いよいよ平成30年度の行政書士試験まであとわずかとなりました。
今年は難化傾向になるのでは?という声もちらほら聞こえてきます。
個人的には若干難しくなるのでは?と思っています。
ただ、若干です。難易度そのものを上げてくるというよりは、いやらしい出題のされ方になるような気がします。
例えば、基礎法学でいきなり難問奇問ぶっこんできたり、出題形式を変えたり・・・・
詳しくは下記に書いてあるので、時間がある方は読んでください。
さてさて、本題です。
昨年、奇跡的にも本試験数週間前に更新したブログ記事の内容がなんと記述式で出題されたということで、すっかり的中気分になっている管理人です。
昨年はまったく、記述式を予想したわけでもなくマグレだったわけですが、今回は記述式予想してみます。
ちなみに、まったく真剣に受け取らないでください。的中できる自信はありません。
外れても責任は一切取りません。
平成30年度、記述式勝手に予想してみます。
行政法の記述式のヤマ!?
行政法は一問しか出ないのでヤマを張るのも難しいですが・・・
毎年やはり多いのは、行政事件訴訟法が出題されます。
もう鉄板かってくらい出されています。毎年怪しいところではあります。
そして行政法の中では行政手続法や不服審査法などと違って、結構理解度の低いところでもあります。
訴えの利益なんてのもありますし。
ですが、今回は出ないような気がします。
気のせい!?(笑)
責任は取りません(笑)
理由は結構最近も出題され続けているからです。そろそろ違うところも怪しいです。
ただ裏を書かれる可能性もあります。
代わりに行政法の一般的な法理論が出るような気がします。平成28年度は秩序罰、平成23年度には行政上の強制措置なんかが出題されています。
他のところは要注意です。
まぁ、行政法はヤマを張るというよりも、どれが出ても大丈夫なくらいにしておきましょう。
この気持ち非常に大事です。
行政事件訴訟法だって、記述式でもし出題されなくても多肢選択で出題される可能性は十分あるので、はっきり言って、行政法は捨てることはできません。
行政法をマスターするのが行政書士試験合格への近道です。
やはり配点の高い112点を捨てるのは自殺行為です。
民法の記述式のヤマ!?
では続いて問題の民法です。
民法は過去10年分以上の記述式をみましたが、やはり債権各論、総論からの出題が多いです。
大手予備校の予想動画もみましたが、債権ばっかりピックアップされていました。
そんなこともあり、一問はこれらの内どっちか、もう一問は相続か親族から出るような気がします。
というのも最近の出題傾向として、親族が出るようになってきています。
相続は私の知る限り、一度しか出題されていません。
今回はこれが怪しいのではないのかと・・・・。
まぁ、相続や親族は総則や物権、債権などと違って手薄なところではありますが、押さえるべきところは押さえておきましょう。
択一で一問でるのと、記述式で一問でるのでは雲泥の差です。
時間のない人は、出ないと踏んで、腹くくるしかないかも(笑)
ですが、親族と相続は基本的な問題も多いので、条文対策することが一番だと思います。
私の時は、嫡出否認の訴えのところが出題されました。
すれすれ条文が頭に残っていたので、何とか満点に近い点数が取れたと思います。
最近は、数字が絡む条文をかかせるということもすくなくないので、そういった条文もしっかりと抑えておきましょう。
以上です。
当たらなくても許してください!!!
予想模試や問題集の方を信用してくださいね(笑)
またyoutube何かでも予想動画上がっているので、そちらも見ることオススメします
ここまで読んでいただきありがとうございます。
惑わす記事書いてすいません泣