憲法、覚えておくべき条文 一覧集 行政書士試験対策

憲法の覚えておくべき条文を箇条書きにしてみました。
参考にしてみてください。

行政書士試験で過去に問われたことのある条文なので可能であるならば丸暗記したいところです。

憲法は特に条文の素読が有効です。

人権では判例が出題されることが多いですが、統治のところは条文そのものを問われることが少なくないです。

そのため、条文を丸ごと覚えていれば、正解にたどりつくことができる問題も多いです。

ということで条文丸暗記するくらいの気持ちで素読しましょう。

条文暗記するなんて、簡単じゃないでしょうという声もあるでしょうが、そこまで難しくありません。

たった、40条くらいなら、口に出して何度も繰り返し、素読していたら、案外覚えているもんです。

どうしても覚えれないところは、語呂合わせなんかにして工夫して覚えましょう。




憲法覚えておくべき条文一覧

第6条 ①天皇は、国会の指名に基づいて、内閣総理大臣を任命する。

第7条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。

憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。
衆議院を解散すること
5国務大臣及び法律の定めるその他の官吏の任免並びに全権委任状及び大使及び公使の信任状を
認証すること。
6大赦、特赦、減刑、刑の執行の免除及び復権を認証すること

第14条 ②華族その他の貴族の制度は、これを認めない。

第20条 ②何人も、宗教上の行為、祝典、儀式または行事に参加することを強制されない。

第31条 何人も、法律の定める手続きによらなければ、その生命若しくは自由を奪はれ、又はそのほか
の刑罰を科せられない。

第34条 何人も、理由を直ちに告げられ、且つ、直ちに弁護人に依頼する権利を与へられなければ、
抑留又は拘禁されない。又、何人も、正当な理由がなければ、拘禁されず、要求があれば、
その理由は直ちに本人及びその弁護人の出席する公開の法廷で示されなければならない。

第38条 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、または刑罰を科せられない。

第42条 国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。

第48条 何人も、同時に両議院の議員たることはできない。

第49条 両議院の議員は、法律の定めるところにより、国家から相当額の歳費を受ける。

第50条 両議院の議員は、法律の定める場合を除いては、国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕さ
れた議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなれけばならない。

第51条 両議院の議員は、議院で行つた演説、討論又は表決について、院外で責任は問はれない。

第55条 両議院は、各々その議員の資格に関する争訟を裁判する。

第59条 ③前項の規定は、法律の定めるところにより、衆議院が、両議院の協議会を開くことを求める
ことを妨げない。

第60条 ②予算について、参議院で衆議院と異なつた議決をした場合に、法律の定めるところによ
り、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、又は参議院が衆議院の可決した予算
を受け取つた後、国会休会中の期間を除いて30日以内に議決しないときは、衆議院の議決
を国会の議決とする。

第61条 条約の締結に必要な国会の承認については、前条第2項の規定を準用する。

第64条 ①国会は、罷免の訴追を受けた裁判官を裁判するため、両議院の議員で組織する弾劾裁判所を設ける。

第66条 ③内閣は、行政権の行使について国会に対し連帯して責任を負ふ。

第67条 ②衆議院と参議院とが異なつた指名の議決をした場合に、法律の定めるところにより、両議院の協議会を開いても意見が一致しないとき、または衆議院が指名の議決をした後、国会休会中の期間を除いて10日以内に、参議院が、指名の議決をしないときは、衆議院の議決を国会の議決とする。

第68条 ①内閣総理大臣は、国務大臣を任命する。
②内閣総理大臣は、任意に国務大臣を罷免することができる

第72条 内閣総理大臣は、内閣を代表して議案を国会に提出し、一般国務及び外交関係について国会に報告し、並びに行政各部を指揮監督する。

第73条 この憲法及び法律の規定を実施するために、政令を制定すること。

第75条 国務大臣は、その在任中、内閣総理大臣の同意がなければ、訴追されない。

第78条 裁判官は、裁判により、心身の故障のために職務を執ることができないと決定された場合を除いては、公の弾劾によらなければ罷免されない。

第80条 ①下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名した者の名簿によって、内閣でこれを任命する。その裁判官は、任期を10年とし、再任されることができる。但し、法律の定める年齢に達した時には退官する。

第83条 国の財政を処理する権限は、国会の議決に基いて、これを行使しなければならない。

第86条 内閣は、毎会計年度の予算を作成し、国会に提出して、その審議を受け議決を経なければならない。

第87条 ①予見し難い予算の不足に充てるため、国会の議決に基いて予備費を設け、内閣の責任でこれを支出することができる。

第88条 すべて皇室財産は国に属する。すべて皇室の費用は、予算に計上して国会の議決を経なければならない。

第90条 国の収入支出の決算は、すべて毎年会計検査院がこれを検査し、内閣は、次の年度に、その検査報告とともに、これを国会に提出しなければならない。

以上です。

大事なキーワードを拾いつつ、条文の素読をしていくといいでしょう。

憲法は硬性憲法なので、そうそう簡単には改正されないので、一度覚えたら、長期間、役に立つと思います。

行政書士試験の憲法の出題の割合イメージは、

人権などの判例が7、統治などの条文知識が3くらいです。

条文知識も大事ですが、もっとも大事なのは判例知識であることを忘れずに。




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