必要もありません。
もちろん、語彙力なんて必要ありません。
先ほどのようにリードしてくれているので、知識をはめ込めばいいだけです。
そして、過去問なんかを見ていてもやはり、基本的な条文や判例なんかが出題されていることが多いです。
条文なんかはそのまんま、答えを書かせるという問題も少なくありません。
私が受験した年は、民法775条の嫡出否認の訴えに関して出題されました。条文をそのまま抽出して、それを書けばほぼ正解という内容です。
数字と誰が誰に対して訴えることができるのかそれが主なキーワードになります。
狙われそうな条文を抑えておくことが大事
つまり、狙われやすそうな条文を押さえておけば、ある程度、記述式対策になるということですね。
当然、マイナーな条文よりも基本的な条文を優先しましょう。
個人的には民法では判例よりも条文を優先しておいた方がよさそうです。
付け加えれば、私の記憶の限りでは、同じ問題は出題されていないので、これまで記述式で出題されていない条文が怪しいです。
そして過去問の択一で肢になって出題された箇所が怪しいという話も聞いたことがありますので、注意が必要です。
ちなみに嫡出否認の訴えの問題はなんとか正解できました。
ほんの少しだけ条文が頭の中に引っかかっていたのです。
ぶっちゃけラッキーです。
あとは記述式の全体の対策として言えることは、とにかく市販の記述式対策でもいいから、演習問題をこなすということです。
そして、記述式という問題形式になれることです。
勝手にハードルを上げていることがほとんどなので、慣れて難しいという先入観をなくしてしまえば、しめたものです。
よく、記述式は択一の延長だといわれますが、
あれは、択一勉強さえしていれば、解ける!!
それとはまた違ったことですからね!!ぶっつけ本番はオススメしません。
以上を踏まえて学習してみてください。
当然、記述式を取れば、合格はかなり近づきます。
最後に一応、私の本試験の記述式の得点を公開します。38点という結果でした。
もちろん、どの部分が正解して、部分点がどこで取れたかは通知されませんので、わかりませんが、おそらく3問中1問は完全にダメだったんだと思います。
具体的には民法の185条の占有の性質の変更の条文の一部を書かせる問題です。
これが当時の私にはまったく頭に残っておらず、見当違いの答案を書いてしまいました。
他、行政訴訟法の問題と先の民法、家族法の嫡出否認の訴えのところのみで38点だったのではないのかと思っています。
こうやって振り返ってみるとやはり条文が大事だということなんですね。
そして、出題もしやすいんだと思います。