民法 問題集の解説をさらにまとめてみた 物権編②

行政書士試験の科目の中で一番難しいと言ってもいい民法。そんな民法の得点を少しでも上げるために、
問題集の解説をさらに記憶しやすく短い言葉にまとめてみました。趣旨が変わらないように心がけましたが、説明の足らない部分などあるかもしれません。なので、自己責任で使用してください。何かの参考になればと思っています。使い方としては、何度も繰り返し音読して、暗記してください。

・一般債権者の差し押さえと抵当権者の物上代位に基づく差し押さえが競合した場合、優劣は差押命令の
第三債務者への送達抵当権設定の先後によって決まる。

・登記をした賃貸借は、登記前に登記した抵当権者全員の同意と登記があるときは、抵抗できる。

・抵当権は被担保債権に不履行があったとき、その後に生じた果実に及ぶ。

・抵当権設定後に抵当地に建物が築造されたときは、両方競売できる。

・根抵当権者は損害の賠償の全部まで、極度額を限度として行使できる。

・根抵当権は元本の確定前の付従性は否定される。

・土地の賃借人が借地上の所有する建物を譲渡担保とした場合、その効力は原則、土地の賃借権に及ぶ

・債権の目的物が金銭であるときは、質権者は自己の債権額に対応する部分に限り、これを取り立てる
ことができる。

物権編は以上となります。次回は債権編となります。