行政書士試験も試験日までもう少しとなりました。勉強は進んでいますか?
ところで、皆さんは民法で出てくる明認方法ってご存知でしょうか?
マイナーな知識!?明認方法とは??
知っているという方はかなり民法を学習してきたといえると思います。この明認方法というのは条文にも規定されていません。
結構マニアックな知識の部類に入ると思います。根抵当権ぐらい、行政書士試験に出題される可能性は低いと思います。
実は私、この明認方法というものを行政書士試験後に知りました(笑)
それでも合格しました。確か私が受けた年度には出題されなかったと思います。レアといえばレアな論点なのかもしれません。マイナーであることは間違いないと思います。
明認方法って!?
明認方法を簡単に説明すると、立木の公示方法です。
不動産は登記、動産は引き渡しが公示方法なのは皆さんお分かりかと思います。この時期にこれを知らないと非常にまずいですが・・・。
ところで、立木の明認方法がどんな風にされるか知っていますか?
何個か方法があるようですが、その公示方法が原始的といえると思います。
一つは木に所有であることを皮削って書くという方法です。これが私的にはツボです。あの有名ドラマ「北の国から」で立木に名前を掘るというロマンティックな演出があった記憶があります。確かにこの方法が思い浮かぶと思いますが、なんとも原始的かつ合理的な方法だと思います。これって私だけでしょうか?
他には立札を立てたり、ロープでくくったりするみたいです。
昔からある習慣みたいなので、非常に古典的な方法となっているようです。
そして大事なのがこの公示方法を継続しないといけないということです。つまり、何らかのことが原因で立札がなくなってたりしたら、対抗力がなくなるというわけです。
公示方法というと不動産の登記や動産の引き渡しを思い浮かべると思いますが、立木の公示方法は第三の公示方法というわけです。
難しい論点はほっといても大丈夫!?
とこのように、私は行政書士試験において、抜けている知識も多かったわけです。
何が言いたいかというと、そんな状態でも合格できるということです。おそろく、この明認方法というのは出題頻度で言えば、レベルCくらいではないでしょうか?
確かに出題頻度関係なく学習するのが望ましいですが、それはあくまでも理想であって、基本的には出題頻度の高い問題を完璧にするのが合格への近道です。
よく、行政書士試験で根抵当権の勉強の必要がないという話を聞きますが、これに関しても、理想では勉強した方が良いと思いますが、最悪の場合捨ててしまうのもありかもしれません。
ただ、100%出題されないとは言い切れないのが恐ろしいところです。
ちなみに司法書士試験や宅建の試験では案外、根抵当権が出題されます。どちらも土地を扱う資格ですから、出題頻度が行政書士試験よりも高いのは当然だと思います。
余談ですが、公務員試験では憲法9条に関する問題がほとんど出題されないみたいです。公務員を目指していたときに知った情報なので、今どうなのかわかりません。
ご存知の通り、行政書士試験では9条に関する問題が出題されています。
出題頻度的には低いのでしょうが、出た実績があるということは今後も可能性はゼロではないということです。
最終的に何が言いたいかというと
行政書士試験はすべての知識がなくても合格は可能ということです。
これはどの試験でも言える当たり前のことですが、勉強に熱中していると忘れがちなことです。
すべてを詰め込まなくても、大丈夫だということです。