このブログは、民法のことを多めに書いています。
理由は、ただ自分が民法が好きだからです。
行政書士試験でも民法がメインと言ってもいいほどのボリュームで出題されます。
正確には行政法の次に高い配点で出題されています。そして記述式では全3問中、2問となっています。
このことから非常に大事な科目という位置づけだというのがわかります。
民法は決して無視できない科目です。得意科目にしていい科目といえると思いあmす。
ちなみに管理人の私は民法は好きだけれども、苦手という、一番だめなパターンです(笑)
本試験でも確か6割くらいしか正解しなかった苦い記憶があります。
今やれば、8割くらいは正解できるような気がします(笑)
ということで、今回は行政書士試験受験生が民法を学習する上でここが難しく苦戦するであろうというところを上げてみたいと思います。
特に初学者の方は理解が難しいと頃だと思います。
ちなみに、私自身がここは難しいなぁと思ったところです。完全なる独自の経験談です。必ず受験生全員に当てはまるというわけではありません。
ちなみにランキング形式にしようかなと思いましたが、まったくの主観での難易度順になるので今回はやめておきました。
民法学習で初学者がつまづきやすい論点
さぁ、早速、民法のここが難しいを見ていきましょう。
ちなみに難しい箇所をわかり易くする覚え方などは書いていません。完全に共感を求める系の記事です(笑)
解説に関しては一応調べながら書いてあるので大丈夫だと思いますが、責任は取れませんので、自己責任で読み進めてください!!
ではスタート!!
①94条虚偽表示
民法でまず難しいところは、94条の虚偽表示のところです。
ここの第三者が難しいです。どんな人が第三者に該当するか、覚えるべきことが多いです。
当事者間で無効となるのは簡単だと思います。
第三者とは、虚偽表示の当事者、その一般承継人ではないく、その表示の目的について法律上利害関係を有するに至った者です。
基本的にはこの考えをもとに第三者かそうでないかを判断することになります。
とは言っても難しいので具体例を・・・
第三者に当たらない例・・・土地の賃借人が地上建物を仮装譲渡した場合の
土地賃貸人など
まだありますが、案外丸ごと覚えてしまった方が早いかも知れません。
そしてわからなくなった時に、上の第三者の定義を当てはまるか考えていった方がいいでしょう。
②代理関係らへん、無権代理、表見代理
次に代理関係です。ここは表見代理やら無権代理やらいろいろ理解しづらいところが満載です。
特に難しいというかややこしいのが、無権代理人と相続のところではないでしょうか?
ここは場合わけして覚えるしかありません。
無権代理人が本人を相続した場合は基本的には追認を拒絶することができないのはわかり易いと思います。
問題は共同相続の場合です。共同相続人の全員が追認しないと有効となりません。
そして本人が無権代理人のを相続により当然と有効にはならない。追認を拒絶しても信義則に反しないとなっています。これも当然といえば当然です。
代理は頻出論点なのでしっかりと理解できるようにしましょう。
③時効の援用
そして、学習を進めていくと出てくるのが、時効の援用ができる当事者です。
ここも覚えることが多いです。
基本的には当事者と認められなかった方を覚えておくのが良いと思います。もちろん当事者の方も見てください。
当事者と認められない例 所得時効における土地上の建物賃借人
消滅時効における後順位抵当権者 など
直接に利益をうける者という点が大事です。
④不動産物権変動
不動産物権変動もやっかいです。頻出論点です。ほとんどが判例です。
○○前の第三者、○○後の第三者というやつです。
時効完成、取り消し、解除この辺は基本として、さらに幅広く覚えておきましょう。
ここも混乱しやすい場所です。
しっかりと全パターン覚えて置いた方が良いと思います。理解も大事ですが、暗記した方が早い場合もあります。
あとはちょっと疲れてきたので、ペースよく進めさせていただきます。
解説は基本ナシです。あぁここ確かに難しいよなと共感してください(笑)
その他の論点
進んでいくと、即時所得があります。ここもよく出題される論点であり、いろいろと覚えることが多い範囲です。
大事なのは、動産のみについて生じるということです。
さらに進み、法定地上権があります。
ここが個人的には一番の難所だと思います。とゆーか、抵当権全体が難しいです。ましてや根抵当権ともなると頭の中にクエッションマークが100個ぐらいできてしまいます。
ただ、行政書士試験では根抵当権はそこまで深くは出題されないと思います。ちなみに司法書士試験ではかなり深くまで問われます。宅建士試験も問われることが多いです。
法定地上権、ここも場合わけして覚えていくしかありません。各パターン丸暗記してもいいかも知れません。
そして、ようやく、債権編に突入していくわけですが、行政書士試験では物権よりも若干債権からの方が出題数が多いです。契約関係の書類が多いということでしょうか。
債権は物権と比べると簡単という人も多いような気がします。
債権編で特に難しいのが、連帯債務や保証のところではないかと思います。ここも覚えることが多いような気がします。
求償関係も絡んでくるのでやっかいです。
そして、売買のところの売主の担保責任です。これも表などで場合わけして暗記するしかないとおもいます。とても覚えづらいところだと思います。
ここを超えると賃貸や請負などとなります。
債権各論という分野です。この辺は覚えやすいと思うので特に問題ないかと思います。
あと相続関係も基本条文素読で理解できると思います。大した難しくないと思います。
とりあえず、この上にあげてきた箇所は民法でもつまづきやすい場所だと思います。
解決策はとにかく、覚えるしかありません。
理由や趣旨を知っていれば、おのおの判断できるということもあると思いますが、暗記が基本だと私はおもっています。
そのためにはインプット、アウトプットを何度も反復して覚えるようにしましょう。
独学だと参考書の字面だけで、理解しないといけません。これが予備校だともっとわかり易い講師の説明で理解したり、リーガルマインドが身につくのかもしれません。
独学で合格を目指すなら、字面で趣旨などを理解できなければ、まるごと覚えるしかありません。
という本がわかり易いと評判です。私も少し読みましたが、確かにわかりやすく書いてありました。
以上、民法のさらに難しいところを書いてみました。
どうですか?共感していただけたでしょうか?
頑張って勉強してください。勉強したら勉強した分だけわかるようになってきます。