行政書士試験は行政法と民法の範囲の漢字さえ書ければいい!!

行政書士試験の勉強をしていると、次々と難しい漢字が出てきます。法律用語は意味が難しいだけではなく、構成されている漢字の読みも書きも難しいことがほとんどです。

たとえば、法律用語の一つで、囲繞地というのがあります。

この読みを知っている人はほとんどいないでしょう。初見でわかる人は相当博識の人といえるでしょう。また読み方がわかっても漢字で書けるでしょうか?

私は読みは勉強しましたが、書きは自信ありません。

あっ、

ちなみに「いにょうち」と読みます。

意味は他の土地に囲まれた土地で公道に出られなくなった土地のことです。

民法で出てきます。

このように難しい漢字が山ほど出てきます。

読みと書きとでは断然、書いて再現することの方がレベルは上です。

読むことができても、書けないという方が圧倒的に多いはずです。

小学生の時を思い出してください。きっと、書き取り問題の方が点数が低かったはずです。

では、行政書士試験では全部の漢字を書けるようにしておかないとダメなのか?

こんな疑問が出てきます。

答えは勿論、ノーです。

すべては覚える必要はありません。なぜならば行政書士試験で書くという行為があるのは記述式のみだからです。なので、行政法と民法のみでオッケーということです。

ただ記述式の採点は公開されていないため、漢字で書けていないと減点対象になるのかは不明です。

ですが、文字制限のことなども考慮すれば、最低でも頻出されるような用語は漢字で書いた方が良いでしょう。

上の囲繞地が最低限の用語かどうかはわかりませんが(笑)

とにかく、瑕疵担保責任などは頻出される用語なので、漢字で書けるようにしとくといいでしょう。

特に記述式で出題されやすいと予想される論点の漢字は書けるようにしておくといいです。

他ブログの中には「記述式は択一の延長だから対策不要」と書いてあるところもありますが、当ブログは記述対策は必須と推奨しています。

漢字も含めて、書く練習はしておきましょう。

ただ、タイトルにもある通り、行政法と民法だけでいいです!!

憲法や商法などの用語を漢字で書けたとしても1点にもなりません。無駄なことは徹底的に省きましょう。