今回は、民法改正についてです。今時点で今年度受験を諦めている人からしてみれば、来年度からは、改正後の民法で試験に臨まなければなりません。
非常に受験生にとっては敏感なところだと思います。
ちなみに相続に関しての改正も2020年度から出題されることになります。
行政書士試験は難しくなるのか?
非常に気になるところではあります。私も受験生であれば気にすると思います。
しかし、来年度の試験で初受験、初学者となるのであるならば、特に問題ないといえるでしょう。
理由はそれが当たり前になるからです。
仕事でも同じようなことが言えますよね、過去の手続きは簡単だったといういう場合でも、それを知らない人からしてみれば、難しい方の手続きが普通になります。
ということで、すでに改正民法を勉強している人は問題なしです。
そのまま、改正後の民法を勉強すればいいだけです。相続も改正して変わるには変わりますが、そこまで難しくなるわけではありません。
私も民法改正については、今になってからちょっと本を読んだ程度ですが、時効制度なんか特に簡単になった印象です。
もともとわかりやすい民法を目指した改正でありますから、初学者にしてみれば、特に影響はないのかと思います。
一方、これまでの受験生、いわゆるベテランの方からしてみれば、初学者とは対照的に大変といえるかもしれません。
なぜならば、これまでの知識をアップロードをしなければいけなくなるからです。
これまで覚えた知識も覚えつつ、新しい知識へと上書きしなければなりません。
そうすることで、知識が混線してしまうという事態にも陥ります。
しかし、これは試験に限ったことでありません。
もし実務をやるとしても、結局は最新の法律に適応していかなければいけないので、遅かれ早かれやるべきことです。
つまりは、民法改正は受験生も合格者でも避けては通れない問題なのです。
まぁ、厳密に言ったら、行政書士業務の柱である申請とかであれば、民法を使うこともさほどないので、改正民法の知識としないこともあるでしょう。
というか民法自体の知識が必要ないかも(笑)
とりあえず、受験生はまだ民法改正の影響のない、今年度なんとしてでも合格を目指すことです。
もし、今年度、合格する自信がないという人は、とりあえず、改正のすくない、行政法を重点的に勉強して、民法は改正がほとんどされない、物権を重点的、かつ優先的にやればいいかと思います。
ただし、行政書士試験の民法は債権の出題の方が若干多いので注意です。
行政書士試験の民法は確かに合格するうえで、重要な位置づけではありますが、言っても、ナンバー2です。
もっとも大事なのは行政法です。
それを忘れてはいけません。
また、行政書士試験のいいところは、そこまで民法がほかの科目に密接に関係していない点にあります。
これが司法書士試験のとなると、死活問題となります。
なぜならば、民法の配点がかなり高い上に、不動産登記法にしても、民事訴訟法、ほかの科目にしても、民法の知識を前提にすることが多いからです。
その点、行政書士試験の民法はある程度、独立していますから、安心です。
私としてはそこまで、民法改正を恐れることはないと思います。
私自身、民法改正の本をちらっと読んだだけですが、判例が条文化しただけというものも少なくありません。
以上、この時期になると疑心暗鬼になると思いますが、自分を信じて頑張りましょう。