行政書士試験の科目の中で一番難しい科目といってもいい民法ですが、これを得意科目にすれば、大きく試験結果に影響するのは間違いありません。
「民法を制するものは司法試験を制する」
と言われるほど重要科目です。
別に行政書士試験は司法試験ではありませんが(笑)
民法を学習する上でよく言われていること
民法を勉強するうえでよく言われるのが、民法の目次を覚えるということです。
そして今自分は民法のどこの勉強をしているかということを意識しろと言われています。
私もある程度は○○に関して書かれている条文はどの辺にあるかというのは把握しています。例えば、抵当権であれば、300条第の後半あたりだなぁとかそんな程度ですが、辞書のように条文をすぐに開くことができます。
弁護士や法律家と聞くと、よく条文すべてを丸暗記していると思われがちですが、それは絶対にありえません。中にはいるかもしれませんが。
昔みた弁護士の講義ビデオで言ってたことが印象的だったのでご紹介します。
「六法全書は道具だ。大工が使う金槌やカンナのようなものだ」
ということは六法全書を全部暗記している必要はないということです。常時手元に置いといて、必要な時に使うということです。
だいたいの一般の方々は六法全書を暗記しているとおもっています。なぜなら、私もそう思っていた一人だからです。
仮に条文を全部暗記していたとしてもそれだけでは絶対に問題解決にはならないと思います。民法の条文というのは法的な知識や感覚がなければ解説なしには絶対に理解不能だからです。それは受験生ならば身を持って体験するはずです。
確かに条文の素読は効果的な勉強方法であることは間違いありませんが、条文がどのような解釈をされているかそういったことまで理解する必要があります。
ちなみに民法には似たようなことがあるので、その違いをしっかりと知識として身に着ける必要があります。そのためにも今自分がどの辺りの学習をしているのか知っておく必要があるわけです。
民法は行政書士試験のラスボスだと思って、倒しにかかってください。
確かに理解するのには時間がかかり、苦労する科目ですが、一番身近な法律でもあるので、勉強を進めていくうちに楽しくなっていくはずです。
私もまだまだ民法をマスターしていないので、これからも勉強することがたくさんありますが、頑張ります。
間違っても民法は捨てないでください。
民法なしで合格は行政書士試験では不可能だと思った方が良いでしょう。