六法全書を読んで、民法大改正がマジですごいことに今更ながら気づいた

民法大改正、今となってはちょっと情報が古いかもしれませんが、そこはあえて話題にしちゃいますのでご容赦を。

というのも先日の記事に書いた通り、管理人はじめて新品の、そう平成30年度版の六法全書を購入しました。

六法全書を購入してみた!!!

そのときに、条文の素読をしました。早速使ってみました。じゃないと買った意味がありません。

民法の条文に目を通したその時です。

すでにというか当たり前?なのかもしれませんが、その六法全書は改正後の条文が載っていて、丁寧にも改正前の条文も載っているという代物でした。

つまり、改正後の条文の後に改正前の条文が載っていたのです。

その改正前後してある条文が多いこと。なんのやら。

かなりの条文が改正されているということです。




条文レベルで見ると多い!!

ネット上や本屋の立ち読みで大改正のまとめみたいのはもちろん私も見たことがあり、おおよその改正点は把握していたつもりでしたが、やはり条文レベルで見ると半端ないです。

大改正と騒がれる意味が恥ずかしながらようやくわかりました。

特に総則の部分が多かったです。

まるまる変わったということは少なく、判例の条文化ということもあったみたいですが、時効関係は数字も変わりまくりでした。

それを見て今の受験生が一番大変だなぁと思いました。

私も行政書士試験に一足先に合格しておいてよかったです。

2018年度は施行はされないようなので影響なしのようですが、それから2年たった2020年には施行されるということです。

このことから何が何でも今年の行政書士試験は合格しておいた方がよさそうです。

改正後の条文を覚えるの正直大変そうです。今まで覚えてきたことをリセットして修正していかなければいけませんから。

まぁ、何年も何年も落ち続けるというのは経済的にも、戦略的にも良くないというわけですね。

これではっきりしたかと思います。

司法書士試験なんかはさらに細かい知識が問われるでしょうから大変ですよね。

てっ、来年受験しようとしている私、落ちたら大変じゃん(笑)

まだ、実は試験で影響あるかどうかはっきりはしていないので、あくまでも予想見たいですが、いずれしろ近年中には変わるということです。

というか、こないだ初めて知ったんですが、こういった改正が行われる際に、条文の番号?あの○条ってやつがなるべく変わらないように考慮されていることが多いみたいです。

というのも、例えば民法177条の不動産の登記の対抗関係が全くの別の178条とか179条とかになったとします。そうなったら私たち受験生だけではなく、実務家レベルの人まで混乱しますよね(笑)

条文が一つ入り込むだけで、そのあとの十分が一つずれてしまうことになります。

そのため考慮がなされているみたいです。

だから、根抵当権が398条の17とかになっていると聞きました。

ものすごい納得のいく説明でした。いつも不思議におもっていましたからね。

というわけです。条文の素読をしていて、民法大改正の事の重大さに気付いた管理人でした。

皆さん、これからは一発合格を目指しましょう。でないと大改正の恐怖が待っていますよ(笑)