民法に出てくる数字をまとめてみた!!

民法には、期限などの数字はあまり多くはない気がします。

これが社会保険労務士試験の科目である、労働基準法や労働保険徴収法などではバンバン数字が出てきます。私も数字をひたすら覚えた記憶があります。

さて、社労士試験の話はいいとして、民法の数字についてです。

行政書士試験でこの数字について、直接正誤を問う問題は私の知る限りではほとんど出題されていません。

ただ、知っていること前提にという問題は出されることがあるのでやはり注意が必要です。

※平成29年度の記述式で不法行為の損害賠償請求の時効を書かせる問題がありました。

数字を丸暗記すればいいのかということにもなりますが、数字を知っておくとその関連する条文を数字という別の角度から覚えることができるので、できれば正確な数字を頭に叩き込んでおきたいところです。

引き出しが多いほど思い出しやすい!?

記憶の話ですが、想起すなわち物事を思い出すときに思い出すための引き出しが多ければ多いほど思い出しやすいといわれています。

たとえば、一番難しい人の名前です。佐藤さんという方がいたとします。その人の顔が優しそうで人にも甘いんだろうなぁ、砂糖みたいな人だと記憶してみると。思い出したりできます。
ちょっと例えが悪かったかもしれませんが、物事を思い出すにはこの引き出しが必要不可欠なのです。なので、数字という側面からその条文を思い出せたりもします。

民法の数字まとめ

それでは実際に民法の数字を見ていきましょう。全部ではないですので注意してください。

・20歳、4親等内、一箇月以上、7年間、危難が去った後1年間、
5年間20年、6箇月以内、20年10年、10年、20年
2年間、1年以内、50センチメートル、3箇月、6箇月、5年を超え
ない、10年、2年分、6箇月、3年

総則から物権までの間の条文だけでこんだけありました。条文順です。この数字を見ただけであぁこれは何の数字かなとわかる必要があります。

ちなみにわかりましたか?

答えがこれになります。かなり簡略して書いてみました。

成年、制限能力者の審判、制限能力者の相手方の催告、失踪の宣告、危難の場合、
取り消しの制限(知ってからと行為から)、催告、所得時効(善意、制限なし)、盗品または遺失物の回復、占有保持、回収の訴え、境界線との距離、遺失物、埋蔵物、
分割、不動産質、抵当権の被担保債権の範囲、抵当権の使用者の引き渡し猶予、根抵当権設定者の元本確定請求。

以上です。




今回は総則から物権までの主要な数字を追っていきましたが、次回機会がありましたら、それ以降の条文についてもまとめてみたいと思います。

ところで、何か気づくことがあると思います。同じ年数だったり月数があるということです。

つまり視点を変えてみると、数字→複数条文と表すこともできるということです。このまとめ方も角度を変えて記憶することができます。冒頭でも書きましたが、モノを思い出すには引き出しが多い方がいいのです。

数字→複数条文の例でいうと、たとえば10年間という数字があったとします。この10年間をヒントに関連する条文を思い出していきます。

10年間→債権の消滅時効、善意の取得時効、不動産質の存続期間の上限

とこのように思い出すことができると思います。ようは数字によるカテゴライズです。民法の数字で多く出てくる数字はある程度決まっています。なので、まとめて覚える方が効果的です。ちなみに10年、6箇月、20年が多いです

皆さんも試してみて下さい。何度もしつこいようですが、記憶するには角度を変えて覚えることも効果的です。