民法、問題集の解説をさらにまとめてみた 物権編①

民法の問題集の解説をさらにまとめてみました。短い文章にすることで暗記しやすくなるという効果を狙って、要点を絞りました。

趣旨が変わらないようにと気を付けましたが、至らない点もあるかと思うので、ご利用は完全に自己責任でおねがいします。私は、備忘録のつもりでまとめています。
今回は前回の総則編に続き物権編となります。

・共有者が持ち分を譲渡した場合、譲受人以外の他の共有者は177条の第三者に当たる。

・相手方が無権代理人である場合は即時取得は適用されない。

・悪意の占有者でも占有回収の訴えができる。

・善意の占有者が敗訴したときは訴えの提起のときから悪意とみなされる。

・必要費の返還請求権は占有者が悪意か善意かは問わない。

・保存行為は各共有者ができる。

・他の共有者の同意がなければ、変更を加えることはできない。山林の伐採は変更

・賃貸借契約の解除は共有物の管理に当たる。

・地上権者は自由に抵当権の設定、譲渡、賃貸ができる。

・地上権者は工作物、竹木を収去できるが地主が時価相当額で買い取る旨の通知をしたとき
は、正当な理由なければ拒めない。

・地上権は無償でもいい。一括払いもオッケー

・地役権者が権利の一部を行使しない場合、その部分だけが時効で消滅する。

・要役地と承役地は隣接地でなくてもいい。

・占有が不法行為で始まったときは留置権は成立しない

・敷金返還請求権をもって留置権を行使できない

・賃借人が留置権を行使し、家屋に居住することは保存行為。家賃相当は返還の必要がある。

・造作買取請求権に基づく留置権は行使できない。

・先取特権は被担保債権が移転すれば随伴する。

・留置権、質権の行使は債権の消滅時効の進行を妨げない

・質権者は質権設定者に自己に代わって質物を占有させられない。これは強行規定。

・留置権と質権は不可分性がある。