親族・相続の家族法は暗記でとりあえず何とかなる!?意外と得点源!?

民法と言えば、総則、財産法と家族法で分けられています。

家族法は、親族と相続の所を指します。
皆、民法というと財産法の方を一生懸命勉強して、家族法をおろそかにしがちですが、家族法もしっかりと勉強しておくことをオススメします。

家族法が行政書士試験において重要な理由はこれから説明します。

家族法を勉強しないのは損は!?

この家族法、昨年の記述式の出題はありませんでしたが、択一でも必ず出題されます。昨年は出なかっただけで、今後は記述で出題されないとは言い切れません。ちなみに私の受験年は、家族法の記述が出ました。

このように家族法は記述式で出る可能性も高いので、絶対に時間がないからと言って、勉強しないのは損です。

冒頭でも説明しましたが、民法はどうしても財産法にスポットが当たりがちです。ですが私はこの家族法の方が意外と労力の割に得点率が高いような気がします。

そうです。家族法は暗記色が強い分野なのです。

はっきり言って、行政書士試験における得点源と言っても過言ではないでしょう。

そして、条文数を見てもらってもわかる通り、財産法よりもはるかに少ないのです。

あまり財産法や総則と関わりが少ないのも特徴です。基本の代理などにもなじまないです。総則に縛られることもないと思います。

ちょっと大げさかも知れませんが、財産法と家族法はまったくの別物と言ってもいいかも知れません。

そのため、順番通りに勉強しなくても、まったく理解できないということも少ないはずです。独立しての勉強も可能だと思います。

そして相続はもしかしたら学生時代にすこし勉強したという人もいるでしょう。私も高校生時代に法定相続分などは勉強した気がします。

行政書士試験の出題科目の中で、憲法と相続だけが唯一、学生時代に習った分野といえるでしょう(私の記憶している限り)

そのため、相続は馴染みのある分野でもあります。

というか、基本家族がいない人はいないはずですから、もっとも身近な分野といえると思います。母親から生まれない人はいませんから!!いたら、何なんでしょう(笑)




家族法はもはや日常!?

このように皆さん生まれてきている時点で家族を持っているはずなので、興味深いを通りこして、もはや日常のことなのです。

例えば

「いとことは結婚できるけど、義理の父はとは結婚できない」

とかそういう話が日常生活のシーンで一回は話に出てきたことがあると思います。

家族法は日常生活、これからの将来に絶対に関係してくる分野なのです。

人間は生まれてから、必ず死にます。そして相続という問題が発生してきます。中には相続を受けずに亡くなってしまう方もいますが、人生の中で相続人となる可能性は非常に高いはずです。

そして、結婚や離婚なども、今晩婚など結婚しない人も増えてきているとは言え、結婚する可能性は高いことは高いと思います。

そして実はバツイチなんだという人も少なくないと思います。

 

一方で自分で土地や建物などの不動産を買って、抵当権をつけ、借金を返済していくという経験はどうでしょうか?

ごく一部とはいわないまでも必ずしも誰でも経験することではありません。

逆に母親から生まれてこなかったという人はいないと思います。

そして、親ができ、兄弟ができ、自分の身分が確定していくということになります。

生まれてきた時点で、私たちは家族法の中にいるというわけです。

その家族法を知らないわけにはいきません。これからの人生において必ず知っておかないといけないといけません。

特に女の人は非常に興味深い内容がたくさんあると思います。別に男女差別をするわけではありませんが、女性の方の方がこういった知識を持っている人が多いような気がします。

例えば、親族の範囲だとか、いとこが何親等かとか、いとことは結婚できるとか、私の家族に限ってかも知れませんが、父親より母親の方からそういう話を聞くことが多かったような気がします。

そしてあくまでもイメージですが、離婚を扱う法律家も女性が多いような気がします。ドラマでよく描かれているからかも知れませんが(笑)

条文を素読するだけでの勉強になる!?

とにかく、この分野は条文を素読するだけでも変わります。

過去の記述式でも条文をほぼ丸ごと書かせるという問題が出題されています。現に私のときはそうでした。確か嫡出否認の訴えの条文だったような気がします。

なので、条文中心に学習していくことが必要です。

ところで任意規定と強行規定というのがありますが、家族法の多くが強行規定になります。ちなみに任意規定は債権編に多いです。

強行規定というわけで当事者の合意が合っても排除できないということになります。なのでストレートに覚えることができると思います。

ガチっとしたイメージです。

私も実はそんなにこの家族法の分野には時間を割くことはありませんでしたが、なんとか覚えていた条文の知識で記述式をクリアできました。

記述式で家族方が出題された年はラッキー!?

記述式でも出題されるのと、択一式で出題されるのとを比べると当然、記述式で出題された方が受験生にとっては易しいということになります。

まぁ、これはぶっちゃけ運です。

私の年度は非常に運がよかったということです。ですが、まったく手をつけていなかったとなると当然、得点することはできないわけですから絶対に家族法の勉強だけはしておきましょう。

そこまで難しい問題も出ないはずです。