民事訴訟法に関してですが、もちろん、行政書士試験には出ることはほとんどありません。
『えっ?ほとんどって?まったく出ないんじゃないの?』
って方、非常に鋭いです。
なぜ、ほとんどかというと基礎法学でたまに出たりするからです。と言っても条文がちょろっと出題される程度です。また民事訴訟法を知らなくても解答できるはずです。
何気に、基礎法学は行書の範囲外の刑法だとか民訴だとか出してきます。
範囲外の出すのはルール違反?な気もしますが、先ほども言いましたが、問われる角度が違うのでいいということなんでしょう。
あまりフェアではないような気がしますが・・・
だから基礎法学は嫌いなんですよね(笑)
民事訴訟法の勉強は楽しい?
さて、今回は民事訴訟法に関してです。
もうネタもなくなってきたのでとうとうこのブログも行政書士試験の範囲外のことも書くことにしました(笑)。
余裕のない人は全然読み飛ばしちゃって構いません。
なぜ、民事訴訟法の話題かというと、管理人である私、司法書士試験の試験科目である民訴を目下勉強中だからであります。
感想を一言、楽しいです。
そして、民法の理解がより深まります。民法と民訴は実体法と手続法です。
やはり手続法も知っておくと何かトラブルにあったときに、行動に起こしやすいと思います。
裁判で争うとなっても、裁判の仕方を知らなければどうしょうもないですから。
私は、特に法学部でもないですし、ロースクールにも行っていたいわけでもないので、基本的には行書の試験科目以外の学習はありません。
つまり、司法書士試験の出題科目である、刑法や民事訴訟法、民事執行法、民事保全法、供託法などこの辺りはまったく初めての学習になります。
なので、ものすごく司法書士の勉強が新鮮です。
そのせいか、苦行のはずのインプットがあまり苦しくありません(笑)
刑法も楽しいですし、民事訴訟法も非常に勉強になります。
ただし、完璧に理解したわけではなく、まだまだ理解が足りませんが・・・。
今後必ずしもマスターしたいと思います。
というよりもマスターしないと司法書士試験には合格はできません。
余談ですが、司法書士試験は基本的には捨て科目を作れません。それが行政書士試験との大きな違いです。
司法書士試験の学習を進めていくことでどんなことが起るのかというと
まず、民事訴訟法や不動登記法などいわゆる民法の周辺科目を勉強していると、今まで民法でなぁなぁにしてきた支払督促や付記登記、訴えの取下などが理解できるようになるという現象が起きます。
今までこれらの用語に関して深堀することもありませんでした。テキストも説明したものがあまりありませんでした。
そのため、付記登記がどういうものかなんかまったく考えたこともありませんでした。
司法書士試験の勉強を始めたことで、それに触れられることでより民法に親しむことができてます。
もちろん、行政書士試験受験生は一切やる必要はありません。民事訴訟法や不動登記法は試験科目でありません。
遠回り、時間の無駄もいいところです。
ただ、合格後は基礎知識としてこれらの知識は持っておいてもいいかも知れません。
特に民事訴訟法や民事執行法、民事保全法などは・・・トラブルに見舞われて法廷で勝負となったときには、知っていた方が絶対に有利なはずです。
また傍聴する人であれば、より一層楽しめるかもしれません。
民事の裁判は基本、短時間で終わってしまいますが(笑)
わたしも傍聴は何度か行ったことがあります。入り易いのは民事で、見応えがあるのが刑事です。
まとめ
民法の周辺の法律をまなぶことでより、民法の理解が進みます。
不動産登記法を学ぶことで実際にどのように登記するのかも分かりますし、民事訴訟法を学ぶことで、裁判の流れがわかります。
そして民事執行法や保全法で裁判に勝った後、勝つ前にするべきことが見えてきます。
司法書士試験の勉強することでこれらのことがちょっとずつわかってきました。
結果、民法により興味がわいてきました。
確かに勉強は大変ですが、司法書士試験の勉強へとワンランクアップさせることでいろいろなことが見えてきます。
ただし
これは合格後に限った話です。行政書士試験に司法書士試験の知識は基本的には必要ありません。
行政書士試験に受かりたければ行政書士試験のレベルの知識があればいいのです。
それだけは間違いありません。