我ながら秀逸!?語呂合わせを大公開!!簡単、短い覚えやすい三拍子そろっています。

行政書士試験までカウントダウンしています。皆さんいかがお過ごしでしょうか?

この時期の勉強が個人的にはもっとも大事だと思います。どんだけ完璧に勉強してきた人でも、さすがにこの時期は総復習をしておくべきです。

例えば、2カ月前に勉強が完成しているから、今日まで何もしなかったよという人(いないと思いますが・・・)

要注意です。人間の記憶なんて非常にもろいです。

忘れているところもあるはずです。なので、最終チェックは合格する上で必須です。

小学生のころ、さんざん覚えた小数点の掛け算ですら、怪しい管理人です(笑)本当にショックです。二次関数も忘れてしまったし、直角三角形の三辺の比も忘れてしまったくらいです。やばすぎ・・・ww

まぁ、前置きは良いとして、今回は自身の勉強もかね語呂合わせを作成しました。そしてその中でも特に秀逸だった語呂合わせ一個を公開したいと思います。勿論オリジナルです。

またしても、民法からで、第724条、不法行為による損害賠償請求権の期間の制限です。

で、語呂合わせがこれです。

その瑕疵二十歳を超えたら大夫!!
損 加害 知った

 

不法行為3年、損害および加害者知った時20年経過除斥期間

はい、これで条文のほとんどをカバーできると思います。イメージとして、ある青年が不動産を買って、瑕疵がありました。どいうわけか20歳になったら大丈夫になったというわけです。ちょっと意味わかりませんが(笑)

もしかして、この瑕疵は物理的な瑕疵ではなくて、心理的な瑕疵なのかもしれませんね(笑)だから20歳になって大人になって大して気にしなくなったのかなどとバックグランドも浮かびあがってくる語呂合わせです(笑)

ところで、この条文も改正されるみたいです。詳しくはわかりませんが、もしかすると、2018年度以降の行政書士試験ではすでにかわっているかもしれません。

この条文について特筆すべきなのは、20年は除斥期間と解されているという点です。中断はありません。

行政書士試験で、年数や期間などの知識を直接問われることはごくまれのような気がします。

たとえば、選択肢に「不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から2年間行使しないときは、時効によって消滅する。」、このように問われることです。

これはほとんど見たことがありません。勿論、3年なんで✖なんですが。

宅建士試験では年数を問われることはあります。ただ行政書士試験では問われることはまれだと思います。

というより、知っていること前提で問われることはあると思います。

例えば、記述式の事例問題で問われたりだとか。

つまり覚えておいて損はないということです。むしろ覚えておかなきゃということです。

秀逸かどうかはわかりませんが、私は意地でもこれで覚えます。