民法のなかなか覚えられないところ!!管理人の場合はここ!?例を出してみた。

行政書士試験のみならず、だいたいの資格試験はテキスト読み込みで合格できると思っている管理人です。

ですが、何度参考書を読んでも覚えられないというところが出てきます。

理由なんかがわかれば覚えやすいでしょうが、あまり納得というか理解できないこともあると思います。

そいった時にどうすればいいのか?対処法は?

そこは別の方法で暗記するしかありません。つまり音読するだとか、このときだけはノートを使ってみて書いて覚えてみるとかしかないと思います。

ノート使用する勉強は基本的には推奨はしていませんが、まさにこれだけは例外です。私もまとめました。

まぁ、そのままテキストを何度も読み込んで暗記することも可能であることは可能ですが・・、以外と書いて覚えた方が早いでこともあるでしょう。

ということで、民法を例に、私が覚えづらかったことを例示してみたいと思います。一応、私も一般的な学力?といえるでしょうから、同じように皆さんも不得意にしている論点なのかもしれません。以下、管理人がなかなか覚えられなかったことです。

・通謀虚偽表示の第三者や類推適用のところ

・法定追認

・177条の対抗関係

・代理権の消滅自由

・条件全般、既成条件の時はどうなるかとか

・消滅時効の起算点など

etc

といった感じです。もちろん、まだまだあります。法定地上権の共有の時の成立、不成立かだとか。

なかなか覚えれない事項の共通点として、細々としてるということです。

テキストなんかでも表を使って書かれているところが多いような気がします。

もうそういうところは暗記に頼るしかないのかなと個人的には思っています。

今のところ、自分の実益もあるので、まとめてこのブログ上か他ブログにアップしようと思います。

もし、上のことがチンプンカンプンで何のことやら?と思っている人は結構やばいです。

民法は行政法と並ぶほどの行政書士試験においての重要科目です。

すぐに勉強してください(笑)

ということで、どうしても覚えづらい事項が出てきたときの対処法は思い出すきっかけを増やすということで、別の方法で覚えようとして見て下さい。例えば、音読して、発声と耳で音を聞くという方法で覚えるとか。ノートを書いてみるだとか。

ちなみにもっとも優れていると思える記憶方法は上のすべてを兼ねる方法で、

「声に出しながら、ノートに書くという方法」

です。これなら五感フルです。参考までに