行政書士試験における憲法とは?その特徴と対策

行政書士試験で、地味な科目でありながら重要な科目の憲法。

中学、高校と学習範囲だっただけあり、一番馴染みやすい科目かもしれません。

そもそも憲法に矛盾する法律は作ってはいけないことになっているので、位置的には最高法規となります。

そして、憲法は硬性憲法と呼ばれ、改正するのが非常に難しい憲法でもあります。

そのため、改正がほとんどされることはなく、安定して勉強できる科目でもあります。

他、科目の改正がはっきりしない時はこの硬性憲法である、憲法を勉強しておけば、効率的でしょう。

まずは憲法の配点を見る

択一20点、多肢選択8点の合計28点となっています。

少ない配点であることはあるのですが、侮ってはいけない配点となっています。できることならば、半分以上は得点したいところです。

法令科目では、行政法112点、民法76点に次ぐ、3番目に高い科目となっています。

イメージ的には民法や行政法で取れなかった難問の穴埋めをするのがこの憲法です。

出題傾向は?

基本的人権に関する出題が目立ちます。確実に得点するには判例の趣旨をしっかりと覚える必要があります。

勿論、違憲なのか合憲なのかも徹底的に押さえておきましょう。

統治に関しても人権と比べると少ないですが、何題かは出題されます。

統治に関しては過去に条文そのものを問われる問題もあったので、大まかな国政の仕組みだけではなく、条文もしっかりと記憶する必要があります。

中学、高校ではこの統治に関しての学習がメインだったかと思います。中学時代、公民をしっかりと勉強していた人は強いのかなと思います。

行政書士試験はやはり高学歴な人に有利ですね。

憲法は過去に全体を通して奇問も何問か出題されています。

ある程度、思考を必要とするものも多いため、あまり時間を割かずに割り切ることも大事です。

奇問はみんなが解ける問題ではないため、確実に取れる問題を答えられていれば良しとしましょう。

対策としては人権に関する判例はしっかりと覚えておくこと。

最低限、判例の趣旨と違憲か合憲かのどちらだったか答えられるようにすることが大事です。

試験全体の出来も左右される科目?

一番注意したいのが、憲法の出来によっては出鼻をくじかれることもあるということです。

試験序盤に出題される憲法。

基礎法学の出来も全体の出来に左右しますが、憲法もかなり影響があります。

憲法の問題が全然わからないとなると試験そのものに対して諦めモードやモチベーション低下につながりかねません。

なので、あながち無視はできない科目といえるでしょう。低配点ではあるが、憲法にはそういった罠が潜んでいます。

合格するには全体の6割程度の正解は目指したいものです。奇問は気にしない。この心持ちでだいぶん精神的には楽になります。基本的には憲法は比較的得点しやすい科目になります。

私個人としては好きな科目か嫌いな科目でいうと好きな科目でした。

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