連帯保証人には絶対なるなと、親からさんざん言われたことを思い出した。この教えがいかに大切か民法を勉強したらわかる

今日は行政書士試験の話とはあまり関係ないことです。ですが、人生においては大事なことかもしれません。

興味ない人は全然、読み飛ばしても構いません。

管理人の私は小さいころから、将来絶対に連帯保証人はなるな!!と口をすっぱくなるほど言われてきました。

きっと皆さんも1度は言われたことがあるのではないでしょうか。

行政書士試験合格を目指して、民法を学習することになった今、やっとその理由がわかりました。

連帯保証人になることがどんだけ恐ろしいことかわかりました。

ところで連帯保証人ってどんなものなのでしょうか?

良くわかってない人もいるかもしれませんので、簡単に説明します。

例えば、あなたが知人に、1000万円の借金の連帯保証人になってくれと頼まれたとします。

そしてそれを了承し、署名してハンコを押した時点で、あなたは1000万円の借金を背負ったのと同じことです。
極端にいうとこういうことになります。

もちろん、知人が返してくれれば特に問題ないのですが、借金するような人は返せない確率の方が高いと思います。

もし、その知人がとんずらしたら、もう終わりです。詳しくはこれから民法を勉強していくことでわかっていくかと思います。

よく自衛隊などで、連帯責任を取れと言われて腕立てふせをさせるシーンをテレビなんかで見たことがあると思いますが、わかりやすく言えばアレと同じようなことです。

冒頭やタイトルにも連帯保証人にはなるなと書いてきましたが、正確には保証人にはなるなということです。

その中でも特に連帯保証人はなるなということです。連帯保証人にならなければいいなら、保証人にはなっていいのかという受け取り方は、しないでください。

いうまでもありませんが、保証人も連帯保証人も大差ありません。厳密にいうと違いはあります。

連帯保証人と保証人の違いについてはこれから民法を学習することでわかってくると思います。

民法を勉強してるといろんなことがわかってきます。そして騙されたりすることもなくなってくるでしょう。

行政書士試験に合格すると、もちろん行政書士になれます。

ただ、それだけではありません。こういった実生活で、試験で得た知識が生きてきます。

法律を知っておいて損はないです。