知っている人も多いと思いますが、実は税理士さんは登録さえすれば無試験で行政書士の業務を行うことができます。
なぜ!?
ずるいって思う人もいると思います。
実際、私も思います。
というのも、行政書士試験と一つも試験科目が被ってないからです。
民法さえ被らないのによく無勉強で行政書士になれたものだ!!とというのが、私の本音です。
おそらく、他の方も思っていると思います。
税理士が司法書士業務は・・・無理ですよね。
税理士が行政書士はオッケーって!!?なりますよね。
良く税理士は民法が弱いといわれるそうです。
別に税理士の実務をやったこともないので知りもしませんが、きっと税と会計だけ知っていれば業務がこなせるのでしょう。
民法なんて必要ないのかもしれません。
いや試験科目にない以上、そうに違いありません。
しかし、士業の試験科目に民法がないのはどうしても、あれって思ってしまいます。
ちなみに社労士試験も同じく民法がありません。
逆に民法がどうしても苦手という人からしてみれば、これらの資格はラッキーといえるでしょう。
さて、長くなってしまいましたが、本題です。
なぜ、税理士の方が無試験で行政書士になれるか!?
なぜと言われれば、行政書士法第2条にあるからです(笑)
ちなみにこんな条文です。
行政書士法第2条
次の各号のいずれかに該当する者は、行政書士となる資格を有する。
一 行政書士試験に合格した者
二 弁護士となる資格を有する者
三 弁理士となる資格を有する者
四 公認会計士となる資格を有する者
五 税理士となる資格を有する者
六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間及び特定独立行政法人(独立行政法人通則法 (平成11年法律第103号)第2条第2項 に規定する特定独立行政法人をいう。以下同じ。)又は特定地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成15年法律第118号)第2条第2項 に規定する特定地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員又は職員として行政事務に相当する事務を担当した期間が通算して二十年以上(学校教育法 (昭和22年法律第26号)による高等学校を卒業した者その他同法第九十条 に規定する者にあつては十七年以上)になる者
まぁそれだけでは、記事が終わってしまうので続けます。
ちなみにこれはあくまでも私の推測です。
推測や憶測で話すのも大変申し訳ないんですが、どうしても記事にしたくてしてみました。
なぜか?
その答えは行政書士の業務と試験がかけ離れているところにあるということです。
つまりは、行政書士の実務は試験なしでも、できてしまうということです。
もちろん、無資格者が業として行政書士業務をやれば違法です。
なので、この場合は業としてではなくという意味でです。
行政書士業務に専門的な法知識は必要ない、そうであれば、合点がいきます。
考えてみれば、申請や許認可だって、誰でもできます。勉強してする申請なんてほとんどないのではないでしょうか。
その都度、手続きに関しての書式の書き方を調べればいい話です。
そのための勉強って基本必要ありません。
素人が申請出すのに、民法や憲法なんて勉強しませんよね。
会社設立に関しての書類であれば、多少の会社法の知識が必要になってきます。
あとは契約書なんかは民法が必要です。
そのため、なんでもかんでも、知識なしで実務ができてしまうというわけではありませんが、申請なんかに関しては基本的には試験と実務は関係ないということになります。
行政書士試験は不思議な試験です。
このことを考えると、行政書士試験というのは非常に不思議な試験です。
だから、あんな変な試験なんだと思います。
捨てる科目を作ってもいいし、なんら実務と関係ない一般知識がある、なおかつその一般知識には足キリがあります。
捨て科目を作って良い国家資格ってありますか?(笑)
そんな試験に真っ向からぶつかる必要なんてないんです。
満点合格目指すなんてもっての他です。
確かに満点合格であれば、自分の中でも気持ちが良いですし、他人にも誇れます。
ちょっと語弊がある言い方になりますが、どうせ実務に関係ありません。
行政書士はオマケ資格なんて言われていますが、ある意味まったくその通りだと思います。
実際にそんな例があるからです。
一定の期間、勤めた公務員だって、税理士同様に無試験で登録が可能です。
オマケ資格と言われても仕方ないのです。
ただクールに考えれば、行政書士試験、ストレート組は試験さえ受かればいいということになります。
真向から向かって言っても体力と時間を消耗するだけです。
真剣に挑めば挑むほど、無試験で登録すれば業務ができる税理士や公務員に腹が立ってしまいます。
行政書士試験はあくまでも業務をするための単なるテストだと思って割り切りましょう。
通過さえすればいいだけです。