行政法を制するものは行政書士試験を制する
このブログでは何度も口にしている言葉です。
配点上からも112点とどの科目よりも高配点です。
この行政法をマスターしない手はありません。
ます受験生はそのことを知っておいてください。
捨てるなんて言語道断です。
それでは行政法というのはどんなものなのか?
その特徴を見ていきましょう。
特徴したら、きっと、行政法はなんておいしい科目なんだって思えると思います。
行政法とはどんな法律!?
一口に行政法といっても、行政法という法律があるわけではありません。さまざま、法律を合わせて行政法と呼んでいます。
具体的にどんな法律があるのかというと以下の法律です。
行政手続法、行政不服審査法、行政事件訴訟法、地方自治法、国家賠償法
になります。
これだけ見ればものすごいボリュームという感じがするでしょう。
法律は確かに多いですが、大変かと言わればでも実はそうでもなかったりします。
行政法すべて合わせても実は条文数は少ない!?
条文数でいうと、行政手続法が46条、行政不服審査法が87条、行政事件訴訟法が46条、地方自治法が約290条、国家賠償法が6条となっています。
※改正やミスなどで多少の誤差あるかもしれません。参考程度にしてください。
全部でも、約480条と民法の1000条を超える条文と比べると条文数は少なくなっています。
しかも、条文も比較的わかりやすいのが特徴です。
もちろん、条文素読も十分に有効です。
ただ地方自治法に関しては、条文数が多く、統治なので数字を含む条文が多く勉強しづらい科目です。
条文を全部暗記する必要はありませんが、頻出されている条文の素読もある程度、効果的だと思います。
地方自治法を捨ててしまおうとする受検生も中にはいると思いますが、出るのは基本的な問題が多いので、実はそこまでパフォーマンスが悪いものではありません。
私もなんだかんだで本番で得点取れました。
地方自治法の条文数を抜けば、180条程度なので、気合の入った人ならば全文条文を暗記することも可能かと思います。
それは無理にしても行政手続法くらいは暗記しといた方が良いかもしれません。
というのは、行政手続法は条文から出題されることが多く、全般から毎回出題されます。46条程度であるならば、覚えておいた方が良いと思います。
全条文は無理だとしても、頻出条文だけでも把握しておきましょう。
行政手続法は行政法の中でも簡単なので確実に得点しておきたい範囲です。
行政法の中でも得意不得意がある!?
行政法の中にも苦手なところと得意なところがあると思います。
ちなみに私が受験生時代に苦手だと感じた行政法の順番は以下です。
行政事件訴訟法>地方自治法>行政不服審査法>行政手続法>国家賠償法
やはり行政事件訴訟法は覚える定義や用語も多いですし、訴えの利益などの判例も数多いです。
やや小難しい表現もあるので大変苦手でした。そして、行政不服審査法との比較問題もあるのでなかなか難しかったです。
行政法の中では異質な法律でした。
そして、地方自治法に関していえば、まずは条文の多さです。全部問われるわけではありませんが、細かい規定などは結構、覚えづらかったです。憲法の統治の規定も考えたり、比較しながら学習するとよいかもしれません。
地方自治法は基本だけでもしっかりと抑えておくべきです。
そして、行政不服審査法です。特別難しいわけではありませんが、行政事件訴訟法との比較問題もあるので、行政事件訴訟法と混乱することがありました。混同してしまわないように注意が必要です。
行政手続法は条文中心で、そこまで難しい条文もないので比較的簡単でした。
そして国家賠償法は条文の少なさから、判例中心の学習となりましたが、判例も不思議と覚えやすく簡単でした。
この二つは確実に得点しておきたいところです。
とこのように、行政法の中でも難しい法律とそうでない法律があります。傾向的に言えば、条文を問われる知識は簡単です、判例は難しいということになります。
とにかく、行政法は勉強したらした分だけ得点が伸びる科目です。出題傾向も毎年大きく変わるわけでもありません。
そして何よりも毎年安定した難易度の問題が出題されています。
民法や憲法などが難しいという年は多くても、行政法が難しいという年はまれです。
もし仮に難しいという年度であれば、補正措置が発動されてもおかしくないと思います。受験生のほとんどが行政法で点数を稼ぐからです。
ゆえに行政法を制するものは行政書士試験を制するといえるのです。
これは行政書士という名前から見て一目瞭然ですよね。○○書士の○○の部分が行政なんですから。
ちなみに宅建士試験の場合、○○士の部分が宅建なので、宅建業法という科目が配点も高く、重要だということがわかると思います。
とにかく、行政書士試験合格の鍵は、行政法にあります。
捨てることも、手を抜くことも許されません。