民法133条、複雑なので語呂合わせで覚えよう!!

民法、133条の覚え方を考えてみました。
ちなみに民法、133条というと不能条件で条文は下記のような感じです。

1項 不能の停止条件を付した法律行為は、無効とする。

2項 不能の解除条件を付した法律行為は、無条件とする。

理解をしていれば、その場で答えを出せるといえば、いえるのですが、個人的にはちょっとは苦手と思っていました。

そこで、語呂合わせを作って覚えてしまえということで丸暗記できるゴロを考えてみました。非常に簡単なので、皆さんもよければ、使ってみてください。ちなみにこの133条、行政書士試験ではどうかわかりませんが、法律系資格試験では結構出題されるみたいです。司法書士試験では過去に出題されたと記憶しています。

じゃあ、肝心の語呂合わせです。

開錠抵抗してみる

開錠(かいじょう)=解除条件の場合は無件となります。

抵抗(ていこう)=停止条件の場合は無となります

これで一発で覚えれると思います。少なくとも私はこれで覚えています。
イメージも不可能な鍵を一生懸命、開けようと必死に抵抗している人を思い浮かべてください。イメージなしでも、短いし、簡単に覚えれるはずです。

なかなか132条、134条この当たりも似たような条文があるので、こんがらがってしまうところなので、きっちりと押さえておきたい条文です。

ちなみに132条の不法な条件を付した法律行為は無効とする。とあります。

これは当たり前のように感じるかもしれません。例えば「猫を殺したら100万円あげる」とかです。

これの逆で「犬を殺さなかったら100万円あげる」の場合、一見すると有効な感じもしますが、これも無効ですからね。

動物虐待みたいな例になってしまいましたが、あくまでも例です(笑)

条件関係のところはほかにも既成条件など少し混乱するところなので、それらも合わせて覚えておきましょう。




 

ちなみに他にも語呂合わせ作りました。

我ながら秀逸な語呂合わせ作りました。公開!!

自身で語呂合わせ作るときのアイデアの参考になるかもしれませんのでよかったら見てください!!